○茨木市水道部職員被服貸与規程

平成9年7月1日

茨木市水道事業管理規程第8号

(総則)

第1条 茨木市水道部の職員に対する被服の貸与及び被服の着用、保管等については、この規程の定めるところによる。

(目的)

第2条 被服の貸与は、業務能率の向上及び服装の端正に資するとともに、事故の防止を図ることを目的とする。

(貸与)

第3条 貸与する被服の種類、貸与数、貸与期間等は、別表第1及び別表第2のとおりとする。ただし、別表第1及び別表第2に定めるもののほか、必要な被服(共同被服を含む。)については、総務課長が別に定める。

(着用の義務)

第4条 職員は、職務執行中、常に貸与された被服(以下「貸与被服」という。)を着用しなければならない。ただし、特別の理由により貸与被服の着用が困難であるときは、総務課長の許可を得て他の被服を着用することができる。

2 前項の規定にかかわらず、貸与被服のうち、次に掲げるものについては、職務執行中、これらを着用しないことができる。ただし、安全衛生上、技術服及び技術ズボンの着用が必要な場合にあっては、この限りでない。

(1) 事務服

(2) 技術服及び技術ズボン

(3) ポロシャツ

3 被服の着用は、常に清潔端正とし、職員としての品位保持に努めなければならない。

4 職員は、職務執行中、着用している被服に、許可なくして所定の職員名札以外の徽章、腕章、ゼッケン、リボン等をつけるなどして、服装の端正を損なってはならない。

(着用の禁止)

第5条 職員は、貸与被服を執務時間外に着用してはならない。

(保管の心得)

第6条 職員は、常に善良な管理者の注意をもって貸与被服を着用し、保管しなければならない。

2 職員は、貸与被服を売買、譲渡、無断変造又はこれらに類する処分をしてはならない。

3 被服の補修、洗濯等保全に必要な費用は、職員の負担とする。ただし、共同被服の場合及び貸与被服の損傷が職員の責めに帰さない場合は、水道部が負担する。

(保管責任者)

第7条 所属長は、所属職員の被服の着用及び貸与被服保管について監督の任に当たるものとする。

(返納)

第8条 職員及び所属長は、次の各号のいずれかに該当したときは、速やかに貸与被服を返納しなければならない。

(1) 同種の被服を貸与しない職に転じたとき。

(2) 職員が退職したとき。

(3) 配備された共同被服が、その所属課において不必要となったとき。

2 貸与被服を返納するときは、補修、洗濯等を行ったものでなければならない。ただし、事務服及びポロシャツについては、この限りでない。

(亡失の手続等)

第9条 職員は、貸与被服を亡失したときは、速やかにその理由を記載した文書により、所属長を経て総務課長に届け出なければならない。

2 前項の場合において、職員が故意又は重大な過失により貸与被服を亡失したときは、実費を弁償しなければならない。

(再貸与)

第10条 貸与被服を亡失した職員に対しては、前条第1項の規定による手続を経たのち、新たに被服を貸与するものとする。

(被服貸与簿)

第11条 被服を貸与したときは、被服貸与簿に必要事項を記載するものとする。

2 前項の被服貸与簿は、総務課長が管理する。

(その他)

第12条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、水道事業管理者が別に定める。

この規程は、平成9年7月1日から施行する。

(平成11年規程第6号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年規程第11号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年規程第7号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年規程第11号)

この規程は、平成17年10月1日から施行する。

(平成22年規程第3号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(同年規程第14号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成24年規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成29年規程第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(同年規程第11号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成30年規程第1号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年規程第4号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(同年規程第16号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表第1

業務の概要

貸与する服の種類

貸与数

貸与期間(年)

測量、作業指導及び監督業務並びにこれらに類する業務

夏技術服

2

3

夏技術ズボン

2

3

冬技術服

1

随時

冬技術ズボン

1

随時

安全靴

1

随時

運動靴

1

随時

砂防長靴

1

随時

雨合羽

随時

夏作業帽

1

随時

防寒服

1

随時

水道管維持、修繕業務

ポロシャツ

3

3

夏技術ズボン

2

3

冬技術服

1

随時

冬技術ズボン

1

随時

冬技術作業ズボン

1

随時

運動靴

1

随時

砂防長靴

1

随時

雨合羽

随時

夏作業帽

1

随時

防暑服

随時

防寒服

1

随時

混薬作業、機械及びポンプ操作業務

夏技術服

2

3

夏技術ズボン

2

3

冬技術服

1

随時

冬技術ズボン

1

随時

冬技術作業ズボン

1

随時

運動靴

1

随時

砂防長靴

1

随時

雨合羽

随時

夏作業帽

1

随時

防暑服

随時

防寒服

1

随時

料金等集金業務

夏技術服

2

3

夏技術ズボン

2

3

冬技術服

1

随時

冬技術ズボン

1

随時

冬技術作業ズボン

1

随時

運動靴

1

随時

砂防長靴

1

随時

雨合羽

随時

夏作業帽

1

随時

防寒服

1

随時

一般事務

夏事務服

1

随時

冬事務服

1

随時

別表第2

業務の概要

貸与する被服の種類

貸与数

貸与期間

自動二輪車の運転又は乗車する業務

ヘルメット

別に定める

現地測量並びに水道管及びその附帯設備の建設、改良、修繕工事の現場監督等の業務

保安帽

別に定める

茨木市水道部職員被服貸与規程

平成9年7月1日 水道事業管理規程第8号

(令和2年10月19日施行)

体系情報
第13類 水道事業/第2章 人事・給与
沿革情報
平成9年7月1日 水道事業管理規程第8号
平成11年3月25日 水道事業管理規程第6号
平成13年3月30日 水道事業管理規程第11号
平成15年3月31日 水道事業管理規程第7号
平成17年9月16日 水道事業管理規程第11号
平成22年3月31日 水道事業管理規程第3号
平成22年11月25日 水道事業管理規程第14号
平成24年5月29日 水道事業管理規程第5号
平成28年6月1日 水道事業管理規程第4号
平成29年6月1日 水道事業管理規程第9号
平成29年10月27日 水道事業管理規程第11号
平成30年2月9日 水道事業管理規程第1号
令和元年5月10日 水道事業管理規程第2号
令和2年3月27日 水道事業管理規程第4号
令和2年10月19日 水道事業管理規程第16号