○茨木市水道部辞令式規程
昭和43年12月20日
茨木市水道事業訓令第7号
(通則)
第1条 管理者の発する辞令に関しては、別段の定めがある場合を除くほか、この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条 この辞令式で職員とは、管理者が任命又は委嘱した者をいう。
2 この辞令式で職名とは、任命、補職又は委嘱により職員に付与された身分上若しくは組織上の名称又は、その他の公の名称をいう。
3 この辞令式で兼職とは、次に掲げる場合をいう。
(1) 任命により2以上の職名を付与して職員とする場合、又は1以上の職名を職員に付加する場合
(2) 補職により企業職員に2以上の職名を付与する場合、又は1以上の職名を付加する場合
(3) 他の任命権者が任命した者をその職にあるままで管理者が更に任命(任命にかかる職名が同じである場合には補職)する場合
(辞令の記載事項)
第3条 辞令は、次に掲げる事項につき、当該順序により記載するものとする。
(1) 前書
(2) 本文
(3) 末文
(辞令の前書)
第4条 辞令を発せられる者の表示は、次の各号の定めるところによる。
(1) 採用の場合は、氏名のみを記載する。
(2) 現に職員たる者に発する場合は、氏名にその職名を冠記する。ただし、職種を明らかにする必要がある場合は、職種の名称を併記することがある。
(3) 兼職が2以上にわたる場合は「……兼……」の次に「兼」を再記しない。
(4) 兼職を基にして発する場合には、氏名にその兼職にかかる職名のみを冠する。
(辞令の本文)
第5条 辞令の本文は、次の文例によるものとする。
(1) 任命の文例
1 ……(兼……)に任命する
2 ……に兼ねて任命する
(注)
任命の場合は、給料又は報酬(以下本号中「給料等」という。)及び補職をも記載する。ただし兼職には給料等を記載せず、またその給料等の額が定額で定められている者又はその職名により補職の明らかな者については、これらの記載を省略する。
(2) 委嘱の文例
……を委嘱する
(注)
委嘱の場合は、報酬をも記載する。ただし、その報酬の額が定額で定められている者については、その記載を省略する。
(3) 給料及び報酬の文例
1 企業職員(臨時に雇用される者及び嘱託を除く。)
企業職給料表 ○級○号給( 円)を支給する
2 嘱託
報酬月額(報酬日額)……円を支給する
(4) 補職の文例
1 ……部長(兼……部長)を命ずる
2 ……部……課長兼務を命ずる
3 ……部……課長を命じ……係長を命ずる
4 ……部……課長事務取扱を命ずる(下位の職務を兼ねる場合)
5 ……を兼ねて命ずる
6 ……に充てる
(注)
補職の場合で、現にある職より上位のものにつけたことにより昇格を伴うとき若しくは現にある職より下位のものにつけたことにより降格を伴うときは、給料をも記載する。
(5) 勤務の文例
1 ……部……課勤務を命ずる
2 ……部……課兼務を命ずる
(6) 辞退の文例
1 願いにより本職を免ずる
2 願いにより職務を免ずる
(7) 分限の文例
1 免職
地方公務員法第28条第1項第○号の規定により( 年 月 日をもって)本職(職務)を免ずる
2 降任
地方公務員法第28条第1項第○号の規定により……に降任する
3 休職
ア 地方公務員法第28条第2項第○号の規定により下記の期間休職を命ずる
期間 年 月 日から向う………間
イ ○○○○○のため、茨木市職員の分限に関する条例第2条の規定により下記の期間休職を命ずる
期間 年 月 日から向う………間
(8) 定年に関する文例
1 定年退職する場合
地方公務員法第28条の6第1項の規定により定年退職とする
2 管理監督職勤務上限年齢制による降任等を行う場合
地方公務員法第28条の2第1項の規定により……に降任する
3 勤務延長を行う場合
年 月 日まで勤務延長する
4 勤務延長の期限を延長する場合
勤務延長の期限を 年 月 日まで延長する
5 勤務延長の期限を繰り上げる場合
勤務延長の期限を 年 月 日に繰り上げる
6 勤務延長の期限の到来により当然退職する場合
地方公務員法第28条の7の規定による期限の到来により退職とする
7 定年前再任用を行う場合
……に定年前再任用する
任期は 年 月 日までとする
8 定年前再任用の任期の満了により当然退職する場合
ア 地方公務員法第22条の4の規定による任期の満了により退職とする
イ 地方公務員法第22条の5の規定による任期の満了により退職とする
(9) 懲戒の文例
1 戒告
地方公務員法第29条第1項第○号により懲戒処分として戒告する
2 減給
地方公務員法第29条第1項第○号により懲戒処分として向う……間( 年 月 日までの間)一月につき給料及び地域手当の合計額の○分の○(……円)を減給する
3 停職
地方公務員法第29条第1項第○号により懲戒処分として向う……間( 年 月 日までの間)停職を命ずる
4 免職
地方公務員法第29条第1項第○号により懲戒処分として免職する
(10) 復職の文例
復職を命ずる
(11) 育児休業の文例
1 承認
下記の期間育児休業を承認する
期間 自 年 月 日
至 年 月 日
2 期間の延長
下記の期間育児休業の延長を承認する
期間 自 年 月 日
至 年 月 日
3 職務復帰
職務復帰を命ずる
4 育児休業をしている職員について当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業の承認
