○建築基準法施行細則

昭和57年2月19日

茨木市規則第5号

(趣旨)

第1条 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)、大阪府建築基準法施行条例(昭和46年大阪府条例第4号。以下「府条例」という。)及び茨木市建築基準法施行条例(平成12年茨木市条例第8号。以下「市条例」という。)の施行については、別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(建築主事)

第2条 本市に建築主事を置く。

(区域の指定等の公示)

第2条の2 市長は、次に掲げる場合には、その旨を公示する。

(1) 法第42条第1項、法第52条第2項第2号若しくは第3号若しくは第8項第1号、法第56条第1項第2号若しくは同号イ、法第84条第1項、法第85条第1項又は法別表第3の備考3の規定による区域の指定をする場合

(2) 法第42条第1項第4号の規定による道路の指定をする場合

(3) 法第42条第3項の規定による水平距離の指定をする場合

(4) 法第42条第4項の規定による道の指定をする場合

(5) 法第52条第1項第7号、法第53条第1項第6号、法第56条第1項第2号ニ又は法別表第3の5の項の規定による数値の定めをする場合

(6) 法第52条第2項第3号又は第8項の規定による区域の指定及び数値の定めをする場合

(7) 法第68条の7第1項の規定による予定道路の指定をする場合

(道路の位置の指定申請等)

第3条 法第42条第1項第5号に規定する道路の位置の指定を受けようとする者は、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「規則」という。)第9条に規定する図書のほか、道路の位置の指定(変更の承認、廃止の承認)申請書(様式第1号)正本1通及び副本1通を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書正本1通及び副本1通には、それぞれ次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 指定を受けようとする道路の敷地となる土地の周囲の状況を示す図画

(2) 指定を受けようとする道路の敷地となる土地に関係ある土地の1筆ごとの地番、地目及び境界線を示す図面並びに実測図並びにその権利関係を明らかにする登記事項証明書

(3) 指定を受けようとする道路の境界線を示す肩石、側溝等の位置及び構造図

(4) 指定を受けようとする道路の敷地となる土地とこれに接する道路その他の官公有地との境界線が明らかでない場合は、その所有者又は管理者の証する明示図書

(5) 道路の位置の指定を受けようとする者(道路の位置の指定(変更の承認、廃止の承認)申請書の申請者欄に自署した者を除く。)、指定を受けようとする道路の敷地となる土地の所有者及び当該土地又は土地にある建築物若しくは工作物に関して権利を有する者並びに当該道を建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)第144条の4第1項及び第2項に規定する基準に適合するように管理する者の印鑑証明書

(6) 指定を受けようとする道路の敷地となる土地及び当該土地にある建築物に関する登記事項証明書

3 前項に規定する図書又は書面のほか、市長が必要と認める場合においては、その他参考となる図書又は書面を添付させることがある。

(私道の変更又は廃止の承認申請)

第4条 市条例第4条の規定により私道の変更又は廃止の承認を受けようとする者は、道路の位置の指定(変更の承認、廃止の承認)申請書正本1通及び副本1通を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書正本1通及び副本1通には、それぞれ次に掲げる図書又は書面を添付しなければならない。

(1) 次の表に掲げる図書

図書の種類

明示すべき事項

付近見取図

(1) 方位、道路及び目標となる地物

(2) 変更又は廃止をしようとする私道の土地(以下この表において「土地」という。)の周囲の状況

地籍図

(1) 縮尺及び方位

(2) 変更又は廃止をしようとする私道の位置、延長及び幅員、土地の境界、地番、地目並びに土地の所有者

(3) 土地又は土地に存する建築物若しくは工作物に関して権利を有する者の氏名

(4) 土地に存する建築物、工作物、道路及び水路の位置

(5) 土地の高低その他地形上特記すべき事項

(2) 変更又は廃止をしようとする私道の土地に関係ある土地の1筆ごとの地番、地目及び境界線を示す図面並びに実測図

(3) 変更又は廃止をしようとする私道の境界線を示す肩石、側溝等の位置及び構造図

(4) 変更又は廃止をしようとする私道の土地とこれに接する道路その他官公有地との境界線が明らかでない場合は、その所有者又は管理者の証する明示図書

(5) 私道の変更又は廃止をしようとする者(道路の位置の指定(変更の承認、廃止の承認)申請書の申請者欄に自署した者を除く。)及び変更又は廃止をしようとする私道の土地の所有者並びに当該土地又は当該土地に存する建築物若しくは工作物に関して権利を有する者の印鑑証明書

(6) 変更又は廃止をしようとする私道の土地及び当該私道の土地に存する建築物に関する登記事項証明書

(7) 変更若しくは廃止をしようとする私道の土地若しくは当該土地に存する建築物若しくは工作物に関して所有権その他の権利を有する者又は当該私道のうち変更若しくは廃止をしようとする部分を前面道路として利用している者の承諾書

3 前項に規定する図書又は書面のほか、市長が必要と認める場合においては、その他参考となる図書又は書面を添付させることがある。

4 市長は、第1項の承認をしたときは、その旨を告示し、かつ、申請者に通知するものとする。

(建築物の許可申請書又は認定申請書に添付する図書又は書面)

第5条 規則第10条の4第1項及び規則第10条の4の2第1項の市長が規則で定める図書又は書面は、次条から第6条の2まで、第35条の2から第37条の5まで及び第39条に定める場合を除き、次に掲げるものとする。

