○茨木市水道事業会計規程

昭和58年8月1日

茨木市水道事業管理規程第8号

茨木市水道事業会計規程(昭和42年茨木市水道事業管理規程第8号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 出納取扱金融機関等(第5条―第11条)

第3章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票(第12条―第16条)

第2節 帳簿(第17条―第21条)

第3節 勘定科目(第22条)

第4章 収入及び支出

第1節 収入(第23条―第33条)

第2節 支出(第34条―第52条)

第5章 預り金及び預り有価証券(第53条―第57条)

第6章 棚卸資産

第1節 通則(第58条・第59条)

第2節 出納(第60条―第68条)

第3節 棚卸(第69条―第73条)

第7章 棚卸資産以外の物品(第74条―第77条)

第8章 固定資産

第1節 通則(第78条)

第2節 取得(第79条―第87条)

第3節 管理及び処分(第88条―第91条)

第4節 リース資産(第92条・第93条)

第5節 減価償却(第94条―第97条)

第6節 固定資産の評価(第98条―第100条)

第9章 引当金(第101条―第106条)

第10章 予算(第107条―第115条)

第11章 決算(第116条―第119条)

第12章 雑則(第120条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、茨木市水道事業(以下「水道事業」という。)の会計事務の処理に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(企業出納員及び現金取扱員)

第2条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第28条第1項の規定により水道事業に企業出納員及び現金取扱員を置く。

2 企業出納員は、総務課長及び営業課長とする。ただし、総務課長又は営業課長に事故あるときは、茨木市水道事業管理者(以下「管理者」という。)の指定する者とする。

3 総務課長である企業出納員は、次項の規定により営業課長である企業出納員がつかさどる事務以外の出納その他の会計事務をつかさどる。

4 営業課長である企業出納員は、出納その他の会計事務のうち、水道料金その他の収納金(営業課が所管するものに限る。)の収納事務をつかさどる。

5 現金取扱員は、営業課の職員(課長及び会計年度任用職員を除く。)とする。

6 現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は、次の各号に掲げるものについて、それぞれ当該各号に定める額とする。ただし、管理者が業務上特に必要があると認めるときは、これを超えて取り扱うことができる。

(1) 水道料金 2,000,000円

(2) その他の収納金 500,000円

(物品出納員)

第3条 企業出納員の事務を補助させるため、物品出納員を置く。

2 物品出納員は、総務課経理係長(以下「経理係長」という。)とする。

3 物品出納員は、次の各号に掲げる事務を処理する。

(1) 棚卸資産会計に関する事務

(2) 貯蔵品及び不用品の出納及び保管事務

(善管注意義務)

第4条 企業出納員、現金取扱員及び物品出納員は、善良な管理者の注意をもつて、現金その他の資産を取り扱わなければならない。

第2章 出納取扱金融機関等

(出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関の出納事務の取扱い)

第5条 管理者は、法第27条ただし書の規定により水道事業の業務に係る公金の出納事務の一部を市長の同意を得て指定した金融機関に行わせるものとする。

2 公金の出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払の事務の一部を取り扱わせるものを茨木市水道事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)とし、収納事務の一部を取り扱わせるものを茨木市水道事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。

3 管理者は、出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関等」という。)を定め、又は変更した場合は、これを告示しなければならない。

4 出納取扱金融機関等は、管理者が発行する納入通知書その他の納入に関する書類に基づかなければ、水道事業に係る公金を収納することができない。

5 出納取扱金融機関は、管理者の振り出した小切手又は管理者の通知に基づかなければ、水道事業の支出の支払をすることができない。

6 出納取扱金融機関等は、水道事業の収入を収納した場合は、これを水道事業の預金口座に受け入れなければならない。

7 収納取扱金融機関は、前項の規定により水道事業の預金口座に受け入れた収入を、管理者の定めるところにより、出納取扱金融機関の水道事業の預金口座に振り替えなければならない。

8 出納取扱金融機関等が故意にこの規程に定めるところに違反する取扱いをしたときは、第1項の指定を取り消すことがある。

(出納取扱金融機関等の責務)

第6条 出納取扱金融機関等は、水道事業に係る公金の収納及び支払の事務又は収納の事務につき管理者に対して責任を有する。

2 出納取扱金融機関等は、管理者の定めるところにより担保を提供しなければならない。

(出納取扱金融機関等の事務取扱場所及び時間)

