○茨木市消防事務決裁規程

昭和56年7月1日

茨木市消本訓達第2号

(目的)

第1条 この規程は、消防長の権限に属する事務の決裁について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程における用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 消防長又は専決者(第9条及び第10条に掲げる者をいう。以下同じ。)がその権限に属する事務の処理について、最終的にその意思を決定することをいう。

(2) 専決 専決者がこの規程に定める範囲の事務について決裁することをいう。

(3) 代決 消防長又は専決者が不在(決裁することができないすべての状態をいう。以下同じ。)により決裁することができない場合に、この規程で定める者が消防長又は専決者に代わって意思決定することをいう。

(6) 課長代理 前号に規定する課の課長代理をいう。

(7) 消防署長 条例第2条に規定する消防署の長をいう。

(9) 分署長 規程第2条に規定する消防分署の長をいう。

(10) 署の課長代理 第8号に規定する課の課長代理をいう。

(11) 係長 規則第2条及び規程第3条に規定する係の長をいう。

(決裁の手続)

第3条 決裁の手続は、順次直属上司の決定を経て、消防長又は専決者の決裁を受けなければならない。

(代決)

第4条 消防長の決裁を受けるべき事務について、消防長が不在のときは次長がその事務を代決する。

2 課長が専決する事務について、課長が不在のときはその課の課長代理が、課長代理も不在のとき及び課長代理を置かない課にあつては所管の係長がその事務を代決する。

3 消防署長が専決する事務について、消防署長が不在のときは署の課長がその事務を代決する。

4 署の課長が専決する事務について署の課長が不在のときは署の課長代理が、署の課長代理も不在のとき及び署の課長代理を置かない消防署の課にあつては所管の係長がその事務を代決する。

5 分署長が専決する事務について、分署長が不在のときは、所管の係長がその事務を代決する。

(代決の制限)

第5条 前条に規定する代決は、あらかじめその処理について指示を受けた事務又は特に至急に処理しなければならない事務に限る。ただし、あらかじめその処理について指示を受けた場合を除き、次の各号に掲げる事務については代決することはできない。

(1) 職員の進退及び身分に関する事務

(2) 異例又は疑義のある事務

(3) 紛議論争にある事務又は将来その原因になると認められる事務

(4) 先例になると認められる事務

(5) その他重要な事務

(代決の特例)

第5条の2 専決者及び第4条の規定により代決する者が不在の場合において、その事務が特に至急に処理しなければならないときは、当該専決者の所属する上司の決裁を得ることによってこれを処理することができる。

(代決後の手続)

第6条 代決した事務中必要と認めたものについては、速やかに消防長若しくは専決者に報告し、又は関係文書を閲覧に供しなければならない。

(不在の通知)

第7条 消防長の不在は、総務課長が各課長及び消防署長に通知しなければならない。

(合議)

第8条 決裁を受けるべき事務で、次の各号に掲げるものについては、当該各号に定める者に合議しなければならない。

(1) 人事身分に関係するものについては、総務課長

(2) 予算の執行に関係するものについては、総務課長

(3) 火災の予防に関係するものについては、予防課

(4) 消防用機械器具等の整備に関するものについては、警備課長

(5) 他の課又は消防署若しくは消防分署(以下「課等」という。)に関係し、関係課等の同意を必要とするものについては、当該関係課等の長

(課長及び消防署長専決事務)

第9条 課長及び消防署長は、別表第1及び別表第2に規定するもののほか、消防長の決裁を要しない事務を専決する。

(署の課長及び分署長専決事務)

第10条 署の課長及び分署長は、別表第1及び別表第2に規定するもののほか、消防長及び消防署長の決裁を要しない事務を専決する。

(災害等の事務処理)

第11条 消防長は、災害等緊急の必要があると認めたときは、この規程にかかわらず別の指示を行うことができる。

1 この規程は、昭和56年7月1日から施行する。

(昭和57年訓達第2号)

この規程は、昭和57年4月5日から施行する。

(昭和60年訓達第4号)

この規程は、昭和60年10月1日から施行する。

(平成2年訓達第2号)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成5年訓達第2号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年訓達第2号)

この規程は、平成7年10月1日から施行する。

(平成12年訓達第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成13年訓達第1号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年訓達第2号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成23年訓達第1号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年訓達第2号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年訓達第2号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1

共通専決事務

1 出張、休暇等に関する事務

事務

課長

消防署長

署の課長

分署長

1 出張(外国への出張は除く。)を命令し、復命を受けること。

参事、課長代理その他の職員及び附属機関の委員等

 

参事、課長代理、分署長その他の職員

係長その他の職員

2 時間外勤務及び休日勤務を命令すること。

参事、課長代理その他の職員

署の課長

参事、課長代理、分署長その他の職員

係長その他の職員

3 休暇、早退、遅参、欠勤及び私事旅行を承認又は許可すること。

参事、課長代理その他の職員

 

参事、課長代理、分署長その他の職員

係長その他の職員

4 事務分担を決定すること。

参事、主幹その他の職員

 

参事、主幹その他の職員

主幹その他職員

5 職員の臨時応援を決定すること。

課内

課間は総務課長専決

消防署内

 

 

