○茨木市水道部安全運転管理規程

昭和51年7月1日

茨木市水道事業管理規程第8号

(目的)

第1条 この規程は、茨木市水道部(以下「部」という。)の所管にかかる車両の適正な管理と効率的な運用及び交通事故防止をはかることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規程における用語の意義は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 車両とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)に定める自動車及び原動機付自転車(以下「単車」という。)をいう。

(2) 燃料とは、前号に使用するガソリン等及び潤滑油をいう。

(車両の配置)

第3条 車両は、水道事業管理者(以下「管理者」という。)が特に必要と認めた課等に配置するものとする。

(総括責任者)

第4条 総務課長は、車両を総括管理する。

(管理責任者)

第5条 所属長は、その所属に配置された車両の整備、保全、保管等について責を負うものとする。

(整備管理者及び整備管理補助者)

第6条 整備管理者は、総務課長の命を受け、車両の整備、保全に関する業務を行うものとする。

2 整備管理者を補佐し、所属に配置された車両の整備、保全に関する業務を行うため所属に整備管理補助者をおくことができる。

3 整備管理補助者は、所属長の命を受け、整備管理者の指導、監督により、車両の整備、保全に関する業務を行うものとする。

(取扱責任者)

第7条 所属に車両等の取扱責任者を置く。

2 取扱責任者は、各所属の課長代理又は担当係長をもつてあてるものとする。

3 取扱責任者は、その所属における業務及び車両等の整備、保全、保管及び使用について、所属長を補佐する。

4 取扱責任者は、専任の担当者をしていつでも車両を使用できるようにしておかなければならない。

5 車両のかぎは取扱責任者(不在のときはあらかじめ所属長が指名した者)が一括して保管し、車両使用の必要に応じて運転する者に貸与し、運転状況の管理を行うものとする。

(車両担当者)

第8条 所属長は、その所属職員のうちから車両ごとに車両担当者を指名しなければならない。

2 車両担当者は、取扱責任者の指揮をうけ、車両の点検、整備及び運転に従事するものとする。

3 車両は、原則として車両担当者が運転する。ただし、車両担当者が運転できないときは、取扱責任者は、運転資格を有する所属職員のうちあらかじめ所属長の指名した者に運転させることができる。

4 運転資格を有する所属職員のない場合は、所属長は他の課長と合議のうえ管理者の承認をえて、他の課に所属する職員で運転資格を有する者のうちから運転することを職務とする者を任用することができる。

(車両の使用)

第9条 総務課に配置した車両を使用しようとする者は、その前日正午までに自動車使用・特別保管許可願(様式第1号)に所定の事項を記入し、所属長の決裁をえて、総務課長の承認後使用しなければならない。ただし、緊急やむをえない事情があると認めるときは、本文の規定にかかわらず総務課長は、使用を許可することができる。

2 総務課以外の課に配置してある車両については、運転日誌(様式第2号A)に所要事項を記入のうえ、所属長の許可を受けて使用しなければならない。

(車両の保管)

第10条 車両は、所属長の指定する場所(以下「車庫」という。)に保管しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、職務上やむをえない場合においては、車庫以外の場所に保管することができる。この場合において、前条第1項の手続により許可を受けなければならない。

(運転者の服務)

第11条 車両を運転する者(以下「車両運転者」という。)は、その運行を直接管理する地位にある者又は第21条に定める安全運転管理者の指示に従うとともに次の各号に定める事項を守らなければならない。

(1) あらかじめ許可又は指示を受けた目的、経路に従い運行し、道路交通法等関係法令をよく守り、安全運転につとめるとともに能率的な運転を行うこと。

(2) 車両を使用する前には、仕業点検を行うこと。

(3) 車両の使用後は、そのつど必ず洗車の上よく拭き損傷の有無を確かめ、故障のあるときは、ただちに取扱責任者に報告すること。

(4) 車両使用後は、あらかじめ定められた車庫に整然と格納すること。

(5) 車庫内で火気を使用しないこと。

(6) 車両の使用中、やむをえず車両からはなれなければならないときは、施錠その他必要な措置をほどこし盗難の事故のないように注意すること。

(燃料の使用)

第12条 所属長は、常に車両を効率的に運用し、燃料の適正な使用に努めなければならない。

2 燃料の補給は、取扱責任者又はその指名した車両担当者等をして行わしめるものとする。

(通行記録)

第13条 車両運転者は、車両を運転したときは、運転日誌により運転時間、走行キロ数等を配車車両の所属長に報告しなければならない。

(車両台帳)

第14条 総務課長は、部に配置されている車両について車両台帳(様式第3号)を作成し、車両の整備の状況その他必要事項を記入して整備、保管しなければならない。

(仕業点検)

