○茨木市水道部庁舎管理規程

昭和44年11月1日

茨木市水道事業管理規程第13号

(目的)

第1条 この規程は、茨木市水道部庁舎等における秩序の維持に努めることにより、公務の円滑かつ適正な執行を確保することを目的とする。

(用語の定義)

第1条の2 この規程において「庁舎等」とは、茨木市駅前四丁目7番55号に所在する庁舎並びに水道事業運営上維持管理を必要とする施設及びその敷地として現に使用しているものをいう。

(庁舎等の取締り)

第2条 庁舎等における取締りは、各課の長等(以下「補助者」という。)が行う。

2 庁舎等の取締事務は、総務課長が統轄する。

(職員の協力義務)

第3条 職員は、この規程に基いて総務課長又は補助者が庁舎の取締りに関し必要な指示をしたときは、その指示を誠実に守らなければならない。

(許可をする行為)

第4条 庁舎等において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ別記様式により水道事業管理者(以下「管理者」という。)の許可を受けなければならない。

(1) 多数集合して庁舎に入ること。

(2) 公務以外の目的をもつて、室その他の設備を使用すること。

(3) 物品を販売し、寄付を募集し又はこれに類する行為をすること。

(4) 署名を収集し又はこれに類する行為をすること。

(5) ビラ、ポスターその他の文書図書を掲示すること。

(6) 仮設工作物の設置、その他庁舎を一時的に占用する行為をすること。

(許可の条件等)

第5条 管理者は庁舎等における秩序の維持又は庁舎等の適正な管理並びに災害の防止に支障のないと認める限り、前条の許可をするものとする。この場合において管理者は条件を付することができる。

(中止命令等)

第6条 管理者又は補助者は、次の各号の1に該当する者に対してその行為の中止又は退去を命ずることがある。

(1) 前条の規定による許可を受くべき行為を許可を受けないで行なつている者及び許可を附した条件に反して行なつている者

(2) 庁舎等において職員の面会を強要する者

(3) 庁舎等において銃器、凶器、爆発物その他危険物を持ち込み、又は持ち込もうとする者

(4) 庁舎において建物、土木、工作物その他施設を破壊し、損傷し若しくは汚損する行為をし、又はこれらの行為をしようとする者

(5) 庁舎等においてテント、なわばり、くいその他これらに類する施設物を設置し、又は設置しようとする者

(6) 庁舎において携帯用拡声器を使用し放歌高唱し、その他庁舎等の静穏を害する行為をしている者

(7) 庁舎等において、旗、幕、プラカードその他これらに類する物を掲げている者

(8) 庁舎等の内部において、職務に関係のない文書、図画を配布し、又は配布しようとする者

(9) 庁舎において座り込み、立ちふさがり、ねり歩き、その他通行の妨害となる行為をしている者

(10) 庁舎等において、職員の職務を妨害する者

(11) 庁舎等において、金銭、物品等の寄附を強要し又は押し売りする者

(12) 庁舎等において、たき火等火災予防上、危険を伴う行為をし、又はこれらの行為をしようとする者

(13) 前各号に掲げるもののほか、庁舎等における秩序の維持、庁舎等の適正な管理又は災害の防止に支障のある行為をする者

(撤去命令)

第7条 管理者又は補助者は、次の各号の1に該当する物がある場合において、その庁舎等における秩序の維持、庁舎等の適正な管理又は災害の防止のため必要があると認めるときは、その所有者若しくは占有者又は当該各号に掲げる行為をした者(以下「所有者等」という。)にその撤去を命ずるものとする。

(1) 第4条の許可を受けないで、又は第5条により付された条件に違反して掲示されたビラ、ポスターその他の文書図画

(2) 庁舎等に持ち込まれた銃器、凶器、爆発物その他の危険物

(3) 庁舎等に設置されたテント、なわばり、くいその他これらに類する施設物

(4) 庁舎等に掲げられた旗、幕、プラカードその他これらに類する物

(5) 前各号に掲げる物のほか、庁舎等における秩序の維持、庁舎等の適正な管理又は災害防止に支障のある物

2 管理者又は補助者は前項各号に掲げる物の所有者等が前項の命令に従わないとき、若しくはその者が判明しないとき、又は庁舎等における秩序の維持、庁舎等の適正な管理、若しくは災害の防止のための緊急の必要があると認めるときはみずからこれを撤去し、又は搬出することができる。

(職員の義務)

第8条 職員は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) ガス、電気その他火気を使用するときは、その取扱いに十分留意するとともに使用後はその栓及びスイッチを完全に閉鎖すること。

(2) 庁舎の施設又は設備はていねいに取扱い、破損又は汚損の防止に努めること。

(3) 各室を使用する場合は、管理者又は補助者の了解を得てその指示に従つて使用すること。

(開門時刻及び閉門時刻)

第9条 庁舎の玄関は、茨木市の休日を定める条例(平成2年茨木市条例第15号)第2条第1項に規定する休日を除き、午前8時30分に開門し、午後6時に閉門するものとする。ただし、管理者が必要と認めるときは、この限りでない。

2 前項に定めるもののほかは、総務課長が定めるものとする。

第10条 この規程の施行について必要な事項は、管理者が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和45年規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和46年規程第3号)

この規程は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和48年規程第24号)

この規程は、昭和48年4月21日から施行する。

(昭和54年規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和56年規程第12号)

この規程は、昭和56年6月15日から施行する。

(平成2年規程第10号)

この規程は、平成2年10月1日から施行する。

(平成4年規程第9号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(平成5年規程第6号)

1 この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成19年規程第11号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、第1条から第4条までの規定による改正前の規程によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(平成22年規程第17号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和元年規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、元号を改める政令の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の規程によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

画像

茨木市水道部庁舎管理規程

昭和44年11月1日 水道事業管理規程第13号

(令和元年5月1日施行)

体系情報
第13類 水道事業/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和44年11月1日 水道事業管理規程第13号
昭和45年4月1日 水道事業管理規程第2号
昭和46年4月1日 水道事業管理規程第3号
昭和48年4月21日 水道事業管理規程第24号
昭和54年12月1日 水道事業管理規程第4号
昭和56年5月20日 水道事業管理規程第12号
平成2年9月28日 水道事業管理規程第10号
平成4年7月1日 水道事業管理規程第9号
平成5年3月31日 水道事業管理規程第6号
平成19年5月30日 水道事業管理規程第11号
平成22年12月28日 水道事業管理規程第17号
令和元年5月1日 水道事業管理規程第1号