○茨木市図書館協議会規則
平成10年10月20日
茨木市教育委員会規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、茨木市立図書館条例(昭和47年茨木市条例第41号)第12条の規定に基づき、茨木市図書館協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(会長等)
第2条 協議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第3条 会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。ただし、同一案件について再度招集してもなお半数に達しないときは、この限りでない。
3 会長が必要と認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。
(議事)
第4条 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第5条 協議会の庶務は、教育総務部中央図書館において処理する。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、協議会について必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年規則第3号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第4号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。