○消防長等専決規程

昭和41年3月31日

茨木市訓令第3号

第1条 消防長並びに消防本部及び消防署の各課長は、法令に定めがあるもののほか、この規程の定めるところにより市長の職務権限に属する所管の事務を専決することができる。ただし、異例に属するもの、規定の解釈上疑義のあるもの又は重要と認めるものについては、市長の決裁を受けなければならない。

第2条 消防長の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 消防団員等の公務災害補償及び退職報奨金に係る事務を処理すること。

(2) 消防所管の表彰具申を行うこと。

(3) 危険物製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の設置又は変更の許可を行うこと。

(4) 製造所等の仮使用の承認を行うこと。

(5) 危険物保安技術協会への審査の委託を行うこと。

(6) 消防法(昭和23年法律第186号)第3章中に規定する各種の命令を行うこと。

(7) 製造所等の予防規程の制定又は変更の認可を行うこと。

(8) 気象通報を受理すること。

(9) 火災警報の発令を行うこと。

(10) たき火又は喫煙を制限すること。

(11) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)に基づく火薬類の製造等の許可及び認可並びに各種の命令を行うこと。

(12) 高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)に基づく高圧ガスの製造等の許可、承認及び登録並びに各種の命令を行うこと。

(13) 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)に基づく液化石油ガスの販売等の許可、認可、認定及び登録並びに各種の命令を行うこと。

(14) 分団長以下の消防団員の任命承認を行うこと。

(15) 前各号のほか、市長及び副市長の決裁を要しない事務を行うこと。

2 前項に定めるもののほか、消防長は、茨木市事務決裁規程(昭和56年茨木市訓令第3号)別表第1中部長等に相当する事項について専決することができる。

第3条 予防課長の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 製造所等の立入検査を行うこと。

(2) 危険物の収去を行うこと。

(3) 製造所等の位置、構造及び整備の技術上の基準の特例を認めること。

(4) 危険物貯蔵タンク検査済証の交付を行うこと。

(5) 製造所等の完成検査済証の交付を行うこと。

(6) 大阪府公安委員会への製造所等の許可等に係る通報を行うこと。

(7) 火薬類取締法に規定する立入検査を行うこと。

(8) 火薬類の収去を行うこと。

(9) 火薬類取締法に規定する完成検査証又は保安検査証等の交付を行うこと。

(10) 大阪府公安委員会への火薬類譲受等の意見の聴取又は火薬類製造の許可等に係る通報を行うこと。

(11) 高圧ガス保安法に規定する立入検査を行うこと。

(12) 高圧ガスの収去を行うこと。

(13) 高圧ガス保安法に規定する完成検査証又は保安検査証等の交付を行うこと。

(14) 大阪府公安委員会への高圧ガス製造の許可等に係る通報を行うこと。

(15) 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に規定する立入検査を行うこと。

(16) 液化石油ガスの収去を行うこと。

(17) 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に規定する完成検査証又は保安検査証等の交付を行うこと。

(18) 大阪府公安委員会への液化石油ガス貯蔵施設設置許可等に係る通報を行うこと。

第4条 消防本部及び消防署の各課長は、茨木市事務決裁規程別表第1中課長に相当する事項について専決することができる。

第5条 この規程に定めるもののほか、事務の決裁手続その他必要な事項は、茨木市事務決裁規程(平成13年茨木市訓令第2号)の例による。

この規程は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和44年訓令第13号)

この規程は、昭和44年8月1日から施行する。

(昭和46年訓令第14号)

この規程は、訓令の日から施行する。

(昭和49年訓令第14号)

この規程は、訓令の日から施行する。

(同年訓令第22号)

この規程は、訓令の日から施行する。

(昭和56年訓令第4号)

この規程は、昭和56年4月1日から施行する。

(同年訓令第7号)

この規程は、訓令の日から施行する。

(平成14年訓令第12号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第10号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年訓令第4号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第2号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第4号)

(施行期日)

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

消防長等専決規程

昭和41年3月31日 訓令第3号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第14類 防/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和41年3月31日 訓令第3号
昭和44年7月30日 訓令第13号
昭和46年6月12日 訓令第14号
昭和49年7月1日 訓令第14号
昭和49年9月26日 訓令第22号
昭和56年3月31日 訓令第4号
昭和56年7月1日 訓令第7号
平成14年4月1日 訓令第12号
平成19年3月30日 訓令第10号
平成23年3月30日 訓令第4号
令和2年3月25日 訓令第2号
令和3年3月31日 訓令第4号