○茨木市文化財保護条例施行規則

平成8年10月3日

茨木市教育委員会規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、茨木市文化財保護条例(平成8年茨木市条例第14号。以下「条例」という。)第47条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(同意書)

第2条 条例第4条第2項(条例第30条第2項又は第38条第2項において準用する場合を含む。)の規定により同意を得ようとするときは、同意書(様式第1号)により行うものとする。

(指定書)

第3条 条例第4条第6項(条例第30条第2項又は第38条第2項において準用する場合を含む。)の規定による指定書は、様式第2号によるものとする。

(認定書)

第4条 条例第24条第7項の規定による市指定無形文化財の保持者又は保持団体に対しての認定書は、様式第3号によるものとする。

(指定書等の再交付)

第5条 第3条の指定書又は前条の認定書を滅失し、損傷し、亡失し、又は盗み取られたときは、その再交付を申請することができる。

2 前項の規定による申請は、指定書(認定書)再交付申請書(様式第4号)によるものとする。

(管理責任者の選任等の届出)

第6条 条例第6条第3項(条例第33条において準用する場合を含む。)又は第40条第2項の規定による管理責任者の選任、解任又は変更の届出は、管理責任者選任(解任・変更)届出書(様式第5号)によるものとする。

(所有者の変更の届出)

第7条 条例第7条第1項(条例第33条又は第43条において準用する場合を含む。)の規定による所有者の変更の届出は、所有者変更届出書(様式第6号)によるものとする。

(所有者又は管理責任者の氏名等の変更の届出)

第8条 条例第7条第2項(条例第33条又は第43条において準用する場合を含む。)の規定による所有者又は管理責任者の氏名若しくは名称又は住所の変更の届出は、所有者(管理責任者)の氏名等変更届出書(様式第7号)によるものとする。

(滅失、損傷等の届出)

第9条 条例第8条(条例第33条又は第43条において準用する場合を含む。)の規定による滅失し、損傷し、亡失し、又は盗み取られたときの届出は、滅失等届出書(様式第8号)によるものとする。

(所在の変更の届出等)

第10条 条例第9条(条例第33条において準用する場合を含む。)の規定による所在の場所の変更の届出は、所在場所変更届出書(様式第9号)によるものとする。

2 条例第9条ただし書(条例第33条において準用する場合を含む。)の規定により所在の場所の変更の届出を要しない場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 条例第11条第1項の規定による届出をして行う修理のために所在の場所を変更しようとするとき。

(2) 条例第12条第1項(条例第33条において準用する場合を含む。)の規定による補助金の交付を受けて行う管理又は修理のために所在の場所を変更しようとするとき。

(3) 条例第14条第1項又は第2項(条例第33条において準用する場合を含む。)の規定による勧告を受けて行う措置又は修理のために所在の場所を変更しようとするとき。

(4) 条例第16条第1項の規定による許可を受けて行う現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為のために所在の場所を変更しようとするとき。

(5) 条例第18条第1項又は第19条第1項(条例第33条において準用する場合を含む。)の規定による勧告を受けて行う出品又は公開のために所在の場所を変更しようとするとき。

(6) 条例第32条第1項の規定による届出をして行う現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為のために所在の場所を変更しようとするとき。

3 条例第9条ただし書(条例第33条において準用する場合を含む。)の規定により所在の場所の変更後に届け出ることをもって足りる場合は、火災、震災などの災害に際し所在の場所を変更する場合その他所在の場所を変更するについて緊急やむを得ない理由がある場合とする。

(現状変更等の許可申請等)

第11条 条例第16条第1項及び第42条第1項の規定による現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為の許可を受けようとする者は、現状変更等許可申請書(様式第10号)を茨木市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

2 条例第16条第2項及び第42条第2項に規定する維持の措置の範囲は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 市指定の文化財が損傷又は衰亡している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく当該文化財をその指定当時の原状(指定後において現状変更の許可を受けたものについては、当該現状変更後の原状)に復するとき。

