○茨木市文化財保護条例施行規則
平成8年10月3日
茨木市教育委員会規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、茨木市文化財保護条例(平成8年茨木市条例第14号。以下「条例」という。)第47条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 条例第11条第1項の規定による届出をして行う修理のために所在の場所を変更しようとするとき。
(4) 条例第16条第1項の規定による許可を受けて行う現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為のために所在の場所を変更しようとするとき。
(6) 条例第32条第1項の規定による届出をして行う現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為のために所在の場所を変更しようとするとき。
(1) 市指定の文化財が損傷又は衰亡している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく当該文化財をその指定当時の原状(指定後において現状変更の許可を受けたものについては、当該現状変更後の原状)に復するとき。
(2) 市指定の文化財が損傷又は衰亡している場合において、当該損傷又は衰亡の拡大を防止するため応急の措置を執るとき。
(1) 保持者が芸名、雅号等を変更したとき。
(2) 保持者について、その保持する市指定無形文化財の保存に影響を及ぼす心身の故障が生じたとき。
(台帳)
第21条 教育委員会は、市指定の文化財に関する台帳を備えるものとする。
2 前項の台帳には、市指定の文化財の写真及び実測図等を添付するものとする。
(委任)
第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長が定める。
附則
この規則は、平成9年1月1日から施行する。
附則(平成19年規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、第1条から第15条までの規定による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。