○茨木市青少年野外活動センター条例

昭和50年7月20日

茨木市条例第9号

(設置)

第1条 青少年に自然と親しむ集団生活、野外活動及びレクリエーション活動の場を提供し、もつて青少年の健全な育成を図るため、本市に青少年野外活動センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 茨木市青少年野外活動センター

位置 茨木市大字銭原115番地

(事業)

第3条 センターは、次の事業を行う。

(1) キャンプ活動その他野外活動の場として施設を青少年の使用に供すること。

(2) 共同宿泊訓練、林間宿舎及び体育・レクリエーションの場として施設を青少年の使用に供すること。

(3) 野外活動指導者の養成と研修の場として施設を青少年指導員等の使用に供すること。

(4) その他必要な事業

(管理)

第4条 センターは、教育委員会がこれを管理する。

(職員)

第5条 センターに所長その他必要な職員を置く。

(使用の許可)

第6条 センターを使用するものは、教育委員会の許可を受けなければならない。

(使用料)

第7条 使用料は、無料とする。ただし、使用者が市外に在住する者及びこれらの者を構成員とする団体であるときは、別表に定める使用料を前納しなければならない。

(使用料の減免)

第8条 市長は、前条の規定にかかわらず特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、全部又は一部を還付することができる。

(損害賠償)

第10条 使用者の責めに帰すべき理由により、建物、設備、器具等を損傷し、又は滅失したときは、使用者は、教育委員会が相当と認める額を弁償しなければならない。

ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第11条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、昭和50年7月20日から施行する。

(昭和57年条例第14号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第52号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

別表

区分

単位

使用料

宿泊の場合(第1・2・3キャンプ場)

1人1泊

600円

日帰りの場合

1人1日

300円

備考 この表において、「宿泊」とは、午後3時から翌日の午後2時までの使用をいい、「日帰り」とは、午前9時30分から午後5時までの使用をいう。

茨木市青少年野外活動センター条例

昭和50年7月20日 条例第9号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第12類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和50年7月20日 条例第9号
昭和57年3月31日 条例第14号
昭和63年6月23日 条例第12号
平成26年12月10日 条例第52号