(1) 次の表に掲げる図書

図書の種類

明示すべき事項

付近見取図

(1) 方位、道路及び目標となる地物

(2) 敷地の位置

(3) 隣地にある建築物の位置及び用途

配置図

(1) 縮尺及び方位

(2) 敷地境界線、敷地内における建築物の位置及び用途並びに申請に係る建築物と他の建築物との別

(3) 土地の高低、敷地と敷地の接する道の境界部分との高低差及び申請に係る建築物の各部分の高さ

(4) 敷地の接する道路の位置、幅員及び種類

(5) 前面道路の反対側又は隣地にある公園、広場、水面、線路敷その他これらに類するものの位置及び幅

各階平面図

(1) 縮尺及び方位

(2) 間取、各室の用途及び床面積

(3) 工場にあつては作業場、機械設置等の位置

(4) 床面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法

床面積求積図

床面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式

2面以上の立面図

(1) 縮尺

(2) 開口部の位置

2面以上の断面図

(1) 縮尺

(2) 地盤面

(3) 各階の床及び天井(天井のない場合は、屋根)の高さ、軒及びひさしの出並びに建築物の各部分の高さ

地盤面算定表

(1) 建築物が周囲の地面と接する各位置の高さ

(2) 地盤面を算定するための算式

敷地面積求積図

敷地面積の求積に必要な敷地の各部分の寸法及び算式

建築面積求積図

建築面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式

(2) 様式第2号による工場・危険物調書(規則第10条の4第1項に規定する許可関係規定(法第43条第2項第2号、法第53条第4項及び第5項第4号、法第55条第3項及び第4項各号、法第56条の2第1項ただし書、法第58条第2項並びに法第68条の5の3第2項を除く。)による許可を受けようとする建築物が工場又は危険物の貯蔵若しくは処理の用途に供するものである場合に限る。)

2 前項第1号の表の各項に掲げる図書に明示すべき事項を同表に掲げる図書のうち他の図書に明示してその図書を規則第10条の4第1項又は規則第10条の4の2第1項の申請書(以下この項において「申請書」という。)に添える場合においては、前項の規定にかかわらず、当該各項に掲げる図書に明示することを要しない。この場合において、当該各項に掲げる図書に明示すべきすべての事項を当該他の図書に明示したときは、当該各項に掲げる図書を申請書に添えることを要しない。

3 第1項に規定する図書又は書面のほか、市長が必要と認める場合においては、その参考となる図書又は書面を添付させることがある。

第5条の2 規則第10条の4第1項及び規則第10条の4の2第1項の市長が規則で定める図書又は書面のうち法第43条第2項第1号の規定による認定(以下この項及び次項において「認定」という。)又は法第43条第2項第2号の規定による許可(以下この項及び次項において「許可」という。)の申請に係る図書又は書面は、前条第1項第1号に掲げるもの及び次に掲げるものとする。

(1) 次の表に掲げる図書(配置図、日影図、日影形状算定表、2面以上の断面図及び平均地盤面算定表については、法第56条の2第1項の規定により日影による高さの制限を受ける建築物に係るものに限る。)

図書の種類

明示すべき事項

配置図

(1) 地盤面の異なる区域の境界線

(2) 用途地域の境界線

(3) 建築物の各部分からの真北方向の敷地境界線までの水平距離

日影図

(1) 縮尺及び方位

(2) 敷地境界線

(3) 法第56条の2第1項に規定する対象区域の境界線

(4) 法別表第4(い)欄の各項に掲げる地域又は区域の境界線

(5) 高層住居誘導地区又は都市再生特別地区の境界線

(6) 日影時間の異なる区域の境界線

(7) 敷地の接する道路、水面、線路敷その他これらに類するものの位置及び幅員

(8) 敷地内における建築物の位置

(9) 平均地盤面からの建築物の各部分の高さ

(10) 建築物の各部分からの真北方向の敷地境界線までの水平距離

(11) 法第56条の2第1項の水平面(以下「水平面」という。)上の敷地境界線からの水平距離5メートル及び10メートルの線(以下「測定線」という。)

(12) 建築物が冬至日の真太陽時による午前8時から30分ごとに午後4時までの各時刻に水平面に生じさせる日影の形状

(13) 建築物が冬至日の真太陽時による午前8時から午後4時までの間に測定線上の主要な点に生じさせる日影時間

(14) 建築物が冬至日の真太陽時による午前8時から午後4時までの間に水平面に生じさせる日影の等時間日影線

(15) 土地の高低

日影形状算定表

平均地盤面からの建築物の各部分の高さ及び日影の形状を算定するための算式

2面以上の断面図

(1) 土地の高低

(2) 用途地域の境界線

(3) 平均地盤面

(4) 地盤面及び平均地盤面からの建築物の各部分の高さ

(5) 隣地又はこれに連接する土地で日影が生ずるものの地盤面又は平均地表面

平均地盤面算定表

建築物が周囲の地面と接する各位置の高さ及び平均地盤面を算定するための算式

現況図

(1) 縮尺及び方位

(2) 敷地境界線

(3) 敷地内における建築物の位置及び用途

(4) 敷地周囲の通路及び空地の配置

(5) 隣地にある建築物の位置及び用途

(6) 擁壁、門又は塀の位置及び高さ

(2) 認定又は許可を受けようとする建築物(以下この項において「予定建築物」という。)の敷地の地籍図の写し

(3) 予定建築物の敷地の登記事項証明書

(4) 様式第2号による工場・危険物調書(予定建築物が工場又は危険物の貯蔵若しくは処理の用途に供するものである場合に限る。)

