○茨木市水道企業管理規程等の公布に関する規程
昭和43年4月1日
茨木市水道事業管理規程第1号
(この規程の目的)
第1条 この規程は、茨木市公告式条例(昭和25年茨木市条例第73号)第3条の規定に基づき、茨木市水道企業管理規程(以下「企業管理規程」という。)等の公布に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(企業の管理規程の公布)
第2条 企業管理規程を公布しようとするときは、公布の旨の前文、年月日及び水道事業管理者名を記入して、水道事業管理者の印をおさなければならない。
2 企業管理規程の公布は、市役所前の掲示場に掲示してこれを行なう。
第3条 企業管理規程は、当該規程をもつて特に施行期日を定めることができる。
(告示等の公布)
第4条 第2条の規定は、告示及び公告に準用する。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。