第7条 公金の収納及び支払の事務取扱場所は、出納取扱金融機関の茨木支店とする。

2 公金の収納事務取扱場所は、出納取扱金融機関等の本・支店とする。

3 出納取扱金融機関は、管理者の指定する場所にその事務員を常時派出させ、出納事務を取り扱わなければならない。

4 前項の派出事務の取扱時間は、茨木市の休日を定める条例(平成2年茨木市条例第15号)第2条第1項に規定する市の休日を除き午前9時から午後4時までとする。ただし、支払事務については午後3時までとする。

(出納取扱金融機関の時間延長の義務)

第8条 出納取扱金融機関は、茨木市水道部において業務上特に必要があると認めるときは、管理者の指示により事務取扱時間の延長をしなければならない。

(出納取扱金融機関等の調整諸表)

第9条 出納取扱金融機関等は、公金の出納を整理するため、水道事業収支金日報を備えなければならない。

(帳簿等の保管)

第10条 出納取扱金融機関等は、諸帳簿及び関係書類をその年度経過後5年間保管しなければならない。

2 前項の期間中において第5条第1項の指定を取り消したときは、直ちにこれを管理者へ引き継がなければならない。

(使用印鑑の届出)

第11条 出納取扱金融機関等は、公金の収納又は支払に使用する印鑑並びに事務取扱員の氏名及びその印鑑を管理者に届け出なければならない。これを変更したときも、また同様とする。

第3章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票

(会計伝票の発行)

第12条 水道事業に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。

(会計伝票の種類)

第13条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

第14条 削除

(会計伝票の整理及び日計表の作成)

第15条 総務課長は、毎日会計伝票を整理し、日計表を作成しなければならない。

(会計伝票の保存等)

第16条 会計伝票、日計表及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付によつて編集し、保存しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第17条 水道事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。

(1) 収入予算執行計画整理簿

(2) 支出(棚卸資産購入)予算執行計画整理簿

(3) 総勘定元帳

(4) 内訳簿

(5) 収入調定簿

(6) 現金(預金口座)出納簿

(7) 物品出納簿

(8) 固定資産台帳

(9) 企業債台帳

2 前項に掲げる帳簿は、総務課長が整理し、保管しなければならない。

(帳簿の記帳)

第18条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記帳しなければならない。

(総勘定元帳及び内訳簿の記帳)

第19条 総勘定元帳は、第22条第2項に定める勘定科目の目(項又は目までの科目については、項)について口座を設け、第15条の規定により作成する日計表により記帳するものとする。

2 内訳簿は、第22条第2項に定める勘定科目の節(項又は目までの科目については、それぞれ項又は目)について口座を設け、会計伝票により1件ごとに記帳するものとする。

(科目の更正)

第20条 整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。

(帳簿の照合)

第21条 総勘定元帳、内訳簿その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第22条 水道事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、管理者が別に定める。

第4章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第23条 総務課長は、収入の調定をしようとする場合は、主管課長が作成した収入の証拠となるべき書類に基づき、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には、収入伝票)を発行して所定の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

3 同一の収入科目に同時に2人以上の納入義務者から収入しようとするときは、集合して調定することができる。

(納入通知書の送付)

第24条 主管課長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によつて納入の通知をする場合は、この限りでない。

2 前項本文の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期日の10日前までに送付しなければならない。

(納入通知書の再発行)

第25条 主管課長は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関等からの通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に「何年何月何日再発行」と記入して当該納入義務者に送付しなければならない。

(領収書の交付)

第26条 総務課長、営業課長、現金取扱員、出納取扱金融機関等及び法第33条の2の規定に基づき水道事業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。

2 出納取扱金融機関等は、現金又は証券による払込みを受けたときは、払込人に領収証書を交付し、証券によるものについては領収証書に「証券受領」と朱書しなければならない。

(口座振替等における領収書の特例)

第26条の2 口座振替又は電子機器による決済サービスの方法により収納する場合は、前条の規定にかかわらず、領収書の交付を省略することができる。

(収納金の取扱い)

第27条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金にその内訳を示す書類を添えて当該収納した日のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には翌営業日に預け入れることができる。

2 収納取扱金融機関は、水道事業の預金口座に受け入れた収入をその金額等を記載した収納済通知書を添えて出納取扱金融機関の水道事業の預金口座に速やかに振り替えなければならない。