2 前条第1項第1号の表及び前項第1号の表の各項に掲げる図書に明示すべき事項をこれらの表に掲げる図書のうち他の図書に明示してその図書を認定又は許可の申請書に添える場合においては、前項の規定にかかわらず、当該各項に掲げる図書に明示することを要しない。この場合において、当該各項に掲げる図書に明示すべきすべての事項を当該他の図書に明示したときは、当該各項に掲げる図書を認定又は許可の申請書に添えることを要しない。

3 第1項に規定する図書又は書面のほか、市長が必要と認める場合においては、その他参考となる図書又は書面を添付させることがある。

第5条の3 規則第10条の4第1項の市長が規則で定める図書又は書面のうち法第53条第4項の規定による許可(以下この項及び次項において「許可」という。)の申請に係る図書又は書面は、第5条第1項第1号に掲げるもの及び次に掲げるものとする。

(1) 次の表に掲げる図書

図書の種類

明示すべき事項

配置図

(1) 用途地域の境界線

(2) 壁面線又は法第53条第4項に規定する壁面の位置の制限として定められた限度の線(以下この表において「壁面線等」という。)の位置及び建築物と壁面線等との距離

(3) 建築物の構造及び階数

(4) 門又は塀の位置、高さ及び構造

(5) 敷地周囲の通路及び空地の配置

(6) 敷地内における通路及び緑地の位置及び幅

各階平面図

(1) 延焼のおそれのある部分の外壁の位置及び構造

(2) 開口部及び防火設備の位置

2面以上の立面図

(1) 開口部の寸法

(2) 外壁、軒裏及びひさしの構造、材料の種別及び寸法

(3) 壁面線等の位置及び建築物と壁面線等との距離

2面以上の断面図

内壁及び天井の仕上げの材料の種別

耐火構造等の構造詳細図

主要構造部及び防火設備の断面の構造、材料の種別及び寸法

(2) 許可を受けようとする建築物の敷地の地籍図の写し

(3) 許可を受けようとする建築物の敷地の登記事項証明書

(4) 様式第2号による工場・危険物調書(許可を受けようとする建築物が工場又は危険物の貯蔵若しくは処理の用途に供するものである場合に限る。)

2 第5条第1項第1号の表及び前項第1号の表の各項に掲げる図書に明示すべき事項をこれらの表に掲げる図書のうち他の図書に明示してその図書を許可の申請書に添える場合においては、前項の規定にかかわらず、当該各項に掲げる図書に明示することを要しない。この場合において、当該各項に掲げる図書に明示すべきすべての事項を当該他の図書に明示したときは、当該各項に掲げる図書を許可の申請書に添えることを要しない。

3 第1項に規定する図書又は書面のほか、市長が必要と認める場合においては、その他参考となる図書又は書面を添付させることがある。

第5条の4 規則第10条の4第1項の市長が規則で定める図書又は書面のうち法第55条第3項及び第4項各号、法第56条の2第1項ただし書、法第57条の4第1項ただし書、法第58条第2項並びに法第60条の3第1項ただし書の規定による許可の申請に係る図書又は書面は、第5条第1項第1号に掲げるもの及び第5条の2第1項第1号に掲げるもの(現況図を除く。)とする。

2 第5条第1項第1号の表及び第5条の2第1項第1号の表の各項に掲げる図書に明示すべき事項をこれらの表に掲げる図書のうち他の図書に明示してその図書を前項の許可の申請書に添える場合においては、前項の規定にかかわらず、当該各項に掲げる図書に明示することを要しない。この場合において、当該各項に掲げる図書に明示すべきすべての事項を当該他の図書に明示したときは、当該各項に掲げる図書を前項の許可の申請書に添えることを要しない。

3 第1項に規定する図書又は書面のほか、市長が必要と認める場合においては、その他参考となる図書又は書面を添付させることがある。

(再開発等促進区域内の制限の緩和に関する許可申請書に添付する図書又は書面)

第6条 規則第10条の4第1項の市長が規則で定める図書又は書面のうち法第68条の3第4項の規定による許可の申請に係る図書又は書面は、第5条第1項第1号に掲げるもの、第5条の2第1項第1号に掲げるもの(現況図を除く。)及び次の表に掲げるものとする。

図書の種類

明示すべき事項

区域図

(1) 縮尺及び方位

(2) 再開発等促進区及び地区整備計画の区域又は沿道再開発等促進区及び沿道地区整備計画の区域の境界線並びに敷地の位置

2 第5条第1項第1号の表第5条の2第1項第1号の表及び前項の表の各項に掲げる図書に明示すべき事項をこれらの表に掲げる図書のうち他の図書に明示してその図書を前項の許可の申請書に添える場合においては、前項の規定にかかわらず、当該各項に掲げる図書に明示することを要しない。この場合において、当該各項に掲げる図書に明示すべきすべての事項を当該他の図書に明示したときは、当該各項に掲げる図書を前項の許可の申請書に添えることを要しない。

3 第1項に規定する図書又は書面のほか、市長が必要と認める場合においては、その他参考となる図書又は書面を添付させることがある。

(地区計画等の区域内の制限の緩和に関する許可申請書に添付する図書又は書面)

