○消防公務之証に関する規程
昭和51年7月1日
茨木市消本規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、茨木市消防法施行規則(昭和51年茨木市規則第28号)第2条に定める消防公務之証(以下「公務之証」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。
(公務之証の交付)
第2条 消防長は、新たに消防職員となつた者について公務之証を交付するものとする。
(公務之証の携帯)
第3条 公務之証は、丁重に取り扱い、消防手帳内に納め、職務に服するときは常に携帯しなければならない。
(公務之証の提示)
第4条 公務之証は、消防職員の身分を証明する必要ある場合に、その関係者に提示するものとする。
(公務之証の取扱い上の注意)
第5条 公務之証を滅失し、又はこれを他人に貸与し、若しくは変造その他の方法により不正に使用してはならない。
(事実調査の具申)
第6条 所属長は、前条の事案があつたときは、速やかに事実を調査し、本人の始末書を添え消防長に具申しなければならない。
(公務之証の返納)
第7条 公務之証の交付を受けた職員は、退職、昇進等身分に異動があつたときは、速やかにこれを返納しなければならない。ただし、昇進のときは、これを更新する。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 消防公務之証規程(昭和31年茨木市消本規程第5号)は、廃止する。
附則(平成23年消本規程第1号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。