○「職員名札」はい用規程

昭和38年2月25日

茨木市消本規程第1号

(目的)

第1条 外来者等が職員の氏名を一見して知り得ると共に、職員をして全体の奉仕者として公共の利益のためその責任の所在を明確にすることにより、その勤務、応接、態度等の向上を促し窓口サービスの徹底を期することを目的とする。

(はい用範囲及び方法)

第2条 「職員名札」は本市に勤務する消防職員とし、執務中はい用しなければならない。

但し、別に規程で定める職員についてはこの限りでない。

第3条 「職員名札」のはい用位置は、上衣左胸部とする。

(貸与)

第4条 「職員名札」は、職員が在職中これを貸与する。

(様式)

第5条 「職員名札」は、別記の定めるところによる。

(届出)

第6条 「職員名札」の記載字句に変更があつたとき又は滅失し或いはき損したときは直ちに届出なければならない。

2 前項後段の場合においては、当該職員は相当価格を弁償しなければならない。

但し、消防長がやむを得ないと認めたときはこの限りでない。

(返納)

第7条 次の各号の1に該当したときは速かに「職員名札」を所属課長を経て返納しなければならない。

(1) 解職、退職、休職又は死亡したとき。

(2) その他はい用の必要がなくなつたとき。

この規程は、昭和38年2月25日から施行する。

(昭和43年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和48年規程第7号)

この規程は、昭和48年5月23日から施行する。

(昭和57年規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成21年規程第2号)

この規程は、平成21年10月1日から施行する。

(平成25年規程第1号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

画像

「職員名札」はい用規程

昭和38年2月25日 消防本部規程第1号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第14類 防/第2章 人事等
沿革情報
昭和38年2月25日 消防本部規程第1号
昭和43年12月25日 消防本部規程第1号
昭和48年5月23日 消防本部規程第7号
昭和57年7月1日 消防本部規程第3号
平成21年9月30日 消防本部規程第2号
平成25年3月29日 消防本部規程第1号