第6条の2 前条の規定は、規則第10条の4第1項の市長が規則で定める図書又は書面のうち法第68条の5の3第2項の規定による許可の申請に係る図書又は書面について準用する。この場合において、前条第1項の表区域図の項中「再開発等促進区及び地区整備計画の区域又は沿道再開発等促進区及び沿道地区整備計画」とあるのは、「地区計画及び地区整備計画の区域又は沿道地区計画及び沿道地区整備計画」と読み替えるものとする。

(工作物の許可申請書に添付する図書又は書面)

第6条の3 規則第10条の4第4項の市長が規則で定める図書又は書面は、規則第3条第2項第1号イ及びロに掲げる図書(規則第10条の4第4項に規定する工作物許可関係規定による許可を受けようとする工作物が令第138条第3項第1号又は第5号に規定するものである場合にあつては、これらの図書又は書面並びに様式第2号による工場・危険物調書)とする。

2 前項に規定する図書又は書面のほか、市長が必要と認める場合においては、その他参考となる図書又は書面を添付させることがある。

(建蔽率の緩和)

第7条 法第53条第3項第2号の規定により市長が指定する敷地は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 内角が120度以下の2つの道路によつてできた角敷地で、その周辺の3分の1以上がそれらの道路に接し、かつ、次の又はに該当するもの

 それらの道路の幅員が、それぞれ6メートル以上でその和が15メートル以上のもの

 それらの道路の幅員が、それぞれ4メートル以上で、敷地の面積が200平方メートル以下のもの

(2) 間隔25メートル以下の2つの道路の間にある敷地で、その周辺の4分の1以上がそれらの道路に接し、かつ、次の又はに該当するもの

 それらの道路の幅員が、それぞれ6メートル以上で、その和が15メートル以上のもの

 それらの道路の幅員が、それぞれ4メートル以上で、敷地の面積が200平方メートル以下のもの

(3) 公園、広場、水面その他これらに類するものに接する敷地で、前各号の1に準ずると認められるもの

(確認の申請書と同時に提出する図書)

第8条 法第6条第1項(法第88条第1項又は第2項において準用する場合を含む。)に規定する建築主事の確認(以下「確認」という。)を受けようとする者は、確認の申請書に次の各号に定める図書を添付しなければならない。

(1) 建築物又は工作物の敷地とこれに接する道路又は官公有地との境界線が明らかでない場合、その所有者又は管理者の証する明示図書

(2) 建築物の敷地に接する道路が法第42条第2項の規定により道路とみなされる場合は、同項の規定により道路の境界線とみなされている線を明らかにする図書

(3) 建築物が工場若しくは危険物の貯蔵若しくは処理の用途に供するものである場合又は工作物が令第138条第3項第1号若しくは第5号に規定するものである場合、工場危険物調書正本1通及び副本1通

(4) 高さ2メートルを超えるがけに近接して建築物を建築し、又は工作物を築造する場合、崖の上下端から当該建築物又は工作物までの水平距離、崖の形状、土質等を示す図書

(5) 建築物が居室を有するものである場合は、次に掲げる図書

 令第20条の7第1項第1号に規定する居室(以下この号において「居室」という。)、当該居室に係る天井裏、小屋裏、床裏、壁、物置その他これらに類する建築物の部分(以下「天井裏等」という。)及び居室以外の室の区分を示す図面

 居室の開口部に設ける戸その他の建具に係る通気性の有無を示す書類

 居室に係る機械換気設備(令第129条の2の5第2項第1号に定める構造を有するものに限る。以下この号において「機械換気設備」という。)を設ける場合にあっては、次に掲げる図書

(ア) 機械換気設備のスイッチの位置及び構造を示す図面

(イ) 機械換気設備の作動時に想定される居室内の空気の流れを示す図面

 令第20条の8第1項第1号イ(3)若しくはロ(3)又はハに規定する国土交通大臣が定めた構造方法を用いた機械換気設備又は中央管理方式の空気調和設備を有する居室にあっては、次のいずれかの図書

(ア) 居室の空気圧が当該居室に係る天井裏等の空気圧より高くするための機械換気設備又は中央管理方式の空気調和設備の構造方法を示す図書

(イ) 連続した気密層(気密材(住宅に係るエネルギーの使用の合理化に関する設計及び施工の指針(平成11年建設省告示第998号)3の(3)(イ)に規定する材料をいう。)で構成される層をいう。)を設け、又は通気を止めるための措置をすることにより、居室と当該居室に係る天井裏等を区画していることを示す図書

(ウ) 下地材、断熱材その他これらに類する面材に令第20条の7第1項第1号に規定する第一種ホルムアルデヒド発散建築材料又は同項第2号に規定する第二種ホルムアルデヒド発散建築材料及び同条第2項の規定により国土交通大臣の認定を受けたもの以外の建築材料を用いていることを示す書類

(6) 建築物が法第86条の7の規定により既存の建築物に対する制限の緩和を受けるものである場合、建築基準法第86条の7関係調書(様式第3号)

(7) 工作物が法第88条第2項において準用する法第86条の7の規定により既存の工作物に対する制限の緩和を受けるものである場合、建築基準法第88条第2項において準用する法第86条の7関係調書(様式第4号)

(8) 確認の申請に係る建築物に関して既に受けた法、令、府条例又は市条例の規定に基づく許可、認定又は承認がある場合においては、当該許可、認定又は承認があることを証する書類の写し

