○茨木市青少年野外活動センター処務規則

昭和50年7月20日

茨木市教育委員会規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、別に定めがあるもののほか、茨木市青少年野外活動センター(以下「センター」という。)の事務分掌及び処務について必要な事項を定めることを目的とする。

(事務分掌)

第2条 センターの事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 使用許可に関すること。

(2) 業務の企画立案に関すること。

(3) 利用者の調査、統計に関すること。

(4) 広報及び利用啓発に関すること。

(5) 指導の企画立案に関すること。

(6) 利用者の指導に関すること。

(7) 利用者の安全管理及び応急処置に関すること。

(8) カウンセラーの養成指導に関すること。

(9) 施設、設備の利用指導と保全に関すること。

(10) センターの庶務に関すること。

(職員及び所長等の職務)

第3条 センターに所長その他必要な職員を置くことができる。

2 所長は、上司の命を受けて所務を掌理し、所属職員を指揮監督してセンターの機能の達成に努めるものとする。

3 所長不在の場合においては、あらかじめ所長の指定した者が、その事務を処理することができる。

4 主幹その他の職(別に定めのある職を除く。)は、上司の命を受けて担当事務を処理するとともに、その所掌事務に関し、必要な調査研究及び指導改善を行う。

(勤務時間の割振り等)

第4条 職員の勤務時間の割振り、休憩時間及び週休日については、別表のとおりとする。

(準用規定)

第5条 職員の給与、勤務時間その他の勤務条件、任免、分限及び懲戒、服務、研修及び勤務成績の評定並びに当直、厚生福利等については、法令その他に定めがあるものを除くほかは、茨木市の定める条例、規則等を準用する。

(委任規定)

第6条 この規則の施行について必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、昭和50年7月20日から施行する。

(昭和62年規則第1号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成2年規則第3号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成13年規則第4号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年規則第7号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(同年規則第8号)

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(令和5年規則第3号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表

区分

勤務時間の割振り

週休日

勤務時間

休憩時間

A

午前8時45分から午後5時15分まで

午前11時45分から午後1時30分までの間において45分間

日曜日

勤務割予定表により割り当てられた日

B

午後1時から午後9時30分まで

午後4時30分から午後5時15分まで

(注) 休憩時間及び週休日については、勤務割予定表により教育政策課長と協議の上、所属長が定める。

茨木市青少年野外活動センター処務規則

昭和50年7月20日 教育委員会規則第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和50年7月20日 教育委員会規則第7号
昭和62年3月4日 教育委員会規則第1号
平成2年3月31日 教育委員会規則第3号
平成13年3月1日 教育委員会規則第4号
平成14年3月29日 教育委員会規則第7号
平成19年3月27日 教育委員会規則第1号
平成20年3月28日 教育委員会規則第1号
平成20年6月30日 教育委員会規則第8号
令和5年3月23日 教育委員会規則第3号