○茨木市水道部職員職名規程

昭和43年11月1日

茨木市水道事業管理規程第14号

(趣旨)

第1条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項に基づく、茨木市水道事業管理者(以下「管理者」という。)の任命に係る職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員以外の非常勤職員及び臨時的任用職員を除く。以下「職員」という。)に対して付与される公の名称(以下「名称」という。)については、別段の定めがある場合を除くほか、この規程の定めるところによる。

(職名及び補職名)

第2条 職員の職名は職員とし、補職名は、次の表のとおりとする。

部長 理事 審議監 次長 副理事 統括専門監 課長 参事 専門監 課長代理 主幹 上席主幹 上級専門主事 係長 副主幹 上席副主幹 専門主事 主査 主任 班長 業務員 自動車運転手 機械運転手 配管工 配管助手

2 前項の補職名のうち、部長、理事、次長、副理事、課長、参事、課長代理、主幹、係長等について、それぞれの機関の名称等を冠する必要があると認める場合には、それぞれの機関の名称等を冠した補職名に読み替えるものとする。

第3条 職員の職種は、次の表のとおりとする。

事務 土木 建築 機械 電気 化学

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和43年11月1日から適用する。

2 この規程施行の際、現に在職中の職員は、それぞれ従前に対応するこの規程に定める名称の職員に任命されるものとみなす。

(昭和45年規程第8号)

この規程は、昭和45年7月1日から施行する。

(昭和48年規程第7号)

この規程は、昭和48年4月21日から施行する。

(昭和53年規程第5号)

この規程は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和55年規程第2号)

この規程は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和61年規程第19号)

この規程は、昭和62年1月1日から施行する。

(昭和62年規程第4号)

この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成2年規程第2号)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成7年規程第4号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成19年規程第4号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年規程第13号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

茨木市水道部職員職名規程

昭和43年11月1日 水道事業管理規程第14号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第13類 水道事業/第2章 人事・給与
沿革情報
昭和43年11月1日 水道事業管理規程第14号
昭和45年7月1日 水道事業管理規程第8号
昭和48年4月21日 水道事業管理規程第7号
昭和53年4月1日 水道事業管理規程第5号
昭和55年4月1日 水道事業管理規程第2号
昭和61年12月27日 水道事業管理規程第19号
昭和62年3月5日 水道事業管理規程第4号
平成2年3月31日 水道事業管理規程第2号
平成7年3月30日 水道事業管理規程第4号
平成19年3月30日 水道事業管理規程第4号
令和2年3月31日 水道事業管理規程第13号
令和5年3月31日 水道事業管理規程第5号