○茨木市立図書館処務規則

平成4年3月19日

茨木市教育委員会規則第4号

茨木市立図書館処務規則(昭和47年茨木市教育委員会規則第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めがあるもののほか、茨木市立図書館(以下「図書館」という。)の組織、事務分掌及び処務について必要な事項を定めるものとする。

(係の設置)

第2条 中央館に次の係を置く。

(1) 管理係

(2) 奉仕係

(3) 資料係

(分掌事務)

第3条 中央館の分掌する事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 図書館の施設及び設備の維持管理に関すること。

(2) 物品の管理及び出納に関すること。

(3) 図書館に関する予算の見積り及び経理に関すること。

(4) 図書館奉仕の調査研究及び企画に関すること。

(5) 資料の収集に関すること。

(6) 資料の閲覧及び貸出しに関すること。

(7) 視聴覚資料に関すること。

(8) 障害者への図書館サービスに関すること。

(9) 図書館の広報に関すること。

(10) 集会及び展示に関すること。

(11) 移動図書館の運営及び奉仕に関すること。

(12) 分室の運用に関すること。

(13) 読書団体等との連絡及び協力に関すること。

(14) 学校、公民館等との連絡及び協力に関すること。

(15) その他図書館奉仕に関すること。

(16) 資料の受入れに関すること。

(17) 目録の作成等資料の整理に関すること。

(18) 資料の保存に関すること。

(19) 相互貸借等、関連機関との連絡及び協力に関すること。

(20) 調査研究の援助に関すること。

(21) 郷土資料及び行政資料に関すること。

(22) 富士正晴記念館の運営に関すること。

(23) その他参考調査業務に関すること。

(24) 茨木市図書館協議会に関すること。

(25) 図書館の庶務に関すること。

2 分館の分掌する事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 資料の収集及び整理に関すること。

(2) 資料の閲覧及び貸出しに関すること。

(3) 参考調査業務に関すること。

(4) その他分館の奉仕業務に関すること。

(5) 分館の庶務(中央館に属するものは除く。)に関すること。

(館長及び職員の職務)

第4条 中央館に職員を置くことができる。

2 中央館に置いた職員のうち、補職名を有する職員の当該補職名は、次の表のとおりとする。

館長(中央館) 参事 専門監 副館長 主幹 上席主幹 上級専門主事 係長 副主幹 上席副主幹 専門主事 主査 主任 用務員

3 分館に職員を置くことができる。

4 分館に置いた職員のうち、補職名を有する職員の当該補職名は、次の表のとおりとする。

館長(分館) 主幹 上席主幹 上級専門主事 副主幹 上席副主幹 専門主事 主査 主任 用務員

5 館長(中央館)は、上司の命を受けて館務を掌理し、所属職員を指揮監督して図書館の機能の達成に努めるものとする。

6 副館長は、館長(中央館)を補佐し、館長(中央館)が不在又は事故のあるときにその職務を代理する。

7 館長(分館)は、館長(中央館)の命を受けて分館の館務を掌理し、所属職員を指揮監督して分館の機能の達成に努めるものとする。

8 館長(中央館)、副館長ともに不在の場合においては、あらかじめ館長(中央館)の指定した者がその事務を代決することができる。

9 係長は、上司の命を受けて所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

10 参事、主幹その他の職(別に定めのある職を除く。)は、上司の命を受けて担当事務を処理するとともに、その所掌事務に関し、必要な調査研究及び指導改善を行う。

11 館長(中央館)は、教育長の承認を得て係長以上を除く所属職員の配置及び事務分担を定める。

(勤務時間の割振り等)

第5条 職員の勤務時間の割振り、休憩時間及び週休日については、別表のとおりとする。

(休日)

第6条 職員は、休日には、特に勤務することを命ぜられない限り、勤務時間中においても勤務することを要しない。

2 前項の休日とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び年末年始の休日(12月29日から翌年の1月3日までの日。ただし、祝日法による休日を除く。)をいう。

3 図書館の休館日の関係上、前項の規定によりがたい職員の休日については、教育長が別に定める。

(準用)

第7条 職員の給与、勤務時間その他の勤務条件、任免、分限及び懲戒、服務、研修及び勤務成績の評定並びに厚生福利等については、法令その他に特別の定めがあるものを除くほかは、茨木市の定める条例、規則等を準用する。

(委任)

第8条 この規則の施行について必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年規則第1号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(同年規則第2号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成13年規則第4号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年規則第7号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年規則第8号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(同年規則第8号)

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(平成22年規則第22号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年規則第7号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和5年規則第3号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(同年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年11月26日から施行する。

別表

勤務時間

休憩時間

週休日

A

午前8時45分から午後5時15分まで

午前11時30分から午後1時30分までの間において45分間

勤務割予定表により割り当てられた日

B

午前11時45分から午後8時15分まで

午後4時から午後5時までの間において45分間

C

午前10時45分から午後7時15分まで

午後3時から午後4時までの間において45分間

(注) 休憩時間及び週休日については、勤務割予定表により教育政策課長と協議の上、所属長が定める。

茨木市立図書館処務規則

平成4年3月19日 教育委員会規則第4号

(令和5年11月26日施行)

体系情報
第12類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成4年3月19日 教育委員会規則第4号
平成4年7月1日 教育委員会規則第11号
平成5年2月26日 教育委員会規則第1号
平成7年3月31日 教育委員会規則第1号
平成7年3月31日 教育委員会規則第2号
平成13年3月1日 教育委員会規則第4号
平成14年3月29日 教育委員会規則第7号
平成15年3月7日 教育委員会規則第8号
平成19年3月27日 教育委員会規則第1号
平成20年3月28日 教育委員会規則第1号
平成20年6月30日 教育委員会規則第8号
平成22年3月26日 教育委員会規則第22号
平成25年3月29日 教育委員会規則第7号
令和5年3月23日 教育委員会規則第3号
令和5年9月19日 教育委員会規則第12号