○「職員名札」はい用規程

昭和42年3月23日

茨木市水道事業管理規程第3号

(目的)

第1条 外来者等が、職員の氏名を一見して知り得ると共に、職員として全体の奉仕者として公共の利益のため、その責任の所在を明確にすることにより、その勤務、応接態度等の向上を促し、窓口サービスの徹底を期することを目的とする。

(はい用範囲及び方法)

第2条 「職員名札」は、本市に勤務する企業職員が、執務中はい用するものとする。ただし、勤務の実態からはい用の必要がないと所属長が認めるときは、この限りでない。

第3条 「職員名札」のはい用位置は、上衣胸部とする。

(貸与)

第4条 「職員名札」は、職員が在職中これを貸与する。

(様式)

第5条 「職員名札」は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。ただし、任命権者が特に必要と認める場合においては、これによらないことができる。

(1) 次号及び第3号に掲げる職員以外の職員 別図第1

(2) 臨時的に雇用される職員 別図第2

(3) 会計年度任用職員 別図第3

(届出)

第6条 「職員名札」の記載字句に変更があつたとき又は滅失し或いはき損したときは、直ちに届出なければならない。

2 前項後段の場合においては当該職員は相当価格を弁償しなければならない。

ただし、任命権者がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。

(返納)

第7条 次の各号のいずれかに該当したときは、速やかに「職員名札」(別図第1にあつては、ホルダー部に限る。)を総務課長に返納しなければならない。

(1) 退職又は死亡したとき。

(2) その他はい用の必要がなくなつたとき。

この規程は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和47年規程第6号)

この規程は、昭和47年6月1日から施行する。

(昭和58年規程第2号)

この規程は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成18年規程第10号)

この規程は、平成18年8月1日から施行する。

(同年規程第12号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年規程第14号)

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

別図第1

(カード部)

(ホルダー部)

職員証明書

画像

別図第2

(カード部)

(ホルダー部)

画像

別図第1と同じ

別図第3

(カード部)

(ホルダー部)

画像

別図第1と同じ

「職員名札」はい用規程

昭和42年3月23日 水道事業管理規程第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第13類 水道事業/第2章 人事・給与
沿革情報
昭和42年3月23日 水道事業管理規程第3号
昭和47年6月1日 水道事業管理規程第6号
昭和58年3月22日 水道事業管理規程第2号
平成18年7月31日 水道事業管理規程第10号
平成18年9月8日 水道事業管理規程第12号
令和2年3月31日 水道事業管理規程第14号