2 前項に規定する図書又は書面のほか、市長が必要と認める場合においては、その他参考となる図書又は書面を添付させることがある。

(工事監理者の選任の届出)

第8条の2 市条例第2条に定める工事監理者の選任又は変更をしようとする者は、工事監理届(様式第5号)又は工事監理変更届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(計画通知書と同時に提出する書類)

第8条の3 法第18条第2項の規定による通知を行おうとする者は、当該通知に係る書面に第8条第1項各号に掲げる図書その他市長が必要と認める図書を添付しなければならない。

(完了検査の申請書等に添えて提出する書類)

第9条 規則第4条第1項第6号及び規則第4条の8第1項第4号の規定により市長が規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 工事監理報告書

(2) 建築設備工事監理報告書

(3) 次に掲げる書類のうち、建築主事が必要と認める書類

 コンクリート工事施工結果報告書

 コンクリート打込結果表

 鉄骨工事施工状況報告書

 機械換気設備の構造、位置及び機能に係る報告書

 熱感知器、煙感知器又は熱煙複合式の感知器の作動と連動して閉鎖する防火設備の構造、位置及び機能に係る報告書

 排煙設備の構造、位置及び機能に係る報告書

 非常用の照明装置の構造、位置及び機能に係る報告書

 給水、排水その他の配管設備の構造、位置及び機能に係る報告書

 避雷設備の構造、位置及び機能に係る報告書

 ガス設備の構造、位置及び機能に係る報告書

 令第20条の8第1項に規定する換気設備の構造、位置及び機能に係る報告書

 合併浄化槽の構造、位置及び性能に係る報告書

 昇降機の構造、位置及び性能に係る報告書

 遊戯施設の構造、位置及び性能に係る報告書

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前項各号に掲げるもののほか、法第7条第1項の規定による申請に係る工事が建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)第11条第1項に規定する特定建築行為(次条第2項において「特定建築行為」という。)である場合にあっては、規則第4条第1項第6号の規定により市長が定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 建築物エネルギー消費性能確保計画に係る工事監理報告書

(2) 次に掲げる書類のうち、建築主事が必要と認める書類

 外壁、窓等の構造、位置及び熱の損失の防止に関する性能に係る報告書

 空気調和設備の構造、位置及びエネルギー消費性能に係る報告書

 空気調和設備以外の換気設備の構造、位置及びエネルギー消費性能に係る報告書

 照明設備の構造、位置及びエネルギー消費性能に係る報告書

 給湯設備の構造、位置及びエネルギー消費性能に係る報告書

 昇降機の構造、位置及びエネルギー消費性能に係る報告書

 エネルギー利用効率化設備の構造、位置及びエネルギー消費性能に係る報告書

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(工事完了通知書等に添えて提出する書類)

第9条の2 法第18条第16項又は第19項の規定による通知を行おうとする者は、当該通知に係る書面に前条第1項各号に掲げる書類その他市長が必要と認める書類を添付しなければならない。

2 前項に規定する書類のほか、法第18条第16項の規定による通知に係る工事が特定建築行為である場合にあっては、前条第2項各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(コンクリート工事施工計画の報告)

第9条の3 鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物であって、階数が3以上であり、又は延べ面積が500平方メートルを超えるものに係る工事監理者は、当該工事の着手前に、工事施工者が連署したコンクリート工事施工計画報告書(様式第6号の2)に、次に掲げる書類を添えて市長に報告しなければならない。

(1) コンクリート打込計画表

(2) 骨材試験報告書

(3) コンクリート配合報告書

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(建築主等の変更)

第10条 確認を受けた建築物又は工作物で、その工事完了前に建築主(工作物にあつては築造主をいう。第3項次条第1項及び第12条第1項又は第2項において同じ。)の変更があったときは、新建築主は、確認事項変更届(様式第7号)を建築主事に提出しなければならない。

2 前項の届書には、当該届出に係る建築物の敷地が都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条の規定により定める市街化調整区域内に存する場合において、同法第29条又は第43条の許可を要するときは、当該許可を受けていることを証する書面を添付しなければならない。

3 確認を受けた建築物又は工作物の建築主が、その工事完了前に代理者又は工事施工者を選定し、又は変更したときは、第1項に準じて建築主事に届け出なければならない。

(建築確認の変更等)

第11条 確認を受けた建築物又は工作物の建築主が、当該確認に係る工事の完了前において、規則第3条の2に規定する軽微な変更を行う場合は、前条の確認事項変更届を建築主事に提出しなければならない。

2 前項の届書には、当該確認を受けた建築物又は工作物の計画の変更に係る部分の図書を添付するものとする。

3 市長が必要と認める場合においては、前項に規定する図書のほか、参考となる図書を添付させることがある。

(工事の取りやめ)

第12条 許可を受けた建築物又は工作物の建築主がその工事の全部又は一部を取りやめたときは、工事取りやめ届(様式第9号)に、工事の全部を取りやめた場合にあつては許可書を、工事の一部を取りやめた場合にあつてはその部分を明示した設計図書を添えて市長に提出しなければならない。

2 確認を受けた建築物又は工作物の建築主がその工事の全部を取りやめたときは、様式第9号による届書を建築主事に提出しなければならない。

3 法第18条第2項の機関の長又はその委任を受けた者は、同条第3項の規定により確認済証の交付を受けた建築物又は工作物の工事の全部を取りやめたときは、前2項に準じて市長又は建築主事に通知しなければならない。

