○茨木市文化財保護審議会規則

平成8年10月3日

茨木市教育委員会規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、茨木市文化財保護条例(平成8年茨木市条例第14号。以下「条例」という。)第45条の規定に基づき、茨木市文化財保護審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(審議会)

第2条 審議会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、文化財に関する識見及び経験を有する者のうちから茨木市教育委員会が委嘱する。

3 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

4 前項の規定にかかわらず、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第3条 審議会に会長及び副会長を各1人置き、委員の互選により決定する。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

4 会長及び副会長の任期は、委員の任期とする。

(会議)

第4条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が召集し、その議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第5条 審議会の庶務は、茨木市教育委員会事務局において処理する。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は教育長が定める。

この規則は、平成9年1月1日から施行する。

(平成13年規則第3号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年規則第9号)

この規則は、平成16年12月1日から施行する。

(平成25年規則第4号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

茨木市文化財保護審議会規則

平成8年10月3日 教育委員会規則第11号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第12類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成8年10月3日 教育委員会規則第11号
平成13年3月1日 教育委員会規則第3号
平成16年9月24日 教育委員会規則第9号
平成25年3月29日 教育委員会規則第4号