○茨木市消防管理者等の服装に関する規則
昭和59年10月1日
茨木市規則第27号
(趣旨)
第1条 茨木市消防管理者等(以下「管理者等」という。)の服装等については、この規則の定めるところによる。
(服制)
第2条 管理者等の服制は、茨木市消防の訓練、礼式及び服制に関する規則(昭和52年茨木市規則第9号)に準ずるほか、別図によるものとする。
附則
1 この規則は、昭和59年10月1日から施行する。
2 茨木市消防管理者の服装に関する規則(昭和44年茨木市規則第13号)は、廃止する。
附則(平成19年規則第9号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
別図
胸章 | 冬(合)帽 | ||||
消防章 | き章 | あごひも留め消防章 | |||
管理者(市長) | 副管理者(副市長) | ||||
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帯帽 | そで章 | ||||