○茨木市水道部防火管理規程

昭和44年3月18日

茨木市水道事業管理規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、法令その他別に定めがある場合のほか、茨木市水道部の防火管理に関して必要な事項を定めるものとする。

(防火対策委員会及び所掌事項)

第2条 屋内における防火管理の万全を期するため、防火対策委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、次に掲げる事項について審議する。

(1) 防火に関する諸規程の制定に関すること。

(2) 防火管理上の調査、研究及び企画に関すること。

(3) 防火思想の普及及び高揚に関すること。

(4) その他防火管理上必要な対策に関すること。

(委員会の構成)

第3条 委員会は、委員長及び委員をもって構成する。

2 委員長には、部長の職にある者をもって充てる。

3 委員には、茨木市水道部事務分掌規程(平成12年茨木市水道事業管理規程第5号)第1条に掲げる課の長(以下「課長」という。)の職にある者をもって充てる。

(委員会の運営)

第4条 委員長は、必要に応じて、委員会を招集して、会議を主宰し、総理するものとする。

2 委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代行する。

3 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者を委員会に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。

(委員会の庶務)

第5条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第6条 この規程に定めるもののほか、委員会について必要な事項は、水道事業管理者が定める。

(火気取締責任者)

第7条 火気取締りの徹底を期するため、各課及びその管理に属する倉庫、作業室等に火気取締責任者を置く。

2 火気取締責任者は、課長をもって充て、所属する課の火元責任者その地の職員を指揮し、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 火気の使用及び取扱いについての指導監督に関すること。

(2) その他防火管理上必要な業務に関すること。

(火元責任者)

第8条 火元責任者は、各課の係長その他の職員のうちから課長が指名する職員をもって充てる。

2 火元責任者は、火気取締責任者を補佐し、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 事務用電気器具等の管理に関すること。

(2) 退庁時における火気の点検に関すること。

(3) 防火管理上必要な事項の職員に対する指導伝達に関すること。

(4) 火災発生時における初動措置及び避難誘導に関すること。

(5) その他火災予防上必要な火気取締りに関すること。

(職員の遵守事項)

第9条 職員は、次の各号に掲げる事項を遵守励行して、防火に万全を期さなければならない。

(1) 火気を使用するときは、安全を確認し、火気を放置しないこと。

(2) 火気の使用者は、必ず自ら火気の始末をすること。

(3) 火気使用場所の近くに可燃物を放置しないこと。

(4) 夜間勤務者が仮眠し、又は就寝するときは、火気使用場所の安全確認を厳重にすること。

(5) その他火災予防上必要な事項について、十分注意すること。

(火災の通報)

第10条 職員は、火災等を発見したときは、臨機の措置をとるとともに、直ちに関係機関に通報しなければならない。

(火気使用)

第11条 屋内において火気を使用する場合は、あらかじめ火元責任者及び火気取締責任者を経て、各防火対象物の防火管理者(防火管理者を置かない施設にあっては、火元責任者を経て、火気取扱責任者)に申出し、その許可を受けなければならない。

2 火気使用者が、前項の許可を得て火気を使用する場合は、防火管理上又は使用上の注意事項を誠実に守らなければならない。

この規程は、昭和44年3月20日から施行する。

(昭和56年規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和60年規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成4年規程第10号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年規程第10号)

この規程は、公布の日から施行する。

茨木市水道部防火管理規程

昭和44年3月18日 水道事業管理規程第3号

(令和2年3月31日施行)

体系情報
第13類 水道事業/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和44年3月18日 水道事業管理規程第3号
昭和56年5月26日 水道事業管理規程第4号
昭和60年12月20日 水道事業管理規程第8号
平成4年7月1日 水道事業管理規程第10号
令和2年3月31日 水道事業管理規程第10号