3 出納取扱金融機関は、前項の規定により収納取扱金融機関から振り替えられた水道事業の収入及び自ら収納した収入について記載した収納済通知書を当該振り替えられた日の翌営業日までに総務課長に送付しなければならない。

4 公金徴収事務等受託者が収入を徴収又は収納した場合は、即日又は翌営業日(委託契約において払込みの期限を定める場合にあっては、当該期限まで)に出納取扱金融機関の水道事業の預金口座に払い込まなければならない。

(口座振替による収納)

第28条 管理者は、必要と認めたときは水道事業の収入について地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第21条の2の規定による口座振替の方法による収入の納付をさせることができる。

2 前項による納付について、出納取扱金融機関等は、納入義務者から口座振替の方法による納入の請求を受けたときは、口座振替依頼書により、管理者に届け出るとともに、当該金融機関の預金口座から口座振替の方法により収納することができる。

(収入伝票の発行等)

第29条 総務課長は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票(一部現金の収納を含む取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行して所定の決裁を受けなければならない。

(過誤納金の還付)

第30条 総務課長及び営業課長は、収納金のうち過納又は誤納となつたものがある場合は、当該過誤納金について振替伝票を発行し、過誤納の理由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした書類を添付して所定の決裁を受けて、その旨を納入者に通知しなければならない。

2 第35条及び第48条の規定は、前項の過誤納金について準用する。

(小切手の支払地の区域)

第31条 水道事業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は、全国の区域とする。

(証券の支払拒絶等)

第32条 総務課長、営業課長、現金取扱員、出納取扱金融機関等及び公金徴収事務等受託者は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。

2 収納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券を提示期間又は有効期間内に提示し、支払の請求をした場合において、支払いの拒絶があつたときは、直ちにその支払のなかつた金額に相当する収納済額を取り消すとともに、当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において、収納取扱金融機関は、直ちに当該取り消した旨を出納取扱金融機関に通知しなければならない。

3 出納取扱金融機関は、前項の規定による収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、直ちにその旨を総務課長に通知しなければならない。

4 第2項の規定は、出納取扱金融機関が取り扱う納入義務者から納付された証券について準用する。この場合において、同項後段中「出納取扱金融機関」とあるのは、「総務課長」と読み替えるものとする。

5 前項の場合において、出納取扱金融機関は、総務課長から払込みを受けた証券については、当該証券を総務課長に返付し、当該証券の受領証を徴さなければならない。

6 総務課長は、納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を出納取扱金融機関から受けた場合は、直ちに振替伝票を発行し、当該証券の支払の拒絶を証する書類を添付して所定の決裁を受けなければならない。この場合において、総務課長が収納した証券(現金取扱員及び公金徴収事務等受託者が収納したものを含む。)があるときは、直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して、当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。

7 総務課長、出納取扱金融機関等は、第2項前段第4項前段又は第6項後段の通知をした納入義務者から支払の拒絶のあつた証券について還付の請求を受けた場合は、当該証券の受領証を徴し、これと引換えに当該証券を還付しなければならない。

(不納欠損)

第33条 法令若しくは条例又は議会の議決によつて債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、主管課長は、当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を添付して管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定により、総務課長は振替伝票を発行しなければならない。

第2節 支出

(支出の手続)

第34条 主管課長は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ文書によつて所定の決裁を受けなければならない。

2 支出しようとする場合は、主管課長は、当該支出に関する書類を作成し、総務課長に送付しなければならない。

(支払伝票の発行)

第35条 総務課長は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証ひよう類に基づいて支払伝票(一部現金の支払を伴う取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行して所定の決裁を受けなければならない。

(その他証拠となるべき書類)

第36条 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調製し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合には、これを省略することができる。

2 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、合わせて1の支払伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。

3 総務課長は、支払伝票に基づいて水道事業の支出の支払を行わなければならない。

(資金前渡、概算払及び前金払)

第37条 第35条の規定は、資金前渡、概算払及び前金払を行う場合について準用する。

2 資金前渡ができる経費は、令第21条の5第1項第1号から第11号までに掲げる経費のほか、管理者が経費の性質上、現金で支払をさせなければ事務の取扱いに支障を及ぼすと認める経費とする。

3 概算払ができる経費は、令第21条の6第1号から第4号までに掲げる経費のほか、管理者が経費の性質上、概算をもつて支払をしなければ事務の取扱いに支障を及ぼすと認める経費とする。

4 前金払ができる経費は、令21条の7第1号から第7号までに掲げる経費のほか、管理者が経費の性質上、前金をもつて支払をしなければ事務の取扱いに支障を及ぼすと認める経費とする。

