○茨木市教育委員会事務局組織規則

平成12年11月28日

茨木市教育委員会規則第10号

茨木市教育委員会事務局組織規則(平成4年茨木市教育委員会規則第9号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条第2項の規定に基づき、茨木市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の事務局の内部組織に関し、必要な事項を定めるものとする。

(内部組織)

第2条 教育委員会の事務局(以下「事務局」という。)の内部組織は、次のとおりとする。ただし、附属教育機関については、別に定める。


グループ、係

教育長

教育総務部

教育政策課

総務政策係 用度係

学務課

学事係 保健給食係

施設課

管理係 施設係

社会教育振興課

社会教育係 公民館係 地域青少年係 指導育成係

歴史文化財課

調査管理係 保護啓発係

学校教育部

学校教育推進課

学力向上グループ 学校支援グループ 人権教育・支援教育グループ 就学環境調整グループ 総務係

教職員課

教職員係

(職の設置)

第3条 部に部長、課に課長、グループにグループ長、係に係長を置く。

2 部に次長、課に課長代理を置くことができる。

3 部に理事、審議監、副理事及び統括専門監、課に参事、主幹その他必要な職、係に班長を置くことができる。

(部及び課の分掌事務)

第4条 部及び課の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

教育総務部

教育政策課(総務政策係、用度係)

(1) 部内の総合調整に関すること。

(2) 秘書及び交際に関すること。

(3) 教育に関するほう賞及び表彰に関すること。

(4) 公印の管守に関すること。

(5) 教育委員会の会議及び委員に関すること。

(6) 条例又は教育委員会規則の制定改廃に関すること。

(7) 教育行政の総合的な企画及び調整に関すること。

(8) 教育予算の総括に関すること。

(9) 市費支弁職員の人事及び給与に関すること。

(10) 教育に関する統計調査に関すること。(他の部、課に属するものは除く。)

(11) 他の委員会との連絡調整に関すること。

(12) 教育に関する資料の収集及び広報に関すること。

(13) 教育委員会の庶務の総括に関すること。

(14) 児童及び生徒の通学区の設定及び変更に関すること。

(15) 事務局及び教育機関の物品の購入及び検収に関すること。

(16) 学校の物品の需要計画及び購入の手続に関すること。(他の部、課に属するものは除く。)

(17) 学校の備品台帳の整備に関すること。

(18) 他の部に属さない事項に関すること。

(19) 部内における他の課に属さない事項に関すること。

(20) 部及び課の庶務に関すること。

学務課(学事係、保健給食係)

(1) 児童及び生徒の就学及び就学奨励に関すること。

(2) 児童及び生徒の入退学事務に関すること。

(3) 学齢簿に関すること。

(4) 無償教科書の給付に関すること。

(5) 学事統計に関すること。

(6) 学級編制に関すること。

(7) 学校の保健衛生(教職員は除く。)に関すること。

(8) 学校保健会との連絡調整に関すること。

(9) 学校保健結核対策委員会に関すること。

(10) 学校給食の管理運営に関すること。

(11) 学校給食の調査、統計及び広報に関すること。

(12) 学校給食会との連絡調整に関すること。

(13) 中学校給食審議会に関すること。

(14) 課の庶務に関すること。

施設課(管理係、施設係)

(1) 学校施設の維持管理に関すること。

(2) 学校施設の使用許可に関すること。

(3) 学校の土地、建物及び工作物の異動に関すること。

(4) 学校の用地に関すること。

(5) 学校の緑化に関すること。

(6) 通学路の整備に関すること。

(7) 学校施設の企画に関すること。

(8) 学校施設の位置、配置及び平面計画に関すること。

(9) 学校施設の設置、廃止及び届出に関すること。

(10) 学校施設の調査及び統計に関すること。

(11) 学校施設の建設工事に関すること。

(12) 学校施設の維持管理工事に関すること。

(13) 公立学校施設台帳に関すること。

(14) 公立学校施設整備費国庫負担(補助)金に関すること。

(15) 課の庶務に関すること。

社会教育振興課(社会教育係、公民館係、地域青少年係、指導育成係)

(1) 社会教育委員に関すること。

(2) 成人教育に関すること。

(3) 人権教育に関すること。

(4) 家庭教育に関すること。

(5) PTAに関すること。

(6) 社会教育関係団体の指導育成に関すること。

(7) 公民館に関する予算及び決算に関すること。

(8) 公民館活動の指導者育成及び運営指導に関すること。

(9) 公民館に関すること。

(10) 公民館の講座等事業の企画運営に関すること。

(11) 中央公民館運営審議会に関すること。

(12) 公民館への図書、記録、資料等の提供に関すること。

(13) 公民館の建物及び附帯設備の維持管理に関すること。

(14) 公民館の物品の保管に関すること。

(15) 青少年教育及び青少年団体の指導育成に関すること。

(16) こども会に関すること。

(17) 放課後子ども教室事業に関すること。

(18) 青少年野外活動センター及び青少年センターに関すること。

(19) 青少年問題協議会に関すること。

(20) 青少年健全育成運動に関すること。

(21) 青少年指導員に関すること。

(22) その他青少年対策に関すること。

(23) 課の庶務に関すること。

歴史文化財課(調査管理係、保護啓発係)

