○茨木市水道企業管理規程等の公布に関する規程

昭和43年4月1日

茨木市水道事業管理規程第1号

(この規程の目的)

第1条 この規程は、茨木市公告式条例(昭和25年茨木市条例第73号)第3条の規定に基づき、茨木市水道企業管理規程(以下「企業管理規程」という。)等の公布に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(企業の管理規程の公布)

第2条 企業管理規程を公布しようとするときは、公布の旨の前文、年月日及び水道事業管理者名を記入して、水道事業管理者の印をおさなければならない。

2 企業管理規程の公布は、市役所前の掲示場に掲示してこれを行なう。

第3条 企業管理規程は、当該規程をもつて特に施行期日を定めることができる。

(告示等の公布)

第4条 第2条の規定は、告示及び公告に準用する。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行前にした企業管理規程の公布又は公表は、この規程の定めるところにより公布若しくは公表したものとみなす。

茨木市水道企業管理規程等の公布に関する規程

昭和43年4月1日 水道事業管理規程第1号

(昭和43年4月1日施行)

体系情報
第13類 水道事業/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和43年4月1日 水道事業管理規程第1号