○茨木市社会教育備品貸出規程
昭和35年4月1日
茨木市教育委員会規程第1号
第1条 この規程は、茨木市社会教育活動を奨励するため、茨木市教育委員会所管にかかる社会教育備品等の貸出しに必要な事項を定めるものとする。
第2条 貸出しを受けようとするものは、当市内の社会教育関係団体又はグループに限る。
第3条 貸出しを受けようとするものは、使用する7日前までに所定の借用申込書を提出し、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
第4条 貸出し期間は3日以内とし、貸出し期間を経過した場合は直ちに返還しなければならない。
第5条 貸出しを受けた備品については、借受けたときと同様の状態において返還しなければならない。但し、破損又は紛失したときは、現品を弁償しなければならない。
第6条 貸料は原則として無料とする。
第7条 この規程に違反した場合は、以後貸出を停止する。
附則
この規程は、昭和35年4月1日から適用する。
附則(昭和41年規程第2号)
この規程は、昭和41年11月1日から施行する。
附則(平成4年規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。