○茨木市教育委員会表彰規程

昭和29年1月8日

茨木市教育委員会規程第1号

第1条 茨木市教育委員会(以下「委員会」という。)の所管に属する職員であって次の各号の1に該当する者があるときは、委員会がこれを表彰する。

(1) 業務上の成績特に優秀なもの

(2) 業務上特に利益な調査、研究、発明、発見または工夫、考案したもの

(3) 永年勤続し、その成績の優秀なもの

(4) 業務の遂行に関し、特に他の模範とするに足る行為があったもの

(5) 災害を未然に防止し、または災害に際し特に功労があったもの

(6) その他委員会が表彰するのが適当であると認める業績または行為のあったもの

第2条 委員会の所管に属する学校の児童生徒にして、次の各号の1に該当する者があるときは委員会がこれを表彰する。

(1) 有益な調査研究、発明発見または工夫、考案したもの

(2) 特に他の模範とするに足る行為があったもの

(3) その他委員会が表彰するのが適当であると認める成績または行為のあったもの

第3条 第1条及び第2条に規定するものを除くほか、茨木市に在住または勤務する者及び茨木市に所在する公私の団体であって、次の各号の1に該当するものがあるときは、委員会がこれを表彰する。

(1) 教育の発達について特に功績があったもの

(2) 社会教育、体育等の文化活動において特に優秀な功績をあげたもの

(3) その他委員会が表彰するのが適当であると認める業績または行為のあったもの

第4条 表彰は、表彰状または表彰状及び副賞を授与してこれを行う。

第5条 表彰該当者のあるときは、毎年11月3日(文化の日)に表彰を行う。但し、必要に応じて随時これを行うことがある。

第6条 委員会に表彰審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、第1条から第4条までの表彰について審議し、教育長に具申する。

第7条 審査会は会長、副会長及び委員若干名をもってこれを組織する。

2 会長は教育総務部長、副会長は学校教育部長、委員は次長、課長(所長及び館長を含む。)、指導主事をもって充てる。

第8条 会長は会務を統理し、副会長は会長を補佐する。

2 会長に事故あるときは、副会長がその職務を代理する。

第9条 会長は必要と認めるときは、関係の所属長およびその他の職員を会議に出席または、出席者を退席させることができる。

第10条 表彰されるべき者がその表彰前に死亡したときは、危篤に陥った時にさかのぼってこれを表彰する。

この規程は、昭和29年1月1日より施行する。

(昭和40年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和41年規程第1号)

この規程は、昭和41年11月1日から施行する。

(昭和47年規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和49年規程第1号)

この規程は、昭和49年7月1日から施行する。

(昭和50年規程第1号)

この規程は、昭和50年10月21日から施行する。

(平成4年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成12年規程第1号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年規程第2号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成25年規程第1号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

茨木市教育委員会表彰規程

昭和29年1月8日 教育委員会規程第1号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第12類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和29年1月8日 教育委員会規程第1号
昭和40年7月15日 規程第1号
昭和41年11月1日 規程第1号
昭和47年10月30日 規程第2号
昭和49年7月1日 規程第1号
昭和50年10月21日 規程第1号
平成4年7月1日 農業委員会規程第1号
平成12年2月23日 規程第1号
平成13年3月1日 規程第2号
平成25年3月29日 教育委員会規程第1号