○茨木市消防本部等公印規程
昭和49年3月13日
茨木市消本規程第1号
(趣旨)
第1条 茨木市消防本部等(茨木市消防本部、茨木市消防署及び消防団をいう。以下同じ。)において使用する印章の作製、管理、使用方法その他については、別に定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(公印台帳)
第3条 総務課長は、公印台帳(様式第1号)を備え、すべての公印を登録し、常に整備しておかなければならない。
(告示)
第4条 公印を新調等したときは、公印の区分、用途及び印章並びに使用の開始又は廃止の期日を告示するものとする。
(管守及び使用の責任等)
第5条 公印管守者は、公印の管守及び使用について責に任ずる。
2 公印管守者は、自己が直接公印に関する事務に従事できないときのために公印取扱主任者を置くことができる。
3 公印取扱主任者は、公印管守者の指揮監督を受け、公印の管理その他公印に関する事務に従事する。
(公印管守の方法)
第6条 公印管守者は公印を常に堅固な容器に納め、使用しないときは施錠し、厳重に管守しなければならない。
(公印の使用)
第7条 公印の押印を受けようとする者は押印を必要とする文書に原議を添えて公印管守者又は公印取扱主任者に申し出なければならない。
2 公印管守者又は公印取扱主任者は、前項の申出を受けたときは、押印を必要とする文書と原議を審査、照合して相違がないことを確認したうえ押印しなければならない。
(印影の印刷)
第8条 公印の押印にかえて、公印の印影(電子計算機及びこれに類する電子的機器に記録された場合を含む。以下この条において同じ。)を印刷する必要があるときは、印影、用途その他必要な事項について、総務課長に合議の上、消防長の決裁を受けなければならない。公印を事前に押印する必要がある場合も、同様とする。
2 前項の規定により公印の印影を印刷する場合において、必要があるときは、当該公印の印影を縮小し、又は拡大することができる。
3 第1項の規定により、公印の印影を印刷し、又は事前に公印を押印した用紙は、厳重に保管するとともに、常にその使用状況を明らかにしておかなければならない。
4 印刷に使用した印影の原版は、公印の取扱いに準じ、当該公印の管守者が厳重に保管しなければならない。ただし、消防長が適当と認める場合には、当該原版を他の方法により保管することができる。
(公印事故届)
第9条 公印管守者は、公印の盗難、紛失、き損又は不正使用等の事故が生じたときは、速やかに公印事故届(様式第2号)を消防長に提出しなければならない。
(廃止した公印の保存)
第10条 公印管守者は、使用を廃止した公印を5年間保存しなければならない。
附則
この規程は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和57年規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規程第1号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和5年規程第1号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1
区分 | 名称 | ひな形番号 | 書体 | 寸法 | 使用区分 | 管守者 | 個数 |
茨木市消防本部の印章 | 茨木市消防長の印 | 1 | てん書体 | ミリメートル 方18 | 消防長名をもつてする一般公文書用 | 総務課長 | 1 |
消防長印 | 2 | てん書体 | 直径14 | 建築確認同意印 | 総務課長 | 1 | |
茨木市消防本部の印 | 3 | てん書体 | 方21 | 消防本部名をもつてする一般公文書用 | 総務課長 | 1 | |
茨木市消防署の印章 | 茨木市消防署長の印 | 4 | てん書体 | 方18 | 署長名をもつてする一般公文書用 | 警防課長 | 1 |
茨木市消防署の印 | 5 | 古印体 | 方30 | 消防署名をもつてする一般公文書用 | 警防課長 | 1 | |
茨木市消防団の印章 | 大阪府茨木市消防団長の印 | 6 | てん書体 | 方21 | 消防団長名をもつてする一般公文書用 | 総務課長 | 1 |
大阪府茨木市消防団の印 | 7 | てん書体 | 方24 | 消防団名をもつてする一般公文書用 | 総務課長 | 1 |
別表第2
1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 |
7 |
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