○茨木市図書館協議会規則

平成10年10月20日

茨木市教育委員会規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、茨木市立図書館条例(昭和47年茨木市条例第41号)第12条の規定に基づき、茨木市図書館協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(会長等)

第2条 協議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第3条 会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。ただし、同一案件について再度招集してもなお半数に達しないときは、この限りでない。

3 会長が必要と認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。

(議事)

第4条 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第5条 協議会の庶務は、教育総務部中央図書館において処理する。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、協議会について必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年規則第3号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成25年規則第4号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

茨木市図書館協議会規則

平成10年10月20日 教育委員会規則第7号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第12類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成10年10月20日 教育委員会規則第7号
平成13年3月1日 教育委員会規則第3号
平成25年3月29日 教育委員会規則第4号