○茨木市水道部工事請負入札審査委員会規程

昭和52年7月23日

茨木市水道事業管理規程第9号

(設置)

第1条 茨木市水道部の発注する水道、土木、建築等に関する工事及び設計(以下「工事請負」という。)の競争入札の参加資格事項の決定及び業者の選定について公正を期するため、茨木市水道部工事請負入札審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事務を所掌する。

(1) 入札参加資格事項の決定に関する事項

(2) 入札参加資格の適合審査に関する事項

(3) 不適格業者からの説明請求への対応に関する事項

(4) 一般競争入札の入札参加資格基準(第5条第5項第1号において「一般競争入札参加資格基準」という。)の決定に関する事項

(5) 設計金額50,000,000円以上の工事請負に係る一般競争入札の参加資格の決定に関する事項

(6) 設計金額50,000,000円以上の工事請負に係る指名競争入札の参加人の審査選定に関する事項

(7) 茨木市水道部建設工事等請負業者指名停止要綱に定める事項

(8) 茨木市水道部建設工事等暴力団対策措置要綱に定める事項

(9) 前各号に掲げるもののほか、工事請負に関し、水道事業管理者が指定する事項

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員で組織する。

2 委員長は、水道部長の職にある者をもつて充てる。

3 委員は、次に掲げる者とする。

(1) 水道部次長、総務課長、工務課長及び浄水課長の職にある者

(2) 水道技術管理者

(3) 水道事業管理者が定める者

(委員長)

第4条 委員長は、会務を総理する。

2 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が必要と認めるときに招集する。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員に事故あるときは、当該委員が指名する所属職員を会議に出席させることができる。この場合には、当該委員が出席したものとみなす。

5 次の各号に掲げる事項については、当該各号に定める方法をもって会議に代えることができる。

(1) 設計金額50,000,000円以上150,000,000円未満の工事請負に係る一般競争入札の参加資格の決定に関する事項のうち、一般競争入札参加資格基準に従って参加資格の決定を行うことができるもの 書面供覧

(2) 設計金額50,000,000円以上150,000,000円未満の工事請負に係る指名競争入札の参加人の審査選定に関する事項のうち、管更生工事に関するもの 書面供覧

(3) 第2条第7号及び第8号に掲げる事項のうち、緊急その他やむを得ないと委員長が認めるもの 書面決議

(資料の提出等)

第6条 委員長において必要があると認めるときは、関係職員に対して資料の提出及び説明を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は委員長が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和56年規程第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和63年規程第2号)

この規程は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成6年規程第6号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成13年規程第2号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年規程第11号)

この規程は、平成14年7月10日から施行する。

(平成17年規程第5号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年規程第8号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年規程第8号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年規程第3号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

茨木市水道部工事請負入札審査委員会規程

昭和52年7月23日 水道事業管理規程第9号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第13類 水道事業/第3章
沿革情報
昭和52年7月23日 水道事業管理規程第9号
昭和56年5月20日 水道事業管理規程第9号
昭和63年3月1日 水道事業管理規程第2号
平成6年3月30日 水道事業管理規程第6号
平成13年2月1日 水道事業管理規程第2号
平成14年7月10日 水道事業管理規程第11号
平成17年3月31日 水道事業管理規程第5号
平成21年3月31日 水道事業管理規程第8号
平成27年3月31日 水道事業管理規程第8号
平成29年3月29日 水道事業管理規程第3号