○茨木市消防本部及び消防署の設置等に関する条例

昭和47年12月23日

茨木市条例第44号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定に基づき、消防本部及び消防署の設置、位置及び名称並びに消防署の管轄区域について定めるものとする。

(消防本部及び消防署の設置)

第2条 本市の消防事務を処理するため、消防本部及び消防署を設置する。

(消防本部の位置及び名称)

第3条 消防本部の位置及び名称は、次のとおりとする。

名称 茨木市消防本部

位置 茨木市東中条町2番13号

(消防署の位置、名称及び管轄区域)

第4条 消防署の位置、名称及び管轄区域は、次のとおりとする。

名称 茨木市消防署

位置 茨木市東中条町2番13号

管轄区域 茨木市一円

1 この条例は、昭和48年1月16日から施行する。

2 茨木市消防本部の設置、位置及び名称に関する条例(昭和39年茨木市条例第39号)及び茨木市消防署の設置、位置、名称及び管轄区域に関する条例(昭和39年茨木市条例第40号)は、廃止する。

(平成18年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

茨木市消防本部及び消防署の設置等に関する条例

昭和47年12月23日 条例第44号

(平成18年9月13日施行)

体系情報
第14類 防/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和47年12月23日 条例第44号
平成18年9月13日 条例第26号