○茨木市中央公民館運営審議会規則
昭和47年12月28日
茨木市教育委員会規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、茨木市公民館条例(昭和47年茨木市条例第42号)第6条に規定する茨木市中央公民館運営審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(審議会の委員長及び副委員長)
第2条 審議会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選とする。
2 委員長及び副委員長の任期はそれぞれ1年とする。ただし、再選することができる。
3 委員長は、審議会を代表し会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し委員長に事故があるときはその職務を代理する。
(会議)
第3条 審議会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。
2 会議の議長は、委員長があたる。
(定足数)
第4条 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。ただし、同一の案件につき再度招集してもなお半数に達しないときは、この限りでない。
(議事)
第5条 審議会の議事は、出席委員の過半数をもつて決する。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
1 この規則は、昭和48年1月16日から施行する。
2 茨木市立中央公民館運営審議会規則(昭和29年茨木市教育委員会規則第16号)は、廃止する。
附則(昭和56年規則第11号)
この規則は、昭和56年9月1日から施行する。
附則(昭和63年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年規則第3号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第3号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。