○茨木市教育委員会学校(園)に勤務する職員就業規則

昭和38年9月1日

茨木市教育委員会規則第8号

第1章 総則

(適用の範囲)

第1条 この規則は、茨木市立幼稚園、小学校及び中学校に勤務する職員の就業に関する事項を定める。

(職員の定義)

第2条 この規則にいう職員とは、茨木市教育委員会(以下「委員会」という。)が任命した校(園)務員、学校調理員、介助員及び医療介助員をいう。

第2章 職務

(職務)

第3条 職員は、学校(園)長の指揮監督の下に次の職務を行う。

(園)務員

(1) 校(園)舎内外の整理・整頓に関すること。

(2) 塵埃、廃棄物等の処理に関すること。

(3) 植木等の手入れに関すること。

(4) 校(園)舎施設・設備の補修及び整備に関すること。

(5) 補修工具等の備品の整備及び保管に関すること。

(6) 学校園諸行事の準備及び整理に関すること。

(7) 冷暖房器具に関する職務に関すること。

(8) 火気及び水道の管理並びに盗難予防についてその責任者に協力すること。

(9) 学校園運営に関係のある文書及び物品の送達受領に関すること。

(10) 来客の応対及び湯茶の準備に関すること。

(11) 前各号に類する業務に関すること。

学校調理員

(1) 学校給食の調理に関すること。

(2) 給食物資の受払い及び保管に関すること。

(3) 給食用機械器具の保管及び手入れに関すること。

(4) 給食場内外の清潔整頓に関すること。

(5) 前各号に類する業務に関すること。

介助員

(1) 障害のある児童及び生徒の介護に関すること。

医療介助員

(1) 障害のある児童及び生徒の介護及び医療的介護に関すること。

第3条の2 前条の規定にかかわらず、委員会は、必要があると認めるときは、学校(園)の所属を越えて、校(園)務員に業務の応援を命ずることができる。

2 学校(園)長は、前項の応援を求める必要があるときは、人数、期間及び理由を明示して委員会に申し出なければならない。

(給食を実施しない日の業務)

第4条 学校調理員は、給食を実施しない勤務日にあたつては給食施設の整理整頓又は学校内外の清掃など校長の指示する労務に服するものとする。

第3章 勤務時間の割振り等及び休業日

(勤務時間の割振り等)

第5条 職員の勤務時間の割振り、休憩時間及び週休日については、別表のとおりとする。ただし、会計年度任用職員については、別に定める。

(創立記念日)

第6条 職員は、学校(園)の創立記念日には、特に勤務することを命ぜられない限り、勤務時間中においても勤務することを要しない。

(休業日)

第7条 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第61条第3号及び第79条による休業日は児童及び生徒の休暇であつて、職員はこの規則の定めるところによつて勤務すべきものとする。

第4章 服務

(職務専念の義務)

第8条 職員は、学校が児童及び生徒の心身育成の場であることを強く認識し、誠実に法規に従いその職務の遂行にあたつては、全力をあげてこれに専念しなければならない。

(品位の保持)

第9条 職員は親切、丁寧及び迅速を旨とし常に温容をもつて他に接するとともに、その言語態度は親切丁寧を旨とし、職員としての品位を失墜してはならない。

(名札のはい用)

第10条 職員は常時定められた「職員名札」をはい用しなければならない。

2 前項の取扱いについては、「職員名札」はい用規程(昭和38年茨木市訓令第1号)の定めるところによる。

(出勤等)

第11条 職員は、出勤したとき及び退勤するときは、自ら出退勤情報管理機器により出勤時刻及び退勤時刻を記録しなければならない。ただし、出退勤情報管理機器によらない職員については、自ら所定の出勤簿に署名又は押印をしなければならない。

(欠勤)

第12条 職員が疾病その他の事由により欠勤しようとするときは、別に定める様式により事前にその旨学校(園)長に届け出なければならない。但し、事前に届け出るいとまのないときは、事後において遅滞なく届け出るものとする。

2 帰省、墓参、転地、療養その他私事旅行をしようとするときは、別に定める様式によりその事由、旅行先及び所要日数等を記載し学校(園)長に届け出て、その承認を得なければならない。

(早退外出)

第13条 就業時間中に発病その他やむを得ない事由により早退しようとするときは、その事由を学校(園)長に届け出なければならない。就業時間中に外出しようとするときもまた同じ。

(休暇の届出)

第14条 年次有給休暇、特別有給休暇、病気休暇又は介護休暇を受けようとするときは、別に定める様式により、あらかじめその時間及び日数を学校(園)長に届け出て、その承認を受けなければならない。

2 前項に規定する場合において、病気休暇の承認を受けようとする者は、医師の診断書を提出しなければならない。ただし、休暇の日数が引き続き7日を超える場合を除き、学校(園)長が休暇を承認するに当たり勤務しない事由が明らかであると認める場合は、この限りでない。

3 学校(園)長は第1項の届出を受けたときは、直ちに教育長に報告するものとする。

(忌引の届出)

第15条 親族の喪に服する職員はその親族の氏名、年齢、続柄及び死亡の日時を記載して別に定める様式により学校(園)長に届けなければならない。

2 前項の届出を受けたときは、学校(園)長は直ちに教育長に報告するものとする。

(休日等の登校)

