○茨木市水道部企業職員の宿日直手当支給規程

昭和43年10月23日

茨木市水道事業管理規程第9号

(適用)

第1条 茨木市水道部に勤務する企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年茨木市条例第26号)第2条及び企業職員の給与の種類及び基準に関する施行規程(昭和43年水道事業管理規程第5号)第3条に規定する宿日直手当の支給については、別に定めがあるもののほか、この規程の定めるところによる。

(宿日直手当の額)

第2条 宿日直勤務を命じられた職員には、その勤務1回につき7,700円を支給する。

(宿日直手当の支給日)

第3条 手当は、その月分を翌月の18日に支給する。ただし、その日が日曜日に当たるときはその前々日、その日が土曜日に当たるときはその前日を支給日とする。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和45年規程第13号)

この規程は、昭和46年1月1日から施行する。

(昭和48年規程第15号)

この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、昭和48年4月1日から施行する。

(同年規程第29号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和48年9月1日から適用する。

(昭和49年規程第1号)

この規程は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年規程第4号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。

(昭和51年規程第16号)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

2 職員が、改正前の規程に基づいて、昭和51年4月1日以後の分として支給を受けた宿日直手当は、改正後の規程による宿日直手当の内払とみなす。

(昭和52年規程第12号)

この規程は、昭和53年1月1日から施行する。

(昭和61年規程第15号)

この規程は、公布の日から施行する。

(同年規程第18号)

この規程は、昭和62年1月1日から施行する。

(平成元年規程第8号)

この規程は、平成元年4月1日から施行し、平成元年4月1日の退庁時から引き続いて行われる宿日直勤務から適用する。

(平成2年規程第1号)

この規程は、平成2年4月1日から施行し、平成2年4月1日の日直勤務から適用する。

(同年規程第10号)

この規程は、平成2年10月1日から施行する。

(平成3年規程第7号)

1 この規程は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

2 職員が、改正前の規程に基づいて、平成3年4月1日以後の分として支給を受けた宿日直手当は、改正後の規程による宿日直手当の内払とみなす。

(平成5年規程第6号)

1 この規程は、平成5年4月1日から施行する。

茨木市水道部企業職員の宿日直手当支給規程

昭和43年10月23日 水道事業管理規程第9号

(平成5年3月31日施行)

体系情報
第13類 水道事業/第2章 人事・給与
沿革情報
昭和43年10月23日 水道事業管理規程第9号
昭和45年12月19日 規程第13号
昭和48年1月1日 規程第15号
昭和48年12月1日 規程第29号
昭和49年4月1日 規程第1号
昭和50年3月28日 規程第4号
昭和51年12月23日 規程第16号
昭和52年12月22日 規程第12号
昭和61年9月17日 規程第15号
昭和61年12月22日 規程第18号
平成元年3月31日 規程第8号
平成2年3月31日 規程第1号
平成2年9月28日 規程第10号
平成3年6月21日 規程第7号
平成5年3月31日 規程第6号