○茨木市水道事業管理者の職務代理者の指定に関する規程
昭和43年11月26日
茨木市水道事業管理規程第15号
第1条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第1項の規定に基づき、水道事業管理者の職務代理者を次の順位により指定する。
(1) 第1位 水道部長の職にある者
(2) 第2位 水道部次長の職にある者
(3) 第3位 水道部総務課長の職にある者
2 前項第2号について、その職にある者が2人以上ある場合は、水道部総務課を所管する者を先順位とする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年規程第10号)
この規程は、昭和48年4月21日から施行する。
附則(平成22年規程第19号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。