(1) 文化財(埋蔵文化財を含む。)の保存及び活用に関すること。

(2) 文化財保護審議会に関すること。

(3) 文化財関係官庁との連絡調整に関すること。

(4) 文化財資料館及びキリシタン遺物史料館に関すること。

(5) 文化財資料館運営審議会に関すること。

(6) 郡山宿本陣に関すること。

(7) 課の庶務に関すること。

学校教育部

学校教育推進課(学力向上グループ、学校支援グループ、人権教育・支援教育グループ、就学環境調整グループ、総務係)

(1) 部内の総合調整に関すること。

(2) 学校園の教育課程及び学習指導に関すること。

(3) 学校園経営及び教職員の指導助言に関すること。

(4) 学校園教育の推進及び研究学校等に関すること。

(5) 学校園教職員の研修に関すること。

(6) 教科書の選定、採択その他教材の取扱いに関すること。

(7) 義務教育諸学校教科用図書選定委員会に関すること。

(8) 学校運営協議会に関すること。

(9) 生徒指導及び生徒指導体制に関すること。

(10) 学校通学安全に関すること。

(11) 共同学校事務室に関すること。

(12) 就学相談及び進路指導に関すること。

(13) 学校教育に係る保護者及び地域住民の啓発に関すること。

(14) 学校における人権教育に関すること。

(15) 学校における支援教育に関すること。

(16) 人権教育研究の推進助成に関すること。

(17) 関係部課との連絡調整に関すること。

(18) 関係団体との連絡調整に関すること。

(19) 部内における他の課に属さない事項に関すること。

(20) 部及び課の庶務に関すること。

教職員課(教職員係)

(1) 教職員の人事、給与及び福利厚生に関すること。

(2) 教職員の免許状に関すること。

(3) 教職員の定数及び配置に関すること。

(4) 教職員の服務その他人事管理に関すること。

(5) 給与関係調査統計に関すること。

(6) 教職員団体に関すること。

(7) 教職員の健康管理に関すること。

(8) 教職員の労働安全衛生に関すること。

(9) 課の庶務に関すること。

(配置すべき職員の数)

第5条 部に配置すべき職員の数は、条例に規定する範囲内で教育長が定める。

2 課に配置すべき職員の数は、教育長が定める人員の範囲内で部長が定める。

3 グループ及び係に配置すべき職員の数は、部長が定める人員の範囲内で課長が定める。

(職員の担当事務)

第6条 課長は、部長の承認を得て、所属職員の配置及び事務分担を定める。

(横断的な組織の設置)

第7条 教育長は、2以上の部又は課に共通し、若しくは関連する施策又は臨時若しくは特別の施策を推進するため、第2条に定めるもののほか、部又は課を横断する組織を設けることができる。

2 前項に規定する部又は課を横断する組織の設置及び運営について必要な事項は、別に定める。

(教育長の指示)

第8条 この規則の解釈上、疑義あるものについては、教育長が指示する。

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年規則第9号)

この規則は、平成16年12月1日から施行する。

(平成18年規則第2号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年規則第8号)

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(平成21年規則第4号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(同年規則第8号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(同年規則第23号)

この規則は、平成22年7月1日から施行する。

(平成23年規則第4号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(同年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第3号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(茨木市教育委員会会議規則の一部改正等に伴う経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。次項において「改正法」という。)附則第2条第1項の規定により同項に規定する旧教育長(次項において「旧教育長」という。)がなお従前の例により在職する間においては、第1条の規定による改正前の茨木市教育委員会会議規則、第2条の規定による改正前の茨木市教育委員会傍聴規則、第3条の規定による改正前の茨木市教育委員会公告式規則、第4条の規定による改正前の茨木市教育委員会事務局設置に関する規則、第5条の規定による改正前の茨木市教育委員会事務局組織規則、第6条の規定による改正前の茨木市教育委員会事務局処務規則及び第8条の規定による改正前の茨木市教育委員会事務局文書規則は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。

(平成29年規則第3号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年規則第2号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(同年規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第4号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

茨木市教育委員会事務局組織規則

平成12年11月28日 教育委員会規則第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成12年11月28日 教育委員会規則第10号
平成16年9月24日 教育委員会規則第9号
平成18年3月15日 教育委員会規則第2号
平成20年6月30日 教育委員会規則第8号
平成21年3月31日 教育委員会規則第4号
平成22年1月29日 教育委員会規則第1号
平成22年3月26日 教育委員会規則第8号
平成22年6月30日 教育委員会規則第23号
平成23年3月29日 教育委員会規則第4号
平成23年9月5日 教育委員会規則第9号
平成24年3月22日 教育委員会規則第2号
平成25年3月29日 教育委員会規則第3号
平成27年3月24日 教育委員会規則第6号
平成29年3月15日 教育委員会規則第3号
平成30年3月20日 教育委員会規則第2号
平成31年3月25日 教育委員会規則第2号
令和3年3月15日 教育委員会規則第1号
令和4年3月23日 教育委員会規則第2号
令和4年3月31日 教育委員会規則第4号
令和5年3月23日 教育委員会規則第4号