○茨木市消防法施行規則

昭和51年7月1日

茨木市規則第28号

第1条 この規則は、別に定めるもののほか、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)の施行に関し市長の権限に属する事項を定めるものとする。

第2条 法第4条第2項(法第16条の3の2第3項、法第16条の5第3項及び法第34条第2項の規定で準用する場合を含む。)の証票は、消防公務之証(様式第1号)とする。

第3条 法第23条の規定によりたき火又は喫煙の制限をした区域には、制札(様式第2号)を掲げる。

第4条 法第24条第1項(法第36条第7項の規定で準用する場合を含む。)の規定により火災を発見した者の通報場所は、消防署のほか、消防本部又は消防分署とする。

第5条 この規則の施行の細目については、消防長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年規則第51号)

この規則は、昭和53年1月1日から施行する。

(平成23年規則第6号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和元年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、元号を改める政令の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

画像

画像

茨木市消防法施行規則

昭和51年7月1日 規則第28号

(令和元年5月1日施行)

体系情報
第14類 防/第2章 人事等
沿革情報
昭和51年7月1日 規則第28号
昭和52年12月26日 規則第51号
平成23年3月7日 規則第6号
令和元年5月1日 規則第1号