○茨木市教育委員会の後援等に関する規則
昭和52年8月24日
茨木市教育委員会規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、茨木市教育委員会(以下「委員会」という。)が教育及び学術の振興のために行われる諸事業を後援、推薦及び協賛(以下「後援等」という。)することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(専決)
第2条 教育長は、委員会の後援等に関する事務を専決するものとする。
(委任)
第3条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第4号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
昭和52年8月24日 教育委員会規則第4号
(平成25年4月1日施行)