○茨木市立学校の府費負担教職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則
昭和41年1月10日
茨木市教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成7年大阪府条例第4号。以下「条例」という。)および府費負担教職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(昭和41年大阪府教育委員会規則第2号。以下「府費負担教職員規則」という。)に基づき、茨木市立学校に勤務する府費負担教職員(以下「職員」という。)の勤務時間、休日、休暇等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間の割振り)
第2条 条例第3条第2項の規定により、職員の勤務時間の割振りは、午前8時30分から午後5時までの7時間45分(休憩時間を除く。)とする。ただし、育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間の割振りは、午前8時30分から午後5時までの範囲内で別に定める時間(休憩時間を除く。)の割振りとする。
2 校長は、学校運営上必要があると認める場合は、職員の全部又は一部について、前項に規定する勤務時間の割振りを変えることができる。
3 校長は、前項の規定により勤務時間の割振りを変える場合は、職員に、あらかじめ相当の時間をおいて周知させるものとする。
(宿泊を伴う学校行事の引率業務等を行う職員の勤務時間の割振り)
第3条 宿泊を伴う学校行事において児童又は生徒を引率する業務及び条例第11条に規定する業務を行う職員の勤務時間の割振りについては、前条の規定にかかわらず、校長は、府教育委員会が定める基準に従い、別に定めることができる。
(休憩時間)
第4条 条例第5条第1項本文に規定する休憩時間は、校長が午前11時から午後2時までの間に置くものとする。ただし、学校運営上必要があると認める場合は、他の時間に変えることができる。
2 育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員の休憩時間にあっては、午前11時から午後2時までの範囲内で別に定める時間内とする。
(1) 小学校就学の始期に達しない子のある職員 当該子の養育
(2) 小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に就学している子のある職員 当該子の放課後児童健全育成事業(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業をいう。)を行う施設等への送迎
(3) 条例第8条第5項に規定する被介護人のある職員 当該被介護人の介護
(1) 法第2条第2号に規定する身体障害者、同条第4号に規定する知的障害者又は法第37条第2項に規定する精神障害者である職員
(2) 前号に掲げる職員のほか、当該職員の特性により特に必要と認める職員
(週休日の振替等)
第5条 条例第4条(週休日の振替等)、第6条(時間外勤務)、第7条(宿日直勤務)及び第10条(休日の代休日)の規定により市町村教育委員会が行うことができるとされている事項並びに条例第13条(年次休暇)、第14条(病気休暇)、第15条(特別休暇)、第16条(介護休暇)、第16条の2(介護時間)、第17条(子育て部分休暇)及び第18条(臨時的任用職員の休暇)の規定による職員の休暇の処理については、校長が、これを行う。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和41年1月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現にこの規則第2条第1項及び第2項に定める始業時刻および終業時刻と異なる始業時刻および終業時刻が割り振られている場合には、この規則第2条第4項及び第5項の規定により割り振られたものとみなす。
附則(平成元年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年6月4日から適用する。
附則(平成4年規則第2号)
この規則は、平成4年3月8日から施行する。
附則(同年規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成4年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成4年8月31日までの間は、第2条第1項中「毎4週間について校長が職員ごとに指定する4又は3の日(毎月の第2土曜日を含む。)」とあるのは「毎4週間について校長が職員ごとに指定する4又は3の日」と、同条第2項及び第3項中「日曜日、毎月の第2土曜日」とあるのは「日曜日」とする。
附則(平成7年規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の茨木市立学校の府費負担教職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則第2条第2項及び第3項の規定により校長が職員ごとに指定した日は、改正後の茨木市立学校の府費負担教職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則第3条第2項及び第3項の規定により校長が職員ごとに指定した日とみなす。
附則(平成14年規則第5号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第10号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(同年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年8月1日から適用する。
附則(平成22年規則第25号)
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成23年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、平成23年9月1日から適用する。
附則(平成24年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成24年9月1日から適用する。
附則(平成27年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年9月1日から適用する。
附則(平成28年規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(同年規則第9号)
この規則は、平成28年9月1日から施行する。
附則(同年規則第11号)
この規則は、平成29年1月1日から施行する。
附則(令和元年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第7号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項又は第2項の規定により採用された職員は、この規則による改正後の茨木市立学校の府費負担教職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則第2条第1項及び第4条第2項の規定の適用については、定年前再任用短時間勤務職員とみなす。