○茨木市水道部公印規程

昭和50年12月26日

茨木市水道事業管理規程第20号

(趣旨)

第1条 水道部における公印については、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(公印の種類)

第2条 公印は、庁印及び職印の2種類とし、庁印は、庁名をもつて発する文書に、職印は職名をもつて発する文書に使用する。

(公印の名称、ひながた等)

第3条 公印の名称、ひながた番号、書体寸法、用途、管守者及び個数は別表第1のとおりとし、そのひながたは別表第2のとおりとする。

(職務代理者の公印)

第4条 管理者又は職員に事故等があるため、他の職員が職務を代行する場合においては、その職務を代行される者の公印を使用するものとする。

(公印の統括)

第5条 総務課長は、すべての公印を統括する。

(管守及び使用責任等)

第6条 公印管守者は、公印を管守する課の長とする。

2 公印管守者は、公印の管守及び使用について責任を負う。

3 公印管守者は、所属の職員のうちから公印取扱者を指定することができる。

4 公印取扱者は、公印管守者の指揮監督を受けて公印の管守、使用その他公印に関する事務に従事する。

(管守方法)

第7条 公印は、常に堅固な容器に収め使用しないときは施錠し、公印管守者が厳重に管守しなければならない。

(公印台帳)

第8条 総務課長は、公印台帳(様式第1号)を備え、すべての公印を登録し、常に整備しておかなければならない。

2 公印台帳は、永久保存とする。

3 総務課長は、毎年1回以上公印について調査し、印影を印影簿(様式第2号)により保存しておかなければならない。

(公印の新調等)

第9条 公印の新調、改刻、廃止は管理者の承認を受けなければならない。

(告示)

第10条 公印を新調等したときは、印影を付して告示するものとする。

(公印の使用)

第11条 文書に公印の押印を必要とするときは、決裁後、文書管理システムにより公印管守者に公印依頼をするとともに、当該文書を提示しなければならない。

2 公印管守者は、提示を受けた文書を照合審査し、相違がないことを確認した上、公印を押印し、公印承認を行わなければならない。

3 文書管理システムによらないで起案をしたものについては、前2項の規定に準じ公印を押印し、決裁済原議書の公印欄に公印済印を押印しなければならない。

4 公印は、これを定置する場所においてのみ使用しなければならない。ただし、特別の理由によりこれにより難いときは、公印管守者の承認を受けなければならない。

(印影の印刷)

第12条 公印の押印にかえて、公印の印影(電子計算機及びこれに類する電子的機器に記録された場合を含む。以下この条において同じ。)を印刷する必要があるときは印影、用途その他必要な事項について総務課長に合議のうえ、管理者の決裁を受けなければならない。公印を事前に押印する必要がある場合も、同様とする。

2 前項の規定により公印の印影を印刷する場合において、必要があるときは、当該公印の印影を縮小し、又は拡大することができる。

3 第1項の規定により公印の印影を印刷し、又は事前に公印を押印した用紙は厳重に保管するとともに、常にその使用状況を明らかにしておかなければならない。

4 印刷に使用した印影の原版は、公印の取扱いに準じ当該公印の管守者が厳重に保管しなければならない。ただし管理者が適当と認める場合には、当該原版を他の方法により保管することができる。

(事故届)

第13条 公印管守者は、公印の盗難、紛失、き損又は不正使用等の事故のあつたときは、すみやかに公印事故届(様式第3号)を管理者に提出しなければならない。

(廃止公印の保存)

第14条 使用を廃止した公印は、すべて次の区分により、総務課長が保管するものとする。

(1) 水道部の印 永年

(2) 水道事業管理者の印 永年

(3) 水道部長の印 永年

(4) 茨木市水道部企業出納員の印又は収入支出に関係ある印 10年

(5) その他の印 5年

2 保存期間を経過した公印は、公印廃棄届(様式第4号)により管理者の決裁を受けて切断、焼却、その他の方法で廃棄しなければならない。

1 この規程は、昭和51年1月1日から施行する。

2 この規程施行以前に作製又は印刷され現に効力を有する公印又は印影は、新調等する日までこの規程にもとづき作製又は印刷されたものとみなす。

(平成18年規程第16号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年規程第9号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年規程第16号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成29年規程第8号)

この規程は、平成29年5月10日から施行する。

(令和5年規程第3号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

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別表第1

公印名

ひな形番号

書体

寸法

(ミリメートル)

用途

管守者

個数

茨木市水道部の印

1

てん書

24

水道部名をもつてする文書

総務課長

1

茨木市水道事業管理者の印

2

21

水道事業管理者名をもつてする文書

1

3

11

納入通知書及び簡易な文書の訂正

1

茨木市水道部長の印

4

21

水道部長名をもつてする文書

1

茨木市水道部企業出納員の印

5

納付書及び公印関係文書

1

茨木市水道事業管理者の印

6

17

支払出納事務

1

茨木市水道部企業出納員の印

7

かい書

30

収納領収事務

営業課長

1

茨木市水道部現金取扱員の印

8

21

収納領収事務

4

別表第2

1

2

3

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4

5

6

7

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8


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茨木市水道部公印規程

昭和50年12月26日 水道事業管理規程第20号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第13類 水道事業/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和50年12月26日 水道事業管理規程第20号
平成18年12月14日 水道事業管理規程第16号
平成19年3月30日 水道事業管理規程第9号
平成22年12月28日 水道事業管理規程第16号
平成29年5月10日 水道事業管理規程第8号
令和5年3月29日 水道事業管理規程第3号