○茨木市消防本部及び消防署の設置等に関する条例
昭和47年12月23日
茨木市条例第44号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定に基づき、消防本部及び消防署の設置、位置及び名称並びに消防署の管轄区域について定めるものとする。
(消防本部及び消防署の設置)
第2条 本市の消防事務を処理するため、消防本部及び消防署を設置する。
(消防本部の位置及び名称)
第3条 消防本部の位置及び名称は、次のとおりとする。
名称 茨木市消防本部
位置 茨木市東中条町2番13号
(消防署の位置、名称及び管轄区域)
第4条 消防署の位置、名称及び管轄区域は、次のとおりとする。
名称 茨木市消防署
位置 茨木市東中条町2番13号
管轄区域 茨木市一円
附則
1 この条例は、昭和48年1月16日から施行する。
2 茨木市消防本部の設置、位置及び名称に関する条例(昭和39年茨木市条例第39号)及び茨木市消防署の設置、位置、名称及び管轄区域に関する条例(昭和39年茨木市条例第40号)は、廃止する。
附則(平成18年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。