5 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払が終わった後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残高がある場合にはその残高を添えて、総務課長に提出しなければならない。

6 総務課長は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて、振替伝票、収入伝票又は支払伝票を発行しなければならない。

第38条及び第39条 削除

(隔地払)

第40条 総務課長は、隔地にいる債権者に支払をしようとする場合には、出納取扱金融機関に、出納取扱金融機関を受取人とする小切手及び債権者の氏名、支払金額、支払日時、支払場所等を記載した隔地払依頼書を交付し、送金の手続をさせることができる。

2 総務課長は、前項の規定により出納取扱金融機関に資金を交付したときは、隔地払受託書を徴さなければならない。

(口座振替の申出)

第41条 債権者は、口座振替の方法によつて支払を受けようとする場合には、支払金口座振替依頼書によつて総務課長に申出なければならない。

(口座振替のできる金融機関)

第42条 出納取扱金融機関のほか、出納取扱金融機関以外に振替取引のできる金融機関に預金口座を設けている債権者には、口座振替により支出することができる。

(口座振替手続等)

第43条 総務課長は、口座振替の方法により支出しようとする場合には、支払準備資金口座の残高の範囲内で、出納取扱金融機関に振替先金融機関、振替先預金口座及び振替金額等を通知して行わなければならない。

2 出納取扱金融機関は、総務課長の口座振替の通知によつて振替を行つたものについて支払済通知書、口座振替書及び口座振替済通知書により、翌営業日までに総務課長に報告しなければならない。

(支払事務の委託)

第44条 第40条の規定は、私人に必要な資金を交付して、支払事務の委託を行う場合について準用する。

(小切手の振出)

第45条 総務課長は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。

2 小切手の署名は、管理者の記名捺印によつて行うものとする。

3 総務課長は、小切手を振り出したときは支払人である出納取扱金融機関に受取人の氏名、支払金額、事業年度、番号その他必要な事項を通知しなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の小切手の支払を行つたものについて支払済通知書により、翌営業日までに総務課長に報告しなければならない。

(小切手の訂正等)

第46条 小切手の金額は、訂正してはならない。

2 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の左方余白に訂正した旨及び訂正文字数を記載して管理者の印を押さなければならない。

3 書損、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き、「廃棄」と朱書してそのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手帳の保管)

第47条 小切手帳の保管は、総務課長が行う。

(領収書等の徴収)

第48条 総務課長は、現金の支出若しくは小切手の振出し、又は隔地払依頼書の交付若しくは口座振替の通知によつて支出をしたときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは支払済通知書を徴しなければならない。

(支払小切手の整理)

第49条 総務課長は、毎月末、支払小切手未払高を調査しなければならない。

2 総務課長は、支払小切手が時効により消滅した場合は、直ちに収入伝票を発行しなければならない。

(隔地払期間の徒過)

第50条 総務課長は、隔地の債権者に支払をさせるため出納取扱金融機関に資金を交付した場合において、当該資金の交付の日から1年を経過したときは、出納取扱金融機関に当該隔地の債権者に支払をしなかつた旨を確認し、かつ、隔地払不能通知書とともに当該金融機関から当該資金を納付させなければならない。

2 第29条の規定は、前項の場合について準用する。

(過誤払金の回収)

第51条 水道事業の支出の支払のうち過払又は誤払となつたものがある場合は総務課長は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行して所定の決裁を受けなければならない。

2 第24条から第26条まで及び第29条の規定は、前項の過誤払金の回収について準用する。

(債務免除等)

第52条 総務課長は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行して管理者の決裁を受けなければならない。

第5章 預り金及び預り有価証券

(預り金)

第53条 総務課長は、保証金その他水道事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として次の各号に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 水道料保証金

(2) 契約及び担保保証金

(3) 下水道料金預り金

(4) 預り諸税等

(5) その他預り金

(預り金の受入れ及び払出し)

第54条 預り金の受入れ及び払出しは、水道事業の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。

(預り有価証券)

第55条 水道事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。

2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によつて保管しなければならない。

(預り有価証券の受入れ及び還付)

第56条 総務課長は、前条の有価証券を受け入れた場合は受領書を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は受領書を徴さなければならない。

(利札の還付請求)

第57条 総務課長は、預り有価証券について、所有者から利札の還付請求を受けた場合は、所定の決裁を受けて還付しなければならない。この場合において、総務課長は、受領書を徴さなければならない。