(全体計画認定の申請書と同時に提出する図書及び書類)

第12条の2 規則第10条の23第6項の市長が規則で定める図書及び書類は、次の各号に定める図書及び書類とする。

(1) 全体計画において、法第6条の3第1項に規定する構造適合性判定が必要となる場合は、同条第7項に規定する適合性判定通知書又はその写し

(2) 建築物の敷地とこれに接する道路又は官公有地との境界線が明らかでない場合は、その所有者又は管理者の証する明示図書

(3) 建築物が工場又は危険物の貯蔵若しくは処理の用途に供するものである場合は、工場・危険物調書正本1通及び副本1通

(4) 高さ2メートルを超える崖に近接して建築物を建築する場合は、崖の上下端から当該建築物までの水平距離、崖の形状、土質等を示す図書

(5) 第8条第1項第2号第5号第6号及び第8号に掲げる図書

2 市長が必要であると認める場合においては、前項に規定する図書及び書類のほか、法第86条の8第1項の規定による全体計画の認定(同条第3項の全体計画の変更の認定を含む。)及び法第87条の2第1項の規定による全体計画の認定(同条第2項において準用する法第86条の8第3項の全体計画の変更の認定を含む。)(次条及び第12条の4において「認定」という。)に参考となる図書及び書類を添付させることがある。

(全体計画認定における建築主の変更)

第12条の3 認定を受けた建築物で、当該認定に係るすべての工事の完了前に建築主の変更があったときは、新建築主は、全体計画認定事項変更届(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

2 第10条第2項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

(全体計画認定の変更等)

第12条の4 認定を受けた建築物の建築主が、当該認定に係るすべての工事の完了前において、規則第10条の25第1号に規定する軽微な変更を行う場合は、前条第1項の全体計画認定事項変更届を市長に提出しなければならない。

2 第11条第2項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

3 市長が必要と認める場合においては、第1項に規定する図書のほか、参考となる図書を添付させることがある。

(建築物の維持保全に関する準則又は計画の作成)

第12条の5 法第8条第2項第2号の規定により市長が指定する建築物は、事務所その他これに類する用途に供する建築物で、地階を除く階数が5以上であり、当該用途に供する部分の床面積の合計が3,000平方メートル以上であるもの(避難階(令第13条第1号に規定する避難階をいう。以下同じ。)以外の階を当該用途に供しないものを除く。)とする。

(特定建築物の定期報告)

第13条 法第12条第1項の規定により市長が指定する特定建築物は、次の表の1の欄に掲げる用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計又は階数が同表の2の欄の当該各項に該当するもの(同表アの項からウの項まで及びオの項からソの項までに掲げるものにあっては、避難階以外の階を同表の1の欄に掲げるそれぞれの用途に供しないものを除く。)とし、当該特定建築物に係る報告の時期は、それぞれ同表の3の欄の各項に掲げる時期とする。

1

2

3

用途

床面積の合計又は階数

報告の時期

共同住宅(高齢者、障害者等の就寝の用に供するものを除く。)

階数が3若しくは4であり、床面積の合計が1,000平方メートル以上であるもの又は階数が5以上であり、床面積の合計が500平方メートル以上であるもの

令和3年度及び令和3年度から起算して3年度又は3の倍数の年度を経過したごとの年度の4月1日から12月25日まで

寄宿舎(高齢者、障害者等の就寝の用に供するものを除く。)

令和2年度及び令和2年度から起算して3年度又は3の倍数の年度を経過したごとの年度の4月1日から12月25日まで

学校及び体育館(学校に附属するものに限る。)

階数が3以上又は床面積の合計が2,000平方メートル以上であるもの

令和4年度及び令和4年度から起算して3年度又は3の倍数の年度を経過したごとの年度の4月1日から12月25日まで

遊技場(個室ビデオ店等に限る。)

床面積の合計が200平方メートルを超えるもの

令和2年度及び令和2年度から起算して3年度又は3の倍数の年度を経過したごとの年度の4月1日から12月25日まで

事務所その他これに類するもの

階数が5以上であり、床面積の合計が3,000平方メートル以上であるもの

令和4年度及び令和4年度から起算して3年度又は3の倍数の年度を経過したごとの年度の4月1日から12月25日まで

劇場、映画館及び演芸場

階数が3以上であり、床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以下のもの(地階及び3階以上の階における床面積の合計がそれぞれ100平方メートル以下のもの(主階が1階にないものを除く。)を除く。)

観覧場(屋外観覧場を除く。)公会堂及び集会場

階数が3以上であり、床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以下のもの(地階及び3階以上の階における床面積の合計がそれぞれ100平方メートル以下のものを除く。)


病院及び診療所(患者の収容施設があるものに限る。)

令和2年度及び令和2年度から起算して3年度又は3の倍数の年度を経過したごとの年度の4月1日から12月25日まで

ホテル及び旅館

令和4年度及び令和4年度から起算して3年度又は3の倍数の年度を経過したごとの年度の4月1日から12月25日まで

共同住宅(高齢者、障害者等の就寝の用に供するものに限る。)

令和3年度及び令和3年度から起算して3年度又は3の倍数の年度を経過したごとの年度の4月1日から12月25日まで

寄宿舎(高齢者、障害者等の就寝の用に供するものに限る。)

