○茨木市スポーツ推進審議会条例
平成12年3月23日
茨木市条例第12号
茨木市スポーツ振興審議会委員定数等に関する条例(昭和37年茨木市条例第18号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第31条の規定に基づく審議会その他の合議制の機関として、茨木市スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審議会は、次に掲げる事項について調査審議する。
(1) 市長の諮問に応じること。
(2) 市のスポーツ推進計画に関すること。
(3) その他スポーツに関すること。
(組織)
第3条 審議会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 市民
(2) 学識経験者
(3) 関係団体から推薦された者
(4) その他市長が特に必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第5条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(部会)
第7条 審議会は、特別の事項に関する調査又は審議を分掌させるため、部会を置くことができる。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、市民文化部において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則 抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第37号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成23年条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の茨木市スポーツ振興審議会条例第3条第2項の規定により任命されている茨木市スポーツ振興審議会の委員である者は、その任期が終了するまでの間は、改正後の茨木市スポーツ推進審議会条例第3条第2項の規定により任命されている茨木市スポーツ推進審議会の委員とみなす。
附則(平成25年条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日において茨木市スポーツ推進審議会の委員である者の任期は、この条例による改正前の茨木市スポーツ推進審議会条例第4条の規定にかかわらず、その日に満了する。