○茨木市水道事業管理者の職務代理者の指定に関する規程

昭和43年11月26日

茨木市水道事業管理規程第15号

第1条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第1項の規定に基づき、水道事業管理者の職務代理者を次の順位により指定する。

(1) 第1位 水道部長の職にある者

(2) 第2位 水道部次長の職にある者

(3) 第3位 水道部総務課長の職にある者

2 前項第2号について、その職にある者が2人以上ある場合は、水道部総務課を所管する者を先順位とする。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和48年規程第10号)

この規程は、昭和48年4月21日から施行する。

(平成22年規程第19号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

茨木市水道事業管理者の職務代理者の指定に関する規程

昭和43年11月26日 水道事業管理規程第15号

(令和3年1月4日施行)

体系情報
第13類 水道事業/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和43年11月26日 水道事業管理規程第15号
昭和48年4月21日 水道事業管理規程第10号
平成22年12月28日 水道事業管理規程第19号
令和3年1月4日 水道事業管理規程第1号