○茨木市消防吏員の階級に関する規則
昭和39年6月29日
茨木市規則第22号
第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定に基づき、茨木市消防吏員の階級を次のように定める。
第2条 消防長の職にある者の階級は、消防正監とする。
第3条 前条以外の消防吏員の階級は、消防監、消防司令長、消防司令、消防司令補、消防士長、消防副士長及び消防士とする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和39年5月1日から適用する。
附則(昭和48年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年規則第16号)抄
1 この規則は、昭和57年4月5日から施行する。
附則(昭和59年規則第26号)
この規則は、昭和59年10月1日から施行する。
附則(平成2年規則第15号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第89号)
この規則は、公布の日から施行する。