(2) 市指定の文化財が損傷又は衰亡している場合において、当該損傷又は衰亡の拡大を防止するため応急の措置を執るとき。

3 条例第32条第1項の規定による現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為の届出は、現状変更等届出書(様式第11号)によるものとする。

(現状変更等の終了報告)

第12条 条例第16条第1項及び条例第42条第1項の規定による現状の変更若しくは保存に影響を及ぼす行為の許可を受けた者又は条例第32条第1項の規定による現状の変更若しくは保存に影響を及ぼす行為の届出をした者は、その許可又は届出に係る現状の変更等が終了したときは、遅滞なく現状変更等終了報告書(様式第12号)を教育委員会に提出しなければならない。

(修理等の届出)

第13条 条例第11条第1項又は第40条第1項の規定による修理又は復旧の届出は、修理(復旧)届出書(様式第13号)によるものとする。

(修理等の終了報告)

第14条 条例第11条第1項又は第40条第1項の規定による修理又は復旧の届出をした者は、その届出に係る修理が終了したときは、遅滞なく修理(復旧)終了報告書(様式第14号)を教育委員会に提出しなければならない。

(保持者等の氏名変更等)

第15条 条例第26条に規定するその他教育委員会規則で定める理由があるときとは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 保持者が芸名、雅号等を変更したとき。

(2) 保持者について、その保持する市指定無形文化財の保存に影響を及ぼす心身の故障が生じたとき。

2 条例第26条の規定による保持者の氏名若しくは住所の変更の届出又は前項第1号に該当する場合の届出は、保持者氏名等変更届出書(様式第15号)によるものとする。

3 第1項第2号に該当する場合の届出は、保持者の心身故障届出書(様式第16号)によるものとする。

4 条例第26条の規定による保持者の死亡の届出は、保持者死亡届出書(様式第17号)によるものとする。

5 条例第26条の規定による保持団体の名称、事務所の所在地又は代表者の変更の届出は、保持団体名称等変更届出書(様式第18号)によるものとする。

6 条例第26条の規定による保持団体の構成員の異動の届出は、保持団体構成員異動届出書(様式第19号)によるものとする。

7 条例第26条の規定による保持団体の解散の届出は、保持団体解散届出書(様式第20号)によるものとする。

(出品の申出)

第16条 条例第18条第3項(条例第33条において準用する場合を含む。)の規定による出品の申出は、出品申出書(様式第21号)によるものとする。

(公開の届出)

第17条 条例第20条第1項(条例第33条において準用する場合を含む。)の規定による公開の届出は、公開届出書(様式第22号)によるものとする。

(補助金の交付及び損失の補償)

第18条 条例第12条第1項(条例第33条において準用する場合を含む。)第27条第1項第29条第4項(条例第34条第2項において準用する場合を含む。)第34条第1項第37条第3項に規定する補助金の交付及び条例第16条第5項又は第21条(条例第29条第6項及び第33条又は第34条第2項において準用する場合を含む。)に規定する損失の補償に関し必要な事項は、別に定める。

(土地の所在等の異動の届出)

第19条 条例第41条の規定による土地の所在等の異動の届出は、史跡名勝天然記念物所在地等の異動届出書(様式第23号)によるものとする。

(標識等の設置)

第20条 条例第46条の規定による標識等の設置の同意は、標識等の設置に係る同意書(様式第24号)によるものとする。

(台帳)

第21条 教育委員会は、市指定の文化財に関する台帳を備えるものとする。

2 前項の台帳には、市指定の文化財の写真及び実測図等を添付するものとする。

(委任)

第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長が定める。

この規則は、平成9年1月1日から施行する。

(平成19年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第1条から第15条までの規定による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

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茨木市文化財保護条例施行規則

平成8年10月3日 教育委員会規則第10号

(平成19年5月21日施行)

体系情報
第12類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成8年10月3日 教育委員会規則第10号
平成19年5月21日 教育委員会規則第9号