○茨木市立幼稚園職員服務規程

昭和45年3月31日

茨木市教育委員会規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、別に定めがあるもののほか、職員の服務に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程で「職員」とは、茨木市立幼稚園管理規則(昭和45年茨木市教育委員会規則第10号。以下「管理規則」という。)第8条に規定する園長、教諭、看護師及びその他職員をいう。

(願、届、報告書等の提出手続)

第3条 教諭、看護師及びその他職員(以下「教諭等」という。)が提出する願、届、報告書等は、特別の定めがあるもののほか、全て園長を経由して教育長に提出しなければならない。

(履歴カード等の提出)

第4条 職員は、採用後5日以内に人事記録、住所届、その他所定の書類を提出しなければならない。

(履歴事項の追加訂正届)

第5条 職員は、すでに提出した書類に、氏名、住所、学歴、資格等追加又は、訂正を要する事由が生じたときは、5日以内にその旨届け出なければならない。

(勤務時間の割振り等)

第6条 職員の勤務時間の割振り、休憩時間及び週休日(以下この条において「勤務時間の割振り等」という。)については、別表第1のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第3条第1項の認定を受けた幼稚園の職員の勤務時間の割振り等については、別表第2のとおりとする。

3 前2項の規定にかかわらず、会計年度任用職員の勤務時間の割振り等については、別に定める。

(時間外勤務)

第7条 教育委員会は、公務のため臨時の必要があると認めるときは、職員に対し勤務時間以外の時間に勤務することを命ずることができる。

2 前項の勤務について、園長の場合は教育委員会が、教諭等の場合は園長が時間外勤務命令書により行う。

3 第1項に規定する時間外勤務の範囲は別に定める。

第8条 削除

(職員の休暇)

第9条 園長の休暇は、教育委員会が承認し、教諭等の休暇は、園長が承認する。

2 前項の規定にかかわらず職員の特別休暇のうち任命権者の認めることとされている休暇については、教育委員会が承認する。

(職員の出張命令)

第10条 園長の出張及び教諭等の外国への出張は、教育委員会が命ずる。

2 教諭等の出張(外国への出張は除く。)は、園長が命ずる。

(出勤等)

第11条 職員は、出勤したとき及び退勤するときは、自ら出退勤情報管理機器により出勤時刻及び退勤時刻を記録しなければならない。ただし、出退勤情報管理機器によらない職員については、自ら所定の出勤簿に署名又は押印をしなければならない。

2 職員の研修、出張、休暇等の場合は、園長又は園長の指定する教諭が、その旨を出勤簿に記載しておかなければならない。

(勤務場所を離れる場合)

第12条 職員は、勤務時間中みだりに所定の勤務場所を離れてはならない。

2 教諭等は、前項の規定にかかわらず、勤務時間中所定の勤務場所を離れるときは、行先、用件、所要時間等を園長に報告して承認を受けなければならない。

(研修承認の手続)

第13条 教諭は、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号。以下「教特法」という。)第22条第2項の規定に基づく研修を行うときは、あらかじめ研修承認願(第1号様式)を園長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 職員が海外研修の承認を受けようとするときは、前項の規定にかかわらず行先、日程、研修内容その他必要事項を具し、教育長に願い出てその承認を受けなければならない。

(不在中の授業及び事務の処理)

第14条 職員は、出張、研修、休暇等の場合はその期間担当する授業その他事務に遅滞又は支障を生じないようあらかじめ必要な事項を、園長にあつては教諭に、教諭等にあつては園長の指定する教諭に連絡しなければならない。

(教育に関する兼職等の手続)

第15条 職員は、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事しようとするときは、教特法第17条第1項の規定により兼職(兼務)承認願(第2号様式)を提出し、その承認を受けなければならない。

(物品の整理保管)

第16条 職員は、物品を常に一定の場所に整理保管し、紛失、火災、盗難等の予防に注意しなければならない。

2 物品は、職務上必要がある場合のほか、園外に持ち出してはならない。

(職員住所録)

第17条 園長は、所属職員の住所録(第3号様式)を備えつけておくものとする。

2 園長は、緊急園務の連絡ができるよう、連絡系統表を作成しておかなければならない。

(事務引継ぎ)

第18条 退職、休暇、転入等の場合は、法令に別段の定めがある場合のほか、その発令のあつた日から5日以内に、その担当事務に関する事務引継書を作成し、後任者又は園長の指定した者に引き継ぎをしなければならない。ただし、特別の事情のため、発令の日から5日以内に引き継ぐことができないとき又は後任者が未定その他の事由により後任者に引き継ぐことができないときは、教育委員会の指定した者にすみやかに引き継ぐものとする。

(準用規定)

第19条 この規定に定めるもののほか、職員の給与、勤務時間その他の勤務条件並びに任免、分限、懲戒及び服務並びに研修及び勤務成績の評定並びに厚生福利等に関しては、法令その他特別の定めがあるものを除くほか、茨木市の定める条例、規則等を準用する。

(規程の施行)

第20条 この規程施行のために必要な事項は、教育長が定める。

この規程は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和47年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和48年規程第1号)

この規程は、昭和48年4月1日から施行する。

(同年規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和52年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和63年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成2年規程第1号)

この規程は、平成2年10月1日から施行する。

(平成5年規程第1号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年規程第1号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成14年規程第1号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規程第1号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(同年規程第2号)

この規程は、平成20年7月1日から施行する。

(平成23年規程第1号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年規程第1号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年規程第1号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年規程第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規程第1号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第11条の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和4年規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1

勤務時間の割振り

週休日

曜日

勤務時間

休憩時間

月曜日

火曜日

木曜日

金曜日

午前8時30分から午後5時まで

午後2時から午後4時までの間において45分間

日曜日

土曜日

水曜日

午前8時30分から午後5時まで

午前11時30分から午後2時までの間において45分間

(注) 休憩時間については、人事課長と協議の上、園長が定める。

別表第2

勤務時間の割振り

週休日

曜日

勤務時間

休憩時間

月曜日

火曜日

水曜日

木曜日

A

午前6時45分から午後3時15分まで

勤務時間の途中において45分間

日曜日

勤務割予定表により割り当てられた日

B

午前8時30分から午後5時まで

金曜日

土曜日

C

午前10時45分から午後7時15分まで

(注) 休憩時間については、人事課長と協議の上、園長が定める。

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茨木市立幼稚園職員服務規程

昭和45年3月31日 教育委員会規程第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12類 育/第1章 教育委員会
未施行情報
沿革情報
昭和45年3月31日 教育委員会規程第1号
昭和47年6月16日 教育委員会規程第1号
昭和48年3月31日 教育委員会規程第1号
昭和48年7月21日 教育委員会規程第2号
昭和52年8月24日 教育委員会規程第1号
昭和63年2月29日 教育委員会規程第1号
平成2年9月29日 教育委員会規程第1号
平成5年2月26日 教育委員会規程第1号
平成7年3月31日 教育委員会規程第1号
平成14年3月29日 教育委員会規程第1号
平成16年8月20日 教育委員会規程第1号
平成19年3月27日 教育委員会規程第1号
平成20年3月28日 教育委員会規程第1号
平成20年6月30日 教育委員会規程第2号
平成23年3月29日 教育委員会規程第1号
平成25年3月29日 教育委員会規程第1号
平成29年2月6日 教育委員会規程第1号
令和2年3月24日 教育委員会規程第1号
令和3年3月15日 教育委員会規程第1号
令和4年3月23日 教育委員会規程第1号