○茨木市水道事業工事の前金払に関する規程

平成11年3月30日

茨木市水道事業管理規程第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、茨木市水道部の発注する公共工事のうち、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)附則第7条の規定により、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証に係る公共工事に要する経費の前金払について必要な事項を定めるものとする。

(前金払の対象等)

第2条 前金払の対象は、請負金額が1件5,000,000円以上であり、かつ、工期が60日以上の土木、建築及び設備に関する工事、調査、設計及び測量に要する経費とする。

2 前金払の額は、次に掲げる経費の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に10,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)の範囲内とする。

(1) 土木、建築及び設備に関する工事に要する経費 請負金額の40パーセントに相当する額

(2) 土木、建築及び設備に関する調査、設計及び測量に要する経費 請負金額の30パーセントに相当する額

3 第1項の経費のうち、次の各号のいずれにも該当する土木、建築及び設備に関する工事に要する経費については、既にした前金払に追加して、請負金額の20パーセントに相当する額(その額に10,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)の範囲内で前金払をすることができる。

(1) 工期の2分の1を経過していること。

(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。

(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負金額の2分の1以上に相当する額であること。

(継続費又は債務負担行為に係る契約の前金払の特例)

第3条 継続費又は債務負担行為により契約期間が複数年度にわたる契約を締結した場合においては、前条の規定にかかわらず、同条第1項の経費のうち、土木、建築及び設備に関する工事に要する経費については、各会計年度ごとに前金払をすることができる。

2 前項の規定により各会計年度ごとに前金払をする場合における前条の規定の適用については、同条第2項各号列記以外の部分中「前金払の額」とあるのは「各会計年度ごとの前金払の額」と、同項第1号中「請負金額」とあるのは「当該会計年度の予定される出来高に相応する請負金額相当額(以下この条において「出来高予定額」という。)」と、同条第3項各号列記以外の部分中「請負金額」とあるのは「各会計年度ごとに、当該会計年度の出来高予定額」と、同項第1号及び第2号中「工期」とあるのは「当該会計年度における工事の実施期間」と、同項第3号中「当該工事」とあるのは「当該会計年度における工事」と、「請負金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額」とする。

3 会計年度の第4四半期において、第1項に規定する契約を締結する場合における前項の規定の適用については、当該契約を締結した会計年度及びその翌会計年度を併せて1の会計年度とみなすことができる。

4 第2項の規定により読み替えて適用する前条の規定にかかわらず、前年度末における出来高に相応する請負金額相当額(以下この項において「出来高金額」という。)が前年度までの予定される出来高に相応する請負金額相当額(以下この項において「出来高予定額」という。)に達しないときは、出来高金額が当該出来高予定額に達するまでの間、当該会計年度の前金払をしないものとする。

(前金の追加払等)

第4条 前金払をした後において、契約を変更した結果、変更後の請負金額が当初の請負金額の20パーセント以上増減した場合においては、その増減した額について既に支払つた前金と同一割合により計算した額を追加払し、又は返還させることがある。

2 前金払をした後において、請負金額が減額により5,000,000円未満となつたときは、前2条の規定にかかわらず、前項の規定を適用する。

(支払済みの前金の返還)

第5条 次の各号のいずれかに該当するときは、既に支払つた前金の全部又は一部を返還させることがある。

(1) 保証事業会社が保証契約を解除したとき。

(2) 請負契約を解除したとき。

(返還金の遅延利息)

第6条 前2条の規定により、返還すべき額(以下この条において「返還金」という。)を指定期限内に返還しないときは、その期限の翌日から返還の日までの日数に応じ、返還金に年2.5パーセントの割合を乗じて計算した額の遅延利息を徴収する。

(施行期日)

1 この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、現に締結されている契約に係る工事等に要する経費については、この規程は適用しない。

(平成21年規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の第2条第3項の規定は、この規程の施行の日以後に締結する契約について適用し、同前日に締結した契約については、なお、従前の例による。

(平成22年規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の規定は、この規程の施行の日以後に締結する契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。

(平成23年規程第9号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の規定は、この規程の施行の日以後に締結する契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。

(平成25年規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の茨木市水道事業工事の前金払に関する規程の規定は、この規程の施行の日以後に締結する契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。

(平成26年規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の茨木市水道事業工事の前金払に関する規程の規定は、この規程の施行の日以後に締結する契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。

(平成28年規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の茨木市水道事業工事の前金払に関する規程の規定は、この規程の施行の日以後に締結する契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。

(平成29年規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の茨木市水道事業工事の前金払に関する規程の規定は、この規程の施行の日以後に締結する契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。

(令和元年規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の茨木市水道事業工事の前金払に関する規程の規定は、この規程の施行の日以後に締結する契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。

(令和2年規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の茨木市水道事業工事の前金払に関する規程の規定は、この規程の施行の日以後に締結する契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。

(令和3年規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の茨木市水道事業工事の前金払に関する規程の規定は、この規程の施行の日以後に締結する契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。

茨木市水道事業工事の前金払に関する規程

平成11年3月30日 水道事業管理規程第7号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第13類 水道事業/第4章
沿革情報
平成11年3月30日 水道事業管理規程第7号
平成21年3月31日 水道事業管理規程第2号
平成22年3月31日 水道事業管理規程第6号
平成23年12月19日 水道事業管理規程第9号
平成25年3月27日 水道事業管理規程第3号
平成26年3月12日 水道事業管理規程第2号
平成28年3月28日 水道事業管理規程第3号
平成29年3月31日 水道事業管理規程第6号
令和元年8月29日 水道事業管理規程第3号
令和2年3月24日 水道事業管理規程第3号
令和3年3月22日 水道事業管理規程第3号