○茨木市水道部企業職員の特殊勤務手当支給規程
平成7年3月30日
茨木市水道事業管理規程第7号
(目的)
第1条 この規程は、企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年茨木市条例第26号)第22条及び企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程(昭和43年茨木市水道事業管理規程第5号)第9条第2項の規定に基づき、別に定めがあるもののほか、茨木市水道部に勤務する企業職員(以下「職員」という。)の特殊勤務手当に関する事項を定めることを目的とする。
(特殊勤務手当の種類)
第2条 特殊勤務手当の種類は、非常呼出手当及び現場作業責任業務従事手当とする。
(非常呼出手当)
第3条 非常呼出手当は、週休日、休日(茨木市水道部就業規則(平成7年茨木市水道事業管理規程第3号)第48条に規定する休日をいう。以下同じ。)又は勤務日の勤務時間外において非常呼出しを受け、業務に従事した職員及び自宅等待機の命令を受け、待機した職員に支給する。
(1) 週休日、休日又は勤務日の勤務時間外において非常呼出しを受け、業務に従事したとき(次号に掲げる場合を除く。) 1回2,000円
(2) 週休日、休日又は勤務日の勤務時間外の午後10時から翌日の午前5時までに非常呼出しを受け、業務に従事したとき 1回3,000円
(3) 週休日、休日又は勤務日の勤務時間以外の時間において自宅等待機の命令を受け、待機したとき 1回1,000円
(現場作業責任業務従事手当)
第5条 現場作業責任業務従事手当は、班長であって、現場作業等の責任者としての業務に従事する職員に支給する。
(現場作業責任業務従事手当の額)
第6条 現場作業責任業務従事手当の額は、1日につき500円とする。
(業務従事状況報告)
第7条 主管課長は、業務従事職員の勤務について、別に定める様式により総務課長に報告しなければならない。
(手当の支給日)
第8条 手当は、その月分を翌月の18日に支給する。ただし、その日が日曜日に当たるときはその前々日、その日が土曜日に当たるときはその前日に支給する。
附則
この規程は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年規程第9号)
この規程は、平成7年8月1日から施行する。
附則(同年規程第11号)
この規程は、平成7年9月1日から施行する。
附則(平成8年規程第6号)
この規程は、平成8年8月1日から施行する。
附則(平成9年規程第14号)
この規程は、平成10年1月1日から施行し、平成10年1月分の企業業務手当から適用する。
附則(平成13年規程第6号)
この規程は、平成13年4月1日から施行し、平成13年4月分の業務手当から適用する。
附則(平成18年規程第1号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規程第3号)
(施行期日)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正後の第4条の規定は、平成19年4月分以後の特殊勤務手当について適用し、同年3月分までの特殊勤務手当については、なお従前の例による。
3 この規程による改正後の第4条の規定にかかわらず、平成19年4月1日から平成21年3月31日までの間、次の附則別表の対象及び支給基準の欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の金額の欄に定める額を支給する。
附則別表
特殊勤務手当の種類 | 対象 | 支給基準 | 金額 | |
平成19年4月分から平成20年3月分まで | 平成20年4月分から平成21年3月分まで | |||
業務手当 | 班長及び業務員 | 滞納、収納、調査等の業務に従事したとき。 | 1日 200円 | 1日 100円 |
作業手当 | 班長、自動車運転手、配管工及び配管助手 | 給配水管等の工事又は修繕作業等に従事したとき。 | 1日 200円 | 1日 100円 |
班長、自動車運転手及び機械運転手 | ポンプ操作及び消毒薬品取扱作業等に従事したとき又は上水道、簡易水道施設等を管理したとき。 | 1直又は1日 200円 | 1直又は1日 100円 |
附則(同年規程第12号)
この規程は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年規程第4号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和2年規程第8号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。