○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職に関する規則
昭和44年10月31日
茨木市規則第36号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき、市長が定める職は、次のとおりとする。
水道部の部長、次長、課長、課長代理及び係長並びにこれらに準ずる職
附則
この規則は、公布の日から施行する。
○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職に関する規則
昭和44年10月31日
茨木市規則第36号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき、市長が定める職は、次のとおりとする。
水道部の部長、次長、課長、課長代理及び係長並びにこれらに準ずる職
附則
この規則は、公布の日から施行する。