育児休業を取り消し下記の期間育児休業を承認する
期間 自 年 月 日
至 年 月 日
(12) 育児短時間勤務の文例
1 承認
下記の期間育児短時間勤務(ア)を承認する
期間 自 年 月 日
至 年 月 日
(注)
「ア」の記号をもって表示する事項は、「週○○時間勤務」(○○時間の部分には、職員の1週間当たりの勤務時間を表示する。)とする。
2 期間の延長
下記の期間育児短時間勤務を延長する
期間 自 年 月 日
至 年 月 日
3 期間の満了
育児短時間勤務の期間は満了とする
4 失効
育児短時間勤務の承認は失効とする
5 承認の取消し
育児短時間勤務の承認を取り消す
6 育児短時間勤務をしている職員について当該育児短時間勤務に係る子以外の子に係る育児短時間勤務の承認又は当該育児短時間勤務の内容と異なる内容の育児短時間勤務の承認
育児短時間勤務(ア)を取り消し下記の期間育児短時間勤務(イ)を承認する
期間 自 年 月 日
至 年 月 日
(注)
「ア」又は「イ」の記号をもって表示する事項は、取り消された育児短時間勤務又は取消し後に承認される育児短時間勤務に係る「週○○時間勤務」(○○時間の部分には、職員1人当たりの勤務時間を表示する。)とする。
7 地方公務員の育児休業等に関する法律第17条の規定による短時間勤務をさせる場合
地方公務員の育児休業等に関する法律第17条の規定による短時間勤務をさせる
8 地方公務員の育児休業等に関する法律第17条の規定による短時間勤務が終了した場合
地方公務員の育児休業等に関する法律第17条の規定による短時間勤務は終了とする
(13) 自己啓発等休業の文例
1 承認
下記の期間自己啓発等休業を承認する
期間 自 年 月 日
至 年 月 日
2 期間の延長
下記の期間自己啓発等休業を延長する
期間 自 年 月 日
至 年 月 日
3 職務復帰
職務復帰を命ずる
(14) 給与(給料及び報酬を除く)文例
休職者の給与
企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第○条により休職の期間中( 年 月 日から 年 月 日まで)給料扶養手当及び地域手当のそれぞれ○分の○を支給する
(15) その他の文例
1 ……に充てることを解く
2 ……を解き……に専任する(任命にかかる兼職に専任する場合に用いる。)
3 ……を解き……本務を命ずる(補職にかかる兼職に専補する場合に用いる。)
4 ……を解く
5 ……兼職を解く(任命にかかる兼職を解く場合に用いる。)
6 ……兼務を解く(補職にかかる兼職を解く場合に用いる。)
7 ……に出向を命ずる(地方公務員法第6条に規定する他の任命権者の所属へ異動する場合に用いる。)
8 ……のため( 年 月 日から 年 月 日までの間)(…… 年 月 日から向う……の予定をもって)……へ出張を命ずる
9 ……研修員(……の受講)を命ずる
10 ……として派遣を命ずる
研修期間( 年 月 日から 年 月 日まで)
11 ……部長何某研修不在中(病気療養中)同部長事務取扱(事務代理)を命ずる
12 ……に併任する
13 ……併任を解く
14 ……出納員を命ずる
(辞令の末文)
第6条 日付は、発令の日による。
2 発令者の表示は、すべて管理者名とする。
3 辞令には、管理者印をもって管理者名の次に押印するものとする。なお契印は用いない。
(辞令用紙)
第7条 辞令用紙は、特別の必要がない限り、日本産業規格B列5号とする。
2 辞令用紙の様式は、次のとおりとし、縦長に用い、左横書きとする。
(1) 嘱託以外の職員……様式第1号
(2) 嘱託……様式第2号
(通知書)
第8条 昇給、昇格等の場合においては、辞令の交付に代えて通知書(様式第3号)を用いることがある。
(委任)
第9条 この規程により難いもの又はこの規程に定めがないものについては、管理者が定める。
附則
この規程は、昭和43年12月20日から施行する。
附則(昭和60年訓令第1号)
この規程は、昭和60年3月31日から施行する。
ただし、第5条第7号の改正規定は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成元年訓令第2号)
この規程は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成4年訓令第1号)
この規程は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成14年訓令第2号)
この規程は、訓令の日から施行する。
附則(平成18年訓令第2号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第3号)
この規程は、平成20年1月1日から施行する。
附則(令和元年訓令第1号)
(施行期日)
1 この規程は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の規程によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。
附則(同年訓令第2号)
この規程は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第1号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。