○茨木市立青少年センター処務規則
平成12年3月29日
茨木市教育委員会規則第8号
茨木市立青少年センター処務規則(昭和60年茨木市教育委員会規則第3号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、別に定めがあるもののほか茨木市立上中条青少年センター(以下「青少年センター」という。)の事務分掌及び処務について、必要な事項を定めることを目的とする。
(事務分掌)
第2条 青少年センターの事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 事業の企画、実施に関すること。
(2) 利用許可に関すること。
(3) 青少年育成事業の企画及び指導に関すること。
(4) 青少年及びその保護者の相談処理及び指導助言に関すること。
(5) 教育事業の指導助言に関すること。
(6) 関係機関との連絡調整に関すること。
(7) 利用者等の統計に関すること。
(8) 利用者等の指導に関すること。
(9) 広報及び利用啓発に関すること。
(10) 建物及び付帯設備の維持管理に関すること。
(11) 青少年センターの庶務に関すること。
(所長及び職員の職務)
第3条 青少年センターに所長、所長代理その他必要な職員を置くことができる。
2 所長は、上司の命を受けて青少年センターの業務を掌理し、所属職員を指揮監督して青少年センターの機能の達成に努める。
3 所長代理は、所長を補佐し、所長不在又は事故あるときにその職務を代理する。
4 係長は、上司の命を受けて所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
5 主幹その他の職(別に定めのある職を除く。)は、上司の命を受けて担当事務を処理するとともに、その所掌事務に関し、必要な調査研究及び指導改善を行う。
6 社会教育主事は、上司の命を受けて青少年教育に関する専門的指導、助言その他青少年教育活動に必要な調査研究を行う。
(勤務時間の割振り等)
第4条 職員の勤務時間の割振り、休憩時間及び週休日については、別表のとおりとする。
(準用)
第5条 職員の給与、勤務時間、その他の勤務条件、任免、分限及び懲戒、服務、研修及び勤務成績の評定並びに厚生福利等については、法令その他に特別の定めがあるものを除くほかは、茨木市の定める条例、規則等を準用する。
(委任)
第6条 この規則の施行について必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(茨木市立青少年会館処務規則の廃止)
2 茨木市立青少年会館処務規則(昭和54年茨木市教育委員会規則第5号)は、廃止する。
附則(平成14年規則第7号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第2号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(同年規則第8号)
この規則は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成21年規則第11号)
この規則は、平成21年7月1日から施行する。
附則(令和5年規則第3号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表
区分 | 勤務時間の割振り | 週休日 | |
勤務時間 | 休憩時間 | ||
A | 午前8時45分から午後5時15分まで | 午前11時45分から午後1時30分までの間において45分間 | 日曜日 勤務割予定表により割り当てられた日 |
B | 午前10時45分から午後7時15分まで | 午後1時45分から午後3時45分までの間において45分間 | |
C | 午後1時から午後9時30分まで | 午後4時30分から午後5時15分まで |
(注) 休憩時間及び週休日については、勤務割予定表により教育政策課長と協議の上、所属長が定める。