令和2年度及び令和2年度から起算して3年度又は3の倍数の年度を経過したごとの年度の4月1日から12月25日まで

高齢者、障害者等の就寝の用に供する用途(共同住宅及び寄宿舎を除く。)

博物館、美術館及び図書館

階数が3以上であり、床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以下のもの(3階以上の階における床面積の合計が100平方メートル以下のものを除く。)

令和4年度及び令和4年度から起算して3年度又は3の倍数の年度を経過したごとの年度の4月1日から12月25日まで

体育館(学校に附属するものを除く。)、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場及びスポーツの練習場

百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場(個室ビデオ店等を除く。)、公衆浴場、待合、料理店、飲食店及び物品販売業を営む店舗

階数が3以上であり、床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以下のもの(地階及び3階以上の階における床面積の合計がそれぞれ100平方メートル以下のものを除く。)

令和2年度及び令和2年度から起算して3年度又は3の倍数の年度を経過したごとの年度の4月1日から12月25日まで

備考

1 「床面積」とは、この表の2の欄の区分に応じ、それぞれ同表の1の欄に掲げる用途に供する部分の床面積をいう。

2 「個室ビデオ店等」とは、府条例第7条第7号に規定する個室ビデオ店等をいう。(次項の表において同じ。)

3 階数の計算についてアの項からウの項まで及びオの項にあっては、地階を算入しない。

2 令第16条第1項に規定する建築物に係る報告の時期は、次の表の1の欄の区分に応じ、それぞれ同表の2の欄の各項に掲げる時期とする。

1

2

用途

報告の時期

劇場、映画館及び演芸場

令和4年度及び令和4年度から起算して3年度又は3の倍数の年度を経過したごとの年度の4月1日から12月25日まで

観覧場(屋外観覧場を除く。)、公会堂及び集会場

病院及び診療所(患者の収容施設があるものに限る。)

令和2年度及び令和2年度から起算して3年度又は3の倍数の年度を経過したごとの年度の4月1日から12月25日まで

ホテル及び旅館

令和4年度及び令和4年度から起算して3年度又は3の倍数の年度を経過したごとの年度の4月1日から12月25日まで

共同住宅(高齢者、障害者等の就寝の用に供するものに限る。)

令和3年度及び令和3年度から起算して3年度又は3の倍数の年度を経過したごとの年度の4月1日から12月25日まで

寄宿舎(高齢者、障害者等の就寝の用に供するものに限る。)

令和2年度及び令和2年度から起算して3年度又は3の倍数の年度を経過したごとの年度の4月1日から12月25日まで

高齢者、障害者等の就寝の用に供する用途(共同住宅及び寄宿舎を除く。)

体育館(学校に附属するものを除く。)、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場及びスポーツの練習場

令和4年度及び令和4年度から起算して3年度又は3の倍数の年度を経過したごとの年度の4月1日から12月25日まで

百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場(個室ビデオ店等を除く。)、公衆浴場、待合、料理店、飲食店及び物品販売業を営む店舗

令和2年度及び令和2年度から起算して3年度又は3の倍数の年度を経過したごとの年度の4月1日から12月25日まで

3 前2項の報告に係る調査は、報告の日前3月以内に行わなければならない。

4 建築物の定期調査報告における調査及び定期点検における点検の項目、方法及び結果の判定基準並びに調査結果表を定める件(平成20年国土交通省告示第282号)第2の規定により市長が付加する定期調査等(法第12条第1項に規定する調査に限る。)の項目、方法及び結果の判定基準(第1項の表エの項の用途区分に掲げる用途に供する建築物に係るものに限る。)は、次の表のとおりとする。


項目

方法

結果の判定基準

1 廊下

幅の確保の状況

設計図書等により確認し、又は鋼製巻尺等により測定する。

府条例第37条第1項において準用する府条例第42条の規定に適合しないこと。ただし、府条例第8条第1項第7号に掲げる建築物の階のうち令第129条第1項の規定により階避難安全性能を有するものであると確かめられたもの(同項の認定を受けたものを含む。)又は同号に掲げる建築物のうち令第129条の2第1項の規定により全館避難安全性能を有するものであると確かめられたもの(同項の認定を受けたものを含む。)であり、かつ、階避難安全性能又は全館避難安全性能に影響を及ぼす修繕等が行われていない場合を除く。

2 階段

直通階段の設置の状況

目視、設計図書等により確認する。

府条例第37条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項の規定に適合しないこと。ただし、府条例第8条第1項第7号に掲げる建築物の階のうち令第129条第1項の規定により階避難安全性能を有するものであると確かめられたもの(同項の認定を受けたものを含む。)又は同号に掲げる建築物のうち令第129条の2第1項の規定により全館避難安全性能を有するものであると確かめられたもの(同項の認定を受けたものを含む。)であり、かつ、階避難安全性能又は全館避難安全性能に影響を及ぼす修繕等が行われていない場合を除く。

幅の確保の状況

設計図書等により確認し、又は鋼製巻尺等により測定する。

府条例第37条第5項の規定に適合しないこと。ただし、府条例第8条第1項第7号に掲げる建築物の階のうち令第129条第1項の規定により階避難安全性能を有するものであると確かめられたもの(同項の認定を受けたものを含む。)又は同号に掲げる建築物のうち令第129条の2第1項の規定により全館避難安全性能を有するものであると確かめられたもの(同項の認定を受けたものを含む。)であり、かつ、階避難安全性能又は全館避難安全性能に影響を及ぼす修繕等が行われていない場合を除く。

