○茨木市立青少年センター処務規則

平成12年3月29日

茨木市教育委員会規則第8号

茨木市立青少年センター処務規則(昭和60年茨木市教育委員会規則第3号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、別に定めがあるもののほか茨木市立上中条青少年センター(以下「青少年センター」という。)の事務分掌及び処務について、必要な事項を定めることを目的とする。

(事務分掌)

第2条 青少年センターの事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 事業の企画、実施に関すること。

(2) 利用許可に関すること。

(3) 青少年育成事業の企画及び指導に関すること。

(4) 青少年及びその保護者の相談処理及び指導助言に関すること。

(5) 教育事業の指導助言に関すること。

(6) 関係機関との連絡調整に関すること。

(7) 利用者等の統計に関すること。

(8) 利用者等の指導に関すること。

(9) 広報及び利用啓発に関すること。

(10) 建物及び付帯設備の維持管理に関すること。

(11) 青少年センターの庶務に関すること。

(所長及び職員の職務)

第3条 青少年センターに所長、所長代理その他必要な職員を置くことができる。

2 所長は、上司の命を受けて青少年センターの業務を掌理し、所属職員を指揮監督して青少年センターの機能の達成に努める。

3 所長代理は、所長を補佐し、所長不在又は事故あるときにその職務を代理する。

4 係長は、上司の命を受けて所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

5 主幹その他の職(別に定めのある職を除く。)は、上司の命を受けて担当事務を処理するとともに、その所掌事務に関し、必要な調査研究及び指導改善を行う。

6 社会教育主事は、上司の命を受けて青少年教育に関する専門的指導、助言その他青少年教育活動に必要な調査研究を行う。

(勤務時間の割振り等)

第4条 職員の勤務時間の割振り、休憩時間及び週休日については、別表のとおりとする。

(準用)

第5条 職員の給与、勤務時間、その他の勤務条件、任免、分限及び懲戒、服務、研修及び勤務成績の評定並びに厚生福利等については、法令その他に特別の定めがあるものを除くほかは、茨木市の定める条例、規則等を準用する。

(委任)

第6条 この規則の施行について必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(茨木市立青少年会館処務規則の廃止)

2 茨木市立青少年会館処務規則(昭和54年茨木市教育委員会規則第5号)は、廃止する。

(平成14年規則第7号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年規則第2号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(同年規則第8号)

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(平成21年規則第11号)

この規則は、平成21年7月1日から施行する。

(令和5年規則第3号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表

区分

勤務時間の割振り

週休日

勤務時間

休憩時間

A

午前8時45分から午後5時15分まで

午前11時45分から午後1時30分までの間において45分間

日曜日

勤務割予定表により割り当てられた日

B

午前10時45分から午後7時15分まで

午後1時45分から午後3時45分までの間において45分間

C

午後1時から午後9時30分まで

午後4時30分から午後5時15分まで

(注) 休憩時間及び週休日については、勤務割予定表により教育政策課長と協議の上、所属長が定める。

茨木市立青少年センター処務規則

平成12年3月29日 教育委員会規則第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成12年3月29日 教育委員会規則第8号
平成14年3月29日 教育委員会規則第7号
平成16年3月26日 教育委員会規則第2号
平成19年3月27日 教育委員会規則第1号
平成20年3月28日 教育委員会規則第1号
平成20年6月30日 教育委員会規則第8号
平成21年6月29日 教育委員会規則第11号
令和5年3月23日 教育委員会規則第3号