○茨木市水道事業企業職員記章、職員証明書規程

昭和42年3月23日

茨木市水道事業管理規程第2号

第1条 茨木市水道事業企業職員(以下「職員」という。)の職員記章及び職員証明書は、別記形象のとおりとする。

2 職員記章は、本市職員たることを明らかにするため、常にこれをはい用するものとする。

3 職員証明書は、茨木市水道部職員である身分を明らかにするため、常にこれを携帯するものとする。

第2条 職員記章及び職員証明書は、全ての服務中及び通勤の途次必ずこれをはい用又は携帯しなければならない。ただし、次に掲げるものはこの限りでない。

(1) 臨時的任用職員

(2) 非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)

2 職員記章は、常時左胸部にはい用しなければならない。

第3条 職員記章及び職員証明書は、職員1名につき1個(通)その在職中これを貸与する。ただし、貸与を受けた職員記章及び職員証明書をき損又は滅失したときは、直ちにその旨を届け出て再交付を受けなければならない。

2 前項の場合その実費を徴するものとする。ただし、管理者が特別の事情あると認めるときは、この限りでない。

第4条 職員記章及び職員証明書は、職員に採用の都度これを交付し、退職若しくは死亡の際は、直ちに返還しなければならない。ただし、職員の身分に異動があつた場合はこれを更新する。

この規程は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和51年規程第2号)

この規程は、昭和51年4月1日から施行する。

(平成3年規程第8号)

この規程は、公布の日から施行し、平成3年3月1日から適用する。

(平成18年規程第9号)

この規程は、平成18年8月1日から施行する。

(平成29年規程第2号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年規程第12号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和5年規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別記

記章

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職員証明書

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茨木市水道事業企業職員記章、職員証明書規程

昭和42年3月23日 水道事業管理規程第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第13類 水道事業/第2章 人事・給与
沿革情報
昭和42年3月23日 水道事業管理規程第2号
昭和51年3月15日 水道事業管理規程第2号
平成3年8月1日 水道事業管理規程第8号
平成18年7月31日 水道事業管理規程第9号
平成29年3月29日 水道事業管理規程第2号
令和2年3月31日 水道事業管理規程第12号
令和5年3月31日 水道事業管理規程第5号