第6章 棚卸資産

第1節 通則

(棚卸資産の範囲)

第58条 棚卸資産とは、次の各号に掲げる物品であつて棚卸経理を行うものをいう。

(1) 消耗品

(2) 消耗工具、器具及び備品

(3) 材料

2 前項の棚卸資産の区分の細目は、管理者が別に定める。

(棚卸資産の貯蔵)

第59条 総務課長は、常に水道事業の業務の執行上必要な量の棚卸資産を貯蔵するように努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。

第2節 出納

(購入等)

第60条 経理係長は、棚卸資産を購入又は修繕しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した物品購入伺及び契約締結伺によつて所定の決裁を受けなければならない。

(1) 購入又は修繕しようとする棚卸資産の品目及び数量

(2) 購入又は修繕しようとする理由

(3) 予定価格及び単価

(4) 契約の方法

(5) その他必要と認められる事項

(受入価額)

第61条 棚卸資産の受入価額は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 購入又は製作によつて取得したものについては、購入又は製作に要した価額

(2) 前号に掲げるもの以外の棚卸資産については、適正な見積価額

(検収)

第62条 経理係長は、棚卸資産の納入又は引渡の通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。

(受入れ)

第63条 棚卸資産を受け入れた場合は、経理係長は、入庫伝票及び振替伝票を発行して所定の決裁を受けなければならない。

(払出価額)

第64条 棚卸資産の払出価額は、移動平均法によるものとする。

(払出し)

第65条 主管課長は、棚卸資産を使用しようとする場合は、第34条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した出庫伝票によつて当該使用しようとする棚卸資産の払出しについて経理係長に請求しなければならない。

(1) 払出しをしようとする棚卸資産の品目及び数量

(2) 払出価額

(3) 予算科目

(4) その他必要と認められる事項

2 経理係長は、前項の出庫伝票に基づき、棚卸資産を払出すとともに、振替伝票を発行して所定の決裁を受けなければならない。

(払出材料の戻入れ)

第66条 経理係長は、建設改良又は修繕のために払い出した材料に残品が生じた場合は、第63条の規定に準じて受け入れなければならない。

(発生品)

第67条 経理係長は、第58条第1項各号に掲げる物品で水道事業の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は、これを再使用できるものと不用となり、又は使用に耐えなくなつたものとに区分し、再使用できるものは第61条第2号及び第63条の規定に準じて受け入れなければならない。

2 前項の規定は、工事の施行等に伴つて撤去品を生じた場合について準用する。

(不用品の処分)

第68条 経理係長は、棚卸資産のうち不用となり、又は使用に耐えなくなつたものを不用品として整理し、所定の決裁を経て、これを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、所定の決裁を経て、これを廃棄することができる。

2 第65条の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 棚卸

(帳簿残高の確認)

第69条 経理係長は、常に物品出納簿の残高をこれと関係のある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。

(実地棚卸)

第70条 経理係長は、毎事業年度少なくとも1回以上実地棚卸を行わなければならない。

2 前項に定める場合のほか経理係長は、棚卸資産が天災その他の理由により、減失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地棚卸を行わなければならない。

3 前2項の規定により実地棚卸を行つた場合は、経理係長は、その結果に基づいて棚卸表を作成し、総務課長に報告しなければならない。

(実地棚卸の立会)

第71条 前条第1項及び第2項の規定により実地棚卸を行う場合は、経理係長は、管理者の指定する棚卸資産の受払に関係のない職員を立ち会わせなければならない。

(棚卸の結果の報告)

第72条 総務課長は、実地棚卸を行つた結果を第70条第3項の規定により作成する棚卸表を添えて、管理者に報告しなければならない。

2 実地棚卸の結果、現品に不足があることを発見した場合は、総務課長は、その原因及び現状を調査し前項の報告にあわせて管理者に報告しなければならない。

(棚卸修正)

第73条 実地棚卸の結果、総勘定元帳の残高が棚卸資産の現在高と一致しないときは、総務課長は、棚卸表に基づき、出庫伝票及び振替伝票を発行して所定の決裁を受けるとともに関係帳簿の修正を行わなければならない。

第7章 棚卸資産以外の物品

(直購入)

第74条 総務課長は、第58条第1項各号に掲げる物品のうち購入後直ちに使用する予定のもの又は第87条の規定に基づき建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用する予定のものを、所定の決裁を経て、直接当該科目の支出として購入することができる。

