○茨木市スポーツ推進審議会条例

平成12年3月23日

茨木市条例第12号

茨木市スポーツ振興審議会委員定数等に関する条例(昭和37年茨木市条例第18号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第31条の規定に基づく審議会その他の合議制の機関として、茨木市スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審議会は、次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 市長の諮問に応じること。

(2) 市のスポーツ推進計画に関すること。

(3) その他スポーツに関すること。

(組織)

第3条 審議会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 市民

(2) 学識経験者

(3) 関係団体から推薦された者

(4) その他市長が特に必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第5条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(部会)

第7条 審議会は、特別の事項に関する調査又は審議を分掌させるため、部会を置くことができる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、市民文化部において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成20年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年7月1日から施行する。

(平成23年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の茨木市スポーツ振興審議会条例第3条第2項の規定により任命されている茨木市スポーツ振興審議会の委員である者は、その任期が終了するまでの間は、改正後の茨木市スポーツ推進審議会条例第3条第2項の規定により任命されている茨木市スポーツ推進審議会の委員とみなす。

(平成25年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日において茨木市スポーツ推進審議会の委員である者の任期は、この条例による改正前の茨木市スポーツ推進審議会条例第4条の規定にかかわらず、その日に満了する。

茨木市スポーツ推進審議会条例

平成12年3月23日 条例第12号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第12類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成12年3月23日 条例第12号
平成12年12月21日 条例第37号
平成20年6月13日 条例第14号
平成23年9月5日 条例第25号
平成25年3月13日 条例第10号
平成27年3月10日 条例第8号