第16条 職員が勤務時間外又は休日に登校したときはその事由を学校(園)長に報告しなければならない。

(履歴書の提出及び身上異動届)

第17条 新たに採用された職員は5日以内に履歴書及び住所届を教育長及び学校(園)長に提出しなければならない。住所、氏名その他履歴事項に異動があつても、すみやかにその旨届け出るものとする。

(引継)

第18条 退職、休職、転任等の場合は、すみやかにその担任事項に関する次第を記載した引継書を作成し後任者又は上司の指定した者に引継ぎ、学校(園)長に報告しなければならない。

(出張手続)

第19条 学校(園)長は公務のため職員を出張させようとするときは、前日までに所要の手続きをしなければならない。但し、急を要する場合はこの限りでない。

2 職員は、出張中次の各号の1に該当する場合が生じたときは、直ちに学校(園)長の指揮を受けなければならない。

(1) 用務の都合によつて出張先又は日程を変更する必要が生じた場合

(2) 病気その他の事故によつて執務することができなくなつた場合

(3) 天災、地変等のため旅行を継続することができなくなつた場合

(復命)

第20条 出張した職員がその用務が終わつたときは、すみやかに帰庁し、復命書を提出しなければならない。但し、軽易な事項については、口頭で復命することができる。

(災害時の勤務)

第21条 職員は、天災地変その他非常災害の発生したとき又は発生のおそれがあるときは、学校(園)長の命により登校し、その指揮に従わなければならない。

第5章 保健衛生

(健康診断等)

第22条 職員は、採用のとき及び毎年1回以上行う定期の健康診断を受けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、委員会が必要と認める場合には、職員は、臨時に健康診断を受けなければならない。

3 委員会が必要と認める場合には、職員は、予防接種を受けなければならない。

4 学校調理員は、毎月2回検便を受けなければならない。

(就業の禁止)

第23条 前条の健康診断又は検便の結果、結核性疾患で必要ありと認められたとき又は感染症の菌が検出されたときは、休養又は就業禁止を命ずることができる。

(家族の結核性疾患)

第24条 職員の同居家族の中に、結核性疾患又は別に定めた感染症が発生した場合は、速やかに学校(園)長を通じ教育長に届け出なければならない。

2 前項の感染症の場合には、その職員の就業を禁止することができる。

(準用規定)

第25条 この規則に定めるもののほか、職員の給与、勤務時間その他の勤務条件、任免、分限、懲戒、服務、研修及び勤務成績の評定並びに厚生福利等については、法令その他に特別の定めがあるものを除くほかは、茨木市の定める条例、規則等を準用する。

(委員会の責任)

第26条 この規則中第3条の2第22条第23条第24条及び第25条の規定については、教育委員会の施行の責に任ずる。

(学校(園)長の責任)

第27条 この規則中第1条第2条及び前条に規定するものの外は、職員の所属する学校(園)長が施行の責に任ずる。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 昭和天皇の大喪の礼の行われる日を休日とする法律(平成元年法律第4号)に規定する日は、第10条に定める休日とみなす。

(昭和48年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年規則第2号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成元年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年規則第7号)

この規則は、平成2年10月1日から施行する。

(平成5年規則第7号)

この規則は、平成5年5月1日から施行する。

(平成7年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第8号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(同年規則第8号)

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(平成21年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第4号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年規則第2号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年規則第5号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、元号を改める政令の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(令和2年規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第1条中第11条の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第7号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表

区分

勤務時間の割振り

週休日

曜日

勤務時間

休憩時間

小・中学校

A

月曜日から金曜日まで

午前8時から午後4時30分まで

午前11時から午後2時までの間において45分間

日曜日

土曜日

B

月曜日から金曜日まで

午前8時30分から午後5時まで

午前11時から午後2時までの間において45分間

幼稚園

月曜日から金曜日まで

午前8時30分から午後5時まで

午前11時から午後2時までの間において45分間

(注) 休憩時間については、勤務割予定表により教育政策課長又は人事課長と協議の上、学校(園)長が定める。

画像

茨木市教育委員会学校(園)に勤務する職員就業規則

昭和38年9月1日 教育委員会規則第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和38年9月1日 教育委員会規則第8号
昭和48年5月17日 教育委員会規則第13号
昭和58年4月1日 教育委員会規則第2号
平成元年2月20日 教育委員会規則第2号
平成2年9月29日 教育委員会規則第7号
平成5年4月20日 教育委員会規則第7号
平成7年3月31日 教育委員会規則第1号
平成9年1月27日 教育委員会規則第1号
平成14年3月29日 教育委員会規則第8号
平成19年3月27日 教育委員会規則第2号
平成20年3月28日 教育委員会規則第1号
平成20年6月30日 教育委員会規則第8号
平成21年5月22日 教育委員会規則第8号
平成22年6月30日 教育委員会規則第24号
平成25年3月29日 教育委員会規則第4号
平成27年3月24日 教育委員会規則第2号
平成29年3月15日 教育委員会規則第5号
令和元年5月1日 教育委員会規則第1号
令和2年3月24日 教育委員会規則第2号
令和3年3月15日 教育委員会規則第2号
令和4年10月17日 教育委員会規則第7号