○消防手帳規程
昭和31年6月15日
茨木市消本規程第4号
(手帳の給与)
第1条 消防職員に対してはこの規程によつて消防手帳(以下「手帳」という。)を給与する。
(手帳の制式)
第2条 手帳の制式は、次のとおりとする。
表紙は黒革製で縦12センチメートル、横8センチメートルとして、金色をもつて表紙の上部に2.2センチメートルの消防章および下部に「大阪府茨木市」を入れ、消防職務執行に必要な参考事項を登載する。
形状は別表のとおりとする。
(差し替え用紙)
第3条 差し替え用紙は、職務に関する限り登載するものとし、使用後は新たに差し替えるものとする。
(差し替え用紙の請求)
第4条 新たに用紙を請求するときは、使用後の用紙を添え消防本部総務課長に請求するものとする。
(手帳の携帯)
第5条 手帳は鄭重に取り扱い、職務に服するときは常にこれを携帯すること。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、元号を改める政令の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の規程によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。
<別表>