○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職に関する規則

昭和44年10月31日

茨木市規則第36号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき、市長が定める職は、次のとおりとする。

水道部の部長、次長、課長、課長代理及び係長並びにこれらに準ずる職

この規則は、公布の日から施行する。

地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職に関する規則

昭和44年10月31日 規則第36号

(昭和44年10月31日施行)

体系情報
第13類 水道事業/第2章 人事・給与
沿革情報
昭和44年10月31日 規則第36号