○茨木市消防音楽隊規程
昭和56年2月18日
茨木市消本訓達第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、茨木市消防本部の組織に関する規則(昭和57年茨木市規則第16号。以下「規則」という。)第7条に基づき、規則第6条に定める消防音楽隊(以下「音楽隊」という。)の編成、運営について必要な事項を定めるものとする。
(音楽隊の目的)
第2条 音楽隊は、奏楽を通じて消防の諸式祭典の意義を深めるとともに、消防職員の規律の厳正と士気の高揚並びに情操のかん養を図り、市民の公共的社会活動に寄与し、消防に対する認識を高め、防火思想の普及及び広報活動の効果をあげ、消防の使命を達成することを目的とする。
(組織、編成、任命)
第3条 音楽隊は、規則第6条に定める隊長及び副隊長のほか、楽長、副楽長及び音楽隊員(以下「楽長等」という。)をもって組織する。
2 音楽隊員(以下「隊員」という。)は、30人以内で編成する。
3 楽長等は、消防職員のうちから市長の承認を得て消防長が任命する。
4 消防長は、奏楽の指導教授に消防職員以外の者を委嘱することができる。
(楽長等の任務)
第4条 楽長は、隊長の命を受けて隊員の受持ち楽器の決定及び楽器の管理を行い、隊員を指導する。
2 副楽長は、楽長を補佐し、楽長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 隊員は、上司の命を受けて隊務に従事する。
(音楽隊の事務処理)
第5条 音楽隊の事務処理は、当分の間総務課総務係がこれにあたる。
(奏楽)
第6条 音楽隊は、次の場合に奏楽するものとする。
(1) 消防の諸式祭典
(2) 各種消防広報行事
(3) その他、市長の同意を得て消防長が特に必要と認めたとき。
2 音楽隊の派遣を要請しようとするものは、次の各号に掲げる内容を記載した申請書を消防長に提出しなければならない。
(1) 申請者の氏名及び住所(団体の場合は団体名、責任者氏名及び所在地)
(2) 派遣日時
(3) 派遣場所
(4) 行事名
(5) 目的
(6) その他派遣に必要な事項
(服制)
第7条 楽長等の服制は別に定めるところによる。
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか、音楽隊の運用に必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和56年2月1日から適用する。
附則(昭和57年訓達第3号)
この規程は、昭和57年4月5日から施行する。
附則(平成4年訓達第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成6年訓達第1号)
この規程は、平成6年4月1日から施行する。