第15条 車両担当者は、その車両につき毎日1回使用前に車両仕業点検実施事項(様式第2号B)について点検を行い、その結果を所属長に報告しなければならない。

(定期点検)

第16条 総務課長は、整備管理者の立会いのもとに1箇月に1回点検を実施し、その結果を車両定期点検実施表(様式第4号)に記載し、所属長に報告しなければならない。

(車両の整備)

第17条 車両の整備は、検査受整備、中間整備、臨時整備及び通常整備の区分により実施する。

2 検査受整備は、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)に基づいて定期に検査を行うものとする。

3 中間整備は、次の定期検査までの期間の半ばを経過したときは、前項に準じて必要な箇所について行うものとする。

4 臨時整備は、事故又は車両の改造のために必要な箇所について臨時に行うものとする。

5 通常整備は、仕業点検をもつてこれに替えるものとする。

6 第1項乃至第5項の整備は、修理台帳(様式第5号)に必要事項を記入して、その結果を明らかにしておかなければならない。

(整備計画)

第18条 検査受整備及び中間整備は、総務課長が年間計画を立て、それに基づいて実施するものとする。

2 総務課長は車両整備計画書(様式第6号)をすみやかに管理者に提出しなければならない。

(整備の請求)

第19条 車両担当者は、車両の整備を必要とするときは、取扱責任者を経由して所属長に車両整備請求書(様式第7号)を提出しなければならない。

2 所属長は、車両整備請求書を受理したときは、直ちに審査し、整備管理者及び総括責任者と協議して整備するものとする。

(車両等運行整備月報の提出)

第20条 総務課長は、毎月分の車両等使用整備月報(様式第8号)を翌月20日までに作成し、安全運転管理者にその結果を報告しなければならない。

(安全運転管理者、副安全運転管理者及び安全運転管理補助者)

第21条 管理者は、安全運転管理者及び副安全運転管理者を職員のうちから定めなければならない。

(1) 安全運転管理者は、交通事故防止のため総括的な安全運転管理を行う。

(2) 副安全運転管理者は、安全運転管理者の業務を補佐する。

2 管理者は、安全運転管理補助者を車両配置課の職員のうちから定めることができる。

(1) 安全運転管理補助者は、安全運転管理者及び副安全運転管理者の業務を補佐する。

(交通事故防止対策会議の開催)

第22条 交通事故防止対策をたてるため随時又は定期的に安全運転管理者、副安全運転管理者及び安全運転管理補助者によって交通事故防止対策会議を開催しなければならない。

(管理指導)

第23条 総務課長は、随時車両の管理状況及び安全運転管理状況を掌握するとともにおおむね次により必要な指導を行うものとする。

(1) 車両の管理についての教養

(2) 安全運転管理についての教養

(3) 交通安全教育

(4) 車両等の整備、保全、保管及び使用状況

(5) 車両の附属品、工事部品類の保管

(6) 車庫施設の保全状況

(事故報告)

第24条 所属長は、配置車両による交通事故が発生したときは、すみやかに交通事故報告書(様式第9号)により管理者に報告するとともに総務課長と協議のうえ処理にあたらなければならない。

(交通事故の審査)

第25条 職員が執務中に発生した交通事故その他車両事故について、総務課長は、車両事故調書(様式第10号)を作成し、別に定める交通事故審査委員会において審査するものとする。

1 この規程は、昭和51年7月1日から施行する。

2 茨木市水道部車両管理規程(昭和39年茨木市水道事業管理規程第2号)は、廃止する。

(昭和56年規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成3年規程第12号)

この規程は、平成3年10月1日から施行する。

(平成4年規程第9号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(平成11年規程第9号)

1 この規程は、平成11年4月1日から施行する。

2 この規程施行の際、この規程による改正前の規程によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間、所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(平成19年規程第11号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、第1条から第4条までの規定による改正前の規程によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(平成22年規程第18号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和元年規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、元号を改める政令の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の規程によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(令和4年規程第4号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

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茨木市水道部安全運転管理規程

昭和51年7月1日 水道事業管理規程第8号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第13類 水道事業/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和51年7月1日 水道事業管理規程第8号
昭和56年5月20日 水道事業管理規程第5号
平成3年9月30日 水道事業管理規程第12号
平成4年7月1日 水道事業管理規程第9号
平成11年3月31日 水道事業管理規程第9号
平成19年5月30日 水道事業管理規程第11号
平成22年12月28日 水道事業管理規程第18号
令和元年5月1日 水道事業管理規程第1号
令和4年3月31日 水道事業管理規程第4号