備考 「附属機関の委員等」とは、附属機関の委員、専門委員及び非常勤の嘱託員をいう。

2 告示、通知等事務執行に関する事務

事務

課長

消防署長

署の課長分署長

1 証明、報告、公簿の閲覧、願及び届出の処理を行うこと。

定例的なもの

 

定例的なもの

2 告示、公告、公表、公示送達等を行うこと。

軽易又は定例的なもの

軽易なもの

定例的なもの

3 講習会、懇談会等各種行事の企画及び実施を行うこと。

定例的なもの

 

定例的なもの

4 文書の受付を決定すること。

 

5 完結文書の保存及び廃棄を行うこと。

 

6 出版物の刊行を決定すること。

定例的なもの

 

定例的なもの

別表第2

個別専決事務

事務

課長

消防署長

署の課長分署長

総務課

 

 

 

1 職員の各種の願、届等を処理すること。

 

 

2 職員の扶養手当等の支給認定に伴う経由を行うこと。

 

 

3 職員共済団体の入退手続並びに給付金の請求及び支給を行うこと。

 

 

4 職員の時間外勤務の調整を行うこと。

 

 

5 被服の貸与及び共同被服の配備に関すること。

 

 

6 被服以外の消耗品を配布すること。

 

 

7 広報に関する調整を行うこと。

 

 

8 人事カードの保管及び整理を行うこと。

 

 

9 出勤管理を行うこと。

 

 

10 庁内取締りを行うこと。

 

警備課

 

 

 

1 高速道路の事務を処理すること。

軽易なもの

 

 

2 消防機器の整備を行うこと。

軽易なもの

 

 

3 消防用車両の総括管理及び管理指導を行うこと。

 

 

4 火災その他災害による損害調査及び原因調査を行うこと。

 

 

5 水火災、救急その他災害の出動指令を行うこと。

 

 

6 職員等の非常招集を行うこと。

 

 

7 気象の観測を行うこと。

 

 

8 医療機関等との連絡調整を行うこと。

 

 

9 情報化の推進業務を行うこと。

軽易なもの

 

 

予防課

 

 

 

1 建築基準法第6条第1項第2号(住宅(長屋住宅を含む。)の用途に供する建築物に限る。)、第3号(住宅(長屋住宅を含む。)の用途に供する建築物に限る。)及び第4号による建築確認又は第43条第1項ただし書による許可に伴う消防長の同意を行うこと。

 

 

2 消防用設備等の設置及び維持の指導並びに検査を行うこと。

軽易なもの

 

 

3 消防用設備等検査済証の交付を行うこと。

軽易なもの

 

 

4 宅地等開発行為の消防用水利等の指導を行うこと。

軽易なもの

 

 

5 防火対象物の査察を行うこと。

 

 

6 違法建築物について建築主事へ是正指導を依頼すること。

 

 

7 消防用設備等の基準の特例を認めること。

定例的なもの

 

 

8 液化石油ガス等に関する事務を処理すること。

 

 

9 火気使用設備等の安全指導を行うこと。

 

 

10 消火、避難、通報訓練の指導を行うこと。

 

 

11 火災予防広報を行うこと。

 

 

12 風俗営業等取締法、旅館業法等に基づく意見書の交付を行うこと。

 

 

13 少量危険物及び指定可燃物に関する指導を行うこと。

 

 

14 指示書の交付を行うこと。

軽易なもの

 

 

15 火薬類取締法に関する事務を処理すること。

 

 

16 高圧ガス保安法に関する事務を処理すること。

 

 

17 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する事務を処理すること。

 

 

消防署・消防分署

 

 

 

1 水火災、救急その他災害活動を行うこと。

 

比較的重要なもの

軽易なもの

2 警防調査を行うこと。

 

重要なもの

軽易なもの

3 防火対象物の査察を行うこと。

 

 

4 消防用設備等の点検結果報告の指導を行うこと。

 

 

5 消防水利の管理保全を行うこと。

 

 

6 定例的な消防訓練の計画及び実施を行うこと。

 

 

7 消防団及び自衛消防隊との合同訓練を行うこと。

 

 

8 火気使用設備等の安全指導を行うこと。

 

 

9 消火、避難、通報訓練の指導を行うこと。

 

 

10 主力機械の臨時配置替えを行うこと。

 

 

11 日誌の査閲を行うこと。

 

 

12 職員の私事旅行の調整を行うこと。

 

 

13 巡回火災予防広報を行うこと。

 

 

14 所管の消防機材の管理及び運用を行うこと。

 

 

15 高圧ガス製造所の管理を行うこと。

 

 

16 鉄砲の所持管理を行うこと。

 

 

茨木市消防事務決裁規程

昭和56年7月1日 消本訓達第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第14類 防/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和56年7月1日 消本訓達第2号
昭和57年4月1日 消本訓達第2号
昭和60年9月7日 消本訓達第4号
平成2年3月31日 消本訓達第2号
平成5年3月19日 消本訓達第2号
平成7年9月20日 消本訓達第2号
平成12年10月1日 消本訓達第2号
平成13年3月28日 消本訓達第1号
平成14年4月1日 消本訓達第2号
平成23年3月31日 消本訓達第1号
平成25年3月29日 消本訓達第2号
令和2年3月25日 消本訓達第2号