2 第61条第2号及び第63条の規定は、前項の規定によつて購入した物品のうち材料に残品が生じた場合について準用する。

(物品の範囲及び管理)

第75条 棚卸資産以外の物品の区分は、次のとおりとする。

(1) 消耗品 取得価額が10,000円未満の物品(取得価額10,000円以上の物品にあつて短期間の使用によつて消耗され、その効力を失う性質を有するものを含む。)

(2) 備品 取得価額が100,000円未満の物品。ただし、前号かつこ書に規定するものは除く。

2 経理係長は、第58条第1項第1号及び第2号に掲げる物品のうち棚卸資産勘定から払い出されたもの又は前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下本章において、あわせて「物品」という。)を適正に管理しなければならない。

3 経理係長は、物品整理簿を備えて、物品の数量、使用状況等を記録整理しなければならない。

(事故報告)

第76条 天災その他の理由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、総務課長は、速やかにその原因及び現状を調査して管理者に報告しなければならない。

(不用品の処分)

第77条 経理係長は、物品のうち不用となり、又は使用に耐えなくなつたものを第68条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。

第8章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第78条 固定資産とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物及び附属設備

 構築物

 機械及び装置

 量水器

 車両運搬具

 工具、器具及び備品(耐用年数1年以上かつ取得価額100,000円以上のもの)

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産にあって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 水利権

 借地権

 地上権

 特許権

 施設利用権

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 その他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 基金

 その他の固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有形固定資産若しくは無形固定資産又は流動資産に属さない資産

第2節 取得

(取得価額)

第79条 固定資産の取得価額は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 購入によつて取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によつて取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であつて取得価額の不明のものについては、公正な評価額

(購入等)

第80条 固定資産を購入又は修繕しようとする場合は、総務課長は、第34条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した物品購入伺及び契約締結伺によつて所定の決裁を受けなければならない。

(1) 購入又は修繕しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 購入又は修繕しようとする理由

(3) 予定価格及び単価

(4) 当該固定資産の購入又は修繕に係る予算科目及び予算額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 前項の物品購入伺及び契約締結伺には、購入又は修繕しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(交換)

第81条 固定資産を交換しようとする場合は、総務課長は、第34条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した文書によつて所定の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金

(2) 交換しようとする理由

(3) 契約の方法

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(無償譲受)

第82条 固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、総務課長は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によつて所定の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする理由

(3) 見積価額(無形固定資産を除く。)

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(工事の施行)

第83条 建設改良工事を施行しようとする場合は、主管課長は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によつて総務課長を経て所定の決裁を受けなければならない。

(1) 建設改良工事によつて取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする理由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価格

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(検収)

第84条 第62条の規定は、固定資産を取得する場合について準用する。この場合において、同条中「経理係長」とあるのは、「総務課長」と読み替えるものとする。

(取得の報告)

第85条 主管課長は、固定資産を取得した場合は、遅滞なくその旨を総務課長に報告しなければならない。

2 総務課長は、前項の規定による報告を受けたときは、振替伝票を発行するとともに、法令の定めるところに従って、遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。

(建設改良工事の精算)

第86条 主管課長は、建設改良工事が完成した場合には、速やかに工事費の精算を行い、総務課長に報告しなければならない。

2 総務課長は、前項の規定による報告に基づき、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費にあわせて固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第87条 建設改良工事等については、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 前項の建設改良工事等が完成した場合は、総務課長は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行して所定の決裁を受けるとともに固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 管理及び処分

(事故報告)

第88条 総務課長は、天災その他の理由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく管理者にその旨を報告しなければならない。

(売却等)

第89条 総務課長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によつて所定の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする理由

(4) 予定価格

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(固定資産の用途廃止)

第90条 総務課長は、機械、器具その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていることその他の理由によりその用途に使用することができなくなつたものについては、所定の決裁を受けて、再使用できるものと不用となり、又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは第61条第2号及び第63条の規定に準じて、棚卸資産に振り替えなければならない。

2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(売却等に関する報告)

第91条 総務課長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して管理者に報告しなければならない。

第4節 リース資産

(リース資産の会計処理)

第92条 リース資産(所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るものに限る。)については、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「施行規則」という。)第55条第2号の規定により、賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。

第93条 リース資産(重要性の乏しいものに限る。)については、施行規則第55条第3号の規定により、賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。

