○茨木市立文化財資料館運営審議会規則
昭和58年11月14日
茨木市教育委員会規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、茨木市立文化財資料館条例(昭和58年茨木市条例第14号)第7条に規定する茨木市立文化財資料館運営審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(審議会)
第2条 審議会委員は、茨木市教育委員会が委嘱する。
2 審議会は、館長の諮問に応じ、資料館における各種事業の企画、実施につき調査、審議する。
(審議会の委員長及び副委員長)
第3条 審議会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選とする。
2 委員長及び副委員長の任期はそれぞれ1年とする。ただし、再選を妨げない。
3 委員長は、審議会を代表し会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第4条 審議会の会議は必要に応じて委員長が招集する。
2 会議の議長は委員長があたる。
3 会議は委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。ただし、同一案件につき再度招集しても半数に達しないときは、この限りでない。
(議事)
第5条 審議会の議事は、出席委員の過半数をもつて決する。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、昭和58年12月1日から施行する。