○茨木市消防吏員の階級に関する規則

昭和39年6月29日

茨木市規則第22号

第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定に基づき、茨木市消防吏員の階級を次のように定める。

第2条 消防長の職にある者の階級は、消防正監とする。

第3条 前条以外の消防吏員の階級は、消防監、消防司令長、消防司令、消防司令補、消防士長、消防副士長及び消防士とする。

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年5月1日から適用する。

(昭和48年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年規則第16号)

1 この規則は、昭和57年4月5日から施行する。

(昭和59年規則第26号)

この規則は、昭和59年10月1日から施行する。

(平成2年規則第15号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成20年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第89号)

この規則は、公布の日から施行する。

茨木市消防吏員の階級に関する規則

昭和39年6月29日 規則第22号

(平成25年8月9日施行)

体系情報
第14類 防/第2章 人事等
沿革情報
昭和39年6月29日 規則第22号
昭和48年3月31日 規則第10号
昭和57年3月31日 規則第16号
昭和59年10月1日 規則第26号
平成2年3月31日 規則第15号
平成20年3月25日 規則第15号
平成25年8月9日 規則第89号