2 前項の重要性の乏しいものとは、次の各号に掲げる条件のいずれかに該当する資産とする。

(1) 購入時に費用処理するものであること。

(2) リース期間が1年以内であること。

(3) 1契約当たりのリース料の総額が、3,000,000円以下であること(所有権移転ファイナンス・リース取引を除く。)

第5節 減価償却

(減価償却の方法)

第94条 固定資産の減価償却は、次条の規定によるものを除くほか、定額法によつて取得の翌年度から行う。

第95条 削除

(特別償却率)

第96条 償却資産のうち、直接その営業の用に供する次の各号に掲げる資産の各事業年度の減価償却額は、施行規則第15条第1項の規定により算出した金額に、当該金額に100分の50の率を乗じて算出した金額を加えた金額とする。

(1) 建物

(2) 構築物

(3) 機械及び装置

2 前項の規定により、特別償却を行おうとする場合は、あらかじめその資産について、管理者の決裁を受けなければならない。

(減価償却の特例)

第97条 総務課長は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において、施行規則第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで、減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について管理者の決裁を受けなければならない。

第6節 固定資産の評価

(減損に係る会計処理)

第98条 管理者は、固定資産であって事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は次条に定めるところにより減損損失を認識すべきものについて、そのときの当該固定資産の帳簿価額から当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額を減額した額を当該固定資産の帳簿価額として付し、減損に係る会計処理を行わなければならない。

(減損損失の兆候)

第99条 管理者は、固定資産について減損の兆候の有無を判定しなければならない。

(減損損失の認識及び測定)

第100条 管理者は、固定資産に減損の兆候が認められた場合は、当該固定資産について、減損損失を認識するかどうかの判定を行わなければならない。

2 管理者は、前項の規定により減損損失を認識した固定資産について、減損損失の額を測定しなければならない。

3 前2項に規定する減損損失に係る判定及び測定は、次に掲げる固定資産又は固定資産グループを単位として行うものとする。

(1) 遊休資産又は遊休資産グループ

(2) 賃貸用不動産又は賃貸用不動産グループ

(3) 前号に掲げる固定資産又は固定資産グループに該当しない固定資産により構成される固定資産グループ

第9章 引当金

(引当金の計上)

第101条 将来の特定の費用又は損失(施行規則第22条に規定するものに限る。)の金額については、次の各号に掲げる引当金として予定貸借対照表等(同条に規定する予定貸借対照表等をいう。)に計上し、当該事業年度の負担に帰すべき引当額を費用に計上するものとする。

(1) 退職給付引当金

(2) 賞与等引当金

(3) 修繕引当金

(4) 特別修繕引当金

(5) 貸倒引当金

(退職給付引当金の計上方法)

第102条 退職給付引当金は、当該事業年度の末日において全職員が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額により算出した額を計上する。

(賞与等引当金の計上方法)

第103条 賞与等引当金は、職員の期末手当・勤勉手当の支給及びこれに係る法定福利費の支払に備えるため、当該事業年度末における支給及び支払見込額に基づき当該事業年度の負担に属する額を計上する。

(修繕引当金の計上方法)

第104条 修繕引当金は、所有する設備等について毎事業年度行われる通常の修繕が何らかの理由で行われなかった場合において、その修繕に備えて計上する。なお、平成26年3月31日以前に引き当てられた当該引当金額については、引き続き従前の例により取り崩す。

(特別修繕引当金の計上方法)

第105条 特別修繕引当金は、数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備え、法令上義務付けのある又は中長期の修繕計画等その修繕費の発生が合理的に見込まれるものについて計上する。

(貸倒引当金の計上方法)

第106条 貸倒引当金は、債権の不納欠損による損失に備えるため、実績率等による回収不能見込額を計上する。

第10章 予算

(予算原案作成方針等)

第107条 総務課長は、毎年10月末日までに翌年度の予算原案作成方針について管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の方針決定があつたときは、総務課長は、速やかにこれを主管課長に通知しなければならない。

3 主管課長は、前項の通知に基づき、その所管に属する業務に係る翌年度の予算の見積りについて、収入支出予算見積書を作成し、指定された期日までに総務課長に提出しなければならない。

(予算原案等の市長への送付)

第108条 総務課長は、前条第3項の収入支出予算見積書の提出があったときは、これを精査し、予算原案作成方針に基づき必要な調整を行い、管理者の決裁を受けなければならない。

