○茨木市立文化財資料館処務規則

昭和58年11月14日

茨木市教育委員会規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めるもののほか、茨木市立文化財資料館(以下「資料館」という。)の組織、事務分掌及び処務について必要な事項を定めるものとする。

(事務分掌)

第2条 資料館の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 資料館の業務の企画及び運営に関すること。

(2) 建物及び附属設備の維持管理に関すること。

(3) 資料の調査研究に関すること。

(4) 業務の統計及び広報に関すること。

(5) 資料館の庶務に関すること。

(館長及び職員の職務)

第3条 資料館に館長その他必要な職員を置くことができる。

2 館長は、上司の命を受けて館務を掌理し、所属職員を指揮監督して資料館の機能の達成に務めるものとする。

3 係長は、上司の命を受けて所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

4 主幹その他の職(別に定めのある職を除く。)は、上司の命を受けて担当事務を処理するとともに、その所掌事務に関し、必要な調査研究及び指導改善を行う。

(勤務時間の割振り等)

第4条 職員の勤務時間の割振り、休憩時間及び週休日については、別表のとおりとする。

(準用)

第5条 職員の給与、勤務時間その他勤務条件、任免分限、懲戒、服務、研修及び勤務成績の評定並びに厚生福利等については、法令その他に特別の定めがあるものを除くほかは茨木市の定める条例、規則等を準用する。

(委任)

第6条 この規則の施行について必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、昭和58年12月1日から施行する。

(昭和60年規則第13号)

この規則は、昭和60年5月1日から施行する。

(昭和61年規則第4号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年規則第1号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成2年規則第3号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(同年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年10月1日から施行する。

2 この規則による改正後の茨木市立文化財資料館処務規則別表の規定にかかわらず、平成2年10月1日から平成4年3月31日までの間において、同表中「午前8時45分から午前9時まで」とあるのは「午前8時45分から午前9時まで及び勤務時間の途中において15分間」とする。

(平成5年規則第1号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成14年規則第7号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(同年規則第8号)

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(平成25年規則第4号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年規則第13号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和5年規則第3号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表

区分

勤務時間の割振り

週休日

曜日

勤務時間

休憩時間

A

月曜日から金曜日まで

午前8時45分から午後5時15分まで

午前11時45分から午後1時30分までの間において45分間

日曜日

土曜日

B

勤務割予定表により割り当てられた日

午前8時45分から午後5時15分まで

午前11時45分から午後1時30分までの間において45分間

勤務割予定表により割り当てられた日

(注) 休憩時間及び週休日については、勤務割予定表により教育政策課長と協議の上、所属長が定める。

茨木市立文化財資料館処務規則

昭和58年11月14日 教育委員会規則第16号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和58年11月14日 教育委員会規則第16号
昭和60年5月1日 教育委員会規則第13号
昭和61年3月31日 教育委員会規則第4号
昭和62年3月4日 教育委員会規則第1号
平成2年3月31日 教育委員会規則第3号
平成2年9月3日 教育委員会規則第6号
平成5年2月26日 教育委員会規則第1号
平成7年3月31日 教育委員会規則第1号
平成14年3月29日 教育委員会規則第7号
平成19年3月27日 教育委員会規則第1号
平成20年3月28日 教育委員会規則第1号
平成20年6月30日 教育委員会規則第8号
平成25年3月29日 教育委員会規則第4号
平成27年3月24日 教育委員会規則第13号
令和5年3月23日 教育委員会規則第3号