○茨木市立義務教育諸学校教科用図書採択規則
平成13年2月1日
茨木市教育委員会規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、茨木市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が、茨木市立義務教育諸学校において使用する教科用図書の公正かつ適正な採択を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この規則において「教科用図書」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第34条第1項(同法第49条において準用する場合を含む。)及び附則第9条に規定する教科用図書をいう。
(選定委員会)
第3条 教育委員会は、第1条の目的を達成するため、茨木市附属機関設置条例(平成25年茨木市条例第5号)第2条の規定により設置された茨木市立義務教育諸学校教科用図書選定委員会に茨木市立義務教育諸学校で使用する教科用図書の選定について諮問する。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第15号)
この規則は、平成19年12月26日から施行する。
附則(平成25年規則第8号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。