2 総務課長は、前項の規定により精査する場合において必要があるときは、関係者の説明を求め、又は必要な基礎資料の提出を求めることができる。

3 管理者は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を作成し、市長に送付するものとする。なお、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

(補正予算及び暫定予算)

第109条 補正予算及び暫定予算を編成する場合において必要な事項は、その都度管理者が定める。

(予算の執行管理)

第110条 総務課長は、企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「予算執行管理計画」という。)を予算の範囲内で款、項、目、節に区分して作成し、管理者の決裁を受けて執行管理するものとする。

2 総務課長は、前項の予算執行計画に定める款、項、目、節を変更して執行しようとする場合には、その科目の名称及び金額、変更の理由等を記載した文書によつて管理者の決裁を受けなければならない。

(支出予算の配当)

第111条 総務課長は、予算執行計画に基づき、4半期ごとに主管課長に対し、その所管に属する業務に係る支出予算執行の範囲について、配当を行い、予算執行担当者に通知するものとする。

2 前項の配当は、予算配当書により毎4半期又は臨時にこれを行うものとする。ただし、支出予算の内容によつては配当手続を経ないで執行を行うことができる。

(予算執行報告)

第112条 総務課長は、予算執行報告書を作成し、管理者に報告しなければならない。

(流用及び予備費使用の手続)

第113条 総務課長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする理由等を記載した文書によつて所定の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合について準用する。

(予算超過の支出)

第114条 総務課長は、法第24条第3項の規定に基づき、業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において、増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする理由等を記載した文書によつて管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、その旨を文書によつて市長に報告するものとする。

2 総務課長は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合において予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて管理者の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越)

第115条 総務課長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかつたものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあつては、継続費繰越計算書)を作成して5月20日までに管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、当該繰越計算書を5月31日までに市長に提出するものとする。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかつたものについて、翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合に準用する。

第11章 決算

(決算の調製)

第116条 水道事業の決算の調製に関する事務は、総務課長が行う。

(決算整理)

第117条 総務課長は、毎事業年度経過後速やかに振替伝票により、次の各号に掲げる事項について、決算整理を行わなければならない。

(1) 実地棚卸に基づく棚卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 繰延収益の償却

(4) 資産の評価

(5) 引当金の計上

(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(帳簿の締切)

第118条 総務課長は、前条の規定により決算整理を行つた後、各帳簿の勘定の締切を行うものとする。

(決算報告書等の提出)

第119条 総務課長は、毎事業年度5月20日までに次の各号に掲げる書類を作成し、証書類を添えて管理者の決裁を受けなければならない。なお、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費精算報告書

(12) 基金運用状況調書

2 管理者は、毎事業年度5月31日までに前項各号に掲げる書類及び証書類を市長に提出するものとする。

第12章 雑則

(計理状況の報告)

第120条 総務課長は、毎月末日をもつて月次試算表及び資金予算表を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、当該月次試算表及び資金予算表を翌月20日までに市長に提出するものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和61年規程第13号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成元年規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成2年規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(同年規程第11号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成3年規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成5年規程第6号)

1 この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年規程第14号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成11年規程第4号)

この規程は、公布の日から施行し、平成11年度の事業年度から適用する。

(平成21年規程第7号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年規程第4号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年規程第6号)

この規程は、平成30年10月1日から施行する。

(平成31年規程第2号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年規程第6号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年規程第9号)

この規程は、令和4年11月4日から施行する。

茨木市水道事業会計規程

昭和58年8月1日 水道事業管理規程第8号

(令和4年11月4日施行)

体系情報
第13類 水道事業/第4章
沿革情報
昭和58年8月1日 水道事業管理規程第8号
昭和61年8月1日 水道事業管理規程第13号
平成元年2月1日 水道事業管理規程第2号
平成2年4月1日 水道事業管理規程第5号
平成2年10月1日 水道事業管理規程第11号
平成3年4月1日 水道事業管理規程第5号
平成5年3月31日 水道事業管理規程第6号
平成7年9月20日 水道事業管理規程第14号
平成11年3月16日 水道事業管理規程第4号
平成21年3月31日 水道事業管理規程第7号
平成26年3月28日 水道事業管理規程第4号
平成30年9月21日 水道事業管理規程第6号
平成31年3月28日 水道事業管理規程第2号
令和2年3月27日 水道事業管理規程第6号
令和3年4月1日 水道事業管理規程第6号
令和4年10月11日 水道事業管理規程第9号