○茨木市奨学金の支給に関する規則
昭和58年3月1日
茨木市教育委員会規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、向学心があるにもかかわらず、経済的理由のために高等学校等の修学が困難な者に対し、奨学金を支給することにより、その修学を助成することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「高等学校等」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する高等学校(以下この条において「高等学校」という。)、中等教育学校(後期課程に限る。)、特別支援学校(高等部に限る。)及び高等専門学校、同法第124条に規定する専修学校(修業年限が2年以上の高等課程に限る。)並びに同法第134条第1項に規定する各種学校であって我が国に居住する外国人を専ら対象とするもののうち高等学校の課程に類する課程を置くものをいう。
(1) その者及びその保護者が当該年度の2月1日(教育委員会(以下「委員会」という。)が特に認める場合にあっては、委員会が定める日)において、本市に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本市の住民基本台帳に記録されている者
(2) 当該年度の翌年度又は当該年度に高等学校等の第1学年に入学する者
(3) その者及びその保護者が市町村民税非課税世帯に属する者
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生業扶助又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による生業支援給付が行われている者
(2) 児童福祉法による児童入所施設措置費等国庫負担金について(平成11年4月30日付け厚生省発児第86号厚生事務次官通知)による措置費等の支弁対象となる者であって、見学旅行費又は特別育成費(母子生活支援施設の入所者に係るものを除く。)が措置されているもの
(3) この規則による奨学金の支給を受けたことがある者
3 第1項の規定にかかわらず、その者の属する世帯の状況を勘案し、特に奨学金の支給が必要であると委員会が認めた者については、対象者とすることができる。
(1) 合格通知書の写し
(2) その者及びその保護者の属する世帯全員の住民票の写し
(3) その者及びその保護者と生計を一にする者の市町村民税非課税証明書
(4) その他委員会が必要と認める書類
2 委員会は、前項各号に掲げる書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
2 市長は、前項の規定により委員会が認定することが適当と認めたものについて奨学金の支給を決定し、茨木市奨学金認定通知書兼支給決定通知書により、申請者に対し通知するものとする。
3 委員会は、第1項の規定による審査を行うため必要があるときは、福祉事務所長又は民生委員の意見を聴くことができる。
(1) 次のいずれかに該当する者 1人につき180,000円
ア 当該年度の翌年度の4月1日(当該年度に高等学校等の第1学年に入学する者にあっては入学する日。イにおいて同じ。)において、高校生等(高等学校等に在学している者をいう。以下この号において同じ。)が2人以上いる世帯の2人目以降の高校生等である者
イ 当該年度の翌年度の4月1日において、15歳以上23歳未満の扶養されている兄弟姉妹(中学生である者を除く。)がいる者
(2) 前号に掲げる者以外の者 1人につき100,000円
2 奨学金の支給時期は、前条第2項の規定による決定を行った月とする。ただし、委員会が特に認めるときは、この限りでない。
(奨学金の取消し)
第9条 委員会は、受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、奨学金の認定を取り消すことができる。
(1) 高等学校等へ入学しなかったとき。
(2) 虚偽その他不正な行為により奨学金の認定を受けたとき。
(3) その他委員会が必要と認めたとき。
3 市長は、前項の規定により委員会が奨学金の認定を取り消したものについて奨学金の支給決定を取り消し、茨木市奨学金認定取消通知書兼支給決定取消通知書により、受給者に対し通知するものとする。
(奨学金の返還)
第10条 市長は、前条第3項の規定により奨学金の支給決定を取り消したときは、支給した奨学金を返還させることができる。
(委任)
第11条 この規則の施行について必要な事項は、委員会及び市長が別に定める。
附則
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和61年規則第6号)抄
1 この規則は、昭和61年11月1日から施行する。
附則(平成3年規則第3号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成5年規則第4号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年規則第3号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成8年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。
附則(平成14年規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成13年度においてこの規則による改正前の茨木市奨学金の支給に関する規則第6条第1号に規定する奨学金を受給していた者で、当該受給に係る事由が平成16年度において継続しているものに対する同年度の奨学金の支給月額は、7,000円とする。
附則(平成15年規則第11号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附則(平成18年規則第5号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(同年規則第15号)
この規則は、平成19年12月26日から施行する。
附則(平成21年規則第6号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の茨木市奨学金の支給に関する規則の規定は、平成22年4月分以後の奨学金の支給から適用し、平成22年3月分までの奨学金の支給については、なお従前の例による。
附則(平成24年規則第5号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成26年規則第4号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成29年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の茨木市奨学金の支給に関する規則は、平成30年度以後に高等学校等の第1学年に入学する者に係る奨学金の支給について適用し、平成29年度以前に高等学校等の第1学年に入学した者に係る奨学金の支給については、なお従前の例による。
附則(平成31年規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。ただし、様式第1号の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第3条第1項及び第7条第1項の規定は、令和2年度以後に高等学校等の第1学年に入学する者に係る奨学金の支給について適用し、令和元年度以前に高等学校等の第1学年に入学した者に係る奨学金の支給については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の茨木市奨学金の支給に関する規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。
附則(令和元年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、元号を改める政令の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。
附則(令和3年規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第3条の規定は、令和3年度以後の年度分の市町村民税による対象者の資格の審査について適用し、令和2年度以前の年度分の市町村民税による対象者の資格の審査については、なお従前の例による。
3 この規則による改正後の第7条の規定は、令和4年度以後に高等学校等の第1学年に入学する者に係る奨学金の支給について適用し、令和3年度以前に高等学校等の第1学年に入学した者に係る奨学金の支給については、なお従前の例による。
4 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。