3 出口

出口の確保の状況

目視、設計図書等により確認する。

府条例第36条において準用する府条例第12条の規定に適合しないこと。ただし、府条例第8条第1項第7号に掲げる建築物の階のうち令第129条第1項の規定により階避難安全性能を有するものであると確かめられたもの(同項の認定を受けたものを含む。)又は同号に掲げる建築物のうち令第129条の2第1項の規定により全館避難安全性能を有するものであると確かめられたもの(同項の認定を受けたものを含む。)であり、かつ、階避難安全性能又は全館避難安全性能に影響を及ぼす修繕等が行われていない場合を除く。

5 規則第5条第3項ただし書の規定により市長が定める報告書は、定期調査報告書(建築物)(様式第10号)とする。

(特定建築設備等の定期検査報告)

第14条 法第12条第3項の規定により市長が指定する特定建築設備等(昇降機及び防火設備を除く。)は、法第6条第1項第1号に掲げる建築物で、令第16条第1項に掲げるもの(令第16条第1項第4号に掲げるものにあっては、博物館、美術館及び図書館以外のものを除く。)(共同住宅(高齢者、障害者等の就寝の用に供するものに限る。)にあっては、令第129条の13の3第2項に規定する非常用エレベーター(以下「非常用エレベーター」という。)を設置しているものの共用部分に限る。)及び前条第1項の表(ウの項及びセの項を除く。)の1の欄に掲げる用途に供する建築物で、同欄の区分に応じそれぞれ同表の2の欄に掲げるもの(同表アの項、イの項、オの項からスの項まで及びソの項に掲げるものにあっては、避難階以外の階を同表の1の欄に掲げるそれぞれの用途に供しないものを除く。)(同表アの項及びコの項の1の欄に掲げる用途に供する建築物にあっては、非常用エレベーターを設置しているものの共用部分に限る。)に設ける換気設備(法第28条第2項ただし書及び第3項の換気設備に限る。)、排煙設備(法第35条の排煙設備のうち排煙機又は送風機を設けたものに限る。)及び非常用の照明装置(法第35条の非常用の照明装置に限る。)とする。

2 法第12条第3項の規定により市長が指定する特定建築設備等(防火設備に限る。)は、前条第1項の表の1の欄に掲げる用途に供する建築物で、同欄の区分に応じ、それぞれ同表の2の欄に掲げるもの(同表のアの項1の欄に掲げる用途に供する建築物にあっては、非常用エレベーターを設置しているものの共用部分に限る。)に設ける防火設備(随時閉鎖し、又は作動させることができるもの(ダンパーを除く。)に限る。)とする。

3 令第16条第3項第1号に規定する昇降機及び令第138条の3に規定する昇降機等(国、都道府県及び建築主事を置く市町村の建築物に設けるものを除く。以下同じ。)に係る報告の時期は、毎年度の4月1日から翌年3月31日までとする。

4 第1項に規定する特定建築設備等に係る報告の時期は、毎年度(規則第6条第1項の規定により国土交通大臣が定める検査の項目に係るものにあっては、令和4年度及び令和4年度から起算して3年度又は3の倍数の年度を経過したごとの年度)の4月1日から12月25日までとする。

5 令第16条第3項第2号に規定する防火設備(国、都道府県及び建築主事を置く市町村の建築物に設けるものを除く。)及び第2項に規定する特定建築設備等に係る報告の時期は、毎年度の4月1日から12月25日までとする。

6 前3項の報告に係る検査は、報告の日前3月以内に行わなければならない。

7 規則第6条第3項ただし書の規定により市長が定める同項に規定する建築設備の報告書は、定期検査報告書(建築設備(昇降機を除く。))(様式第11号)とする。

8 規則第6条第3項ただし書の規定により市長が定める同項に規定する防火設備の報告書は、定期検査報告書(防火設備)(様式第11号の2)とする。

(昇降機等の廃止、休止又は復活)

第14条の2 令第16条第3項第1号に規定する昇降機及び令第138条の3に規定する昇降機等を廃止し、休止し、又は復活したときは、昇降機等の廃止・休止・復活届書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

(定期報告書等の保存期間)

第14条の3 規則第6条の3第5項第2号の市長が定める期間(次項において「定期報告書等の保存期間」という。)は、同条第2項第7号の書類にあっては、法第12条第1項の規定による次回の報告がある日まで、規則第6条の3第2項第8号の書類にあっては、法第12条第3項の規定による次回の報告がある日(規則第6条第1項の規定により国土交通大臣が定める検査の項目に係るものについては、当該項目に係る法第12条第3項の規定による次回の報告がある日)までとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、定期報告書等の保存期間は、法第12条第1項又は第3項の規定による報告があった日の翌日から起算して3年を経過する日までとする。

(1) 第13条第1項の建築物が除却されたとき。

(2) 前条の規定により昇降機又は工作物が廃止されたとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、第13条第1項の建築物若しくは第14条第1項各号に掲げる昇降機又は工作物でなくなったとき。

(床面積の算定)

第15条 市条例第5条第1項の表の備考第4号の市長が規則で定めるところにより算定した床面積は、次の各号に掲げる場合の区分の応じ、当該各号に定める面積とする。

(1) 床面積の増加する部分がない場合 次に掲げる面積の合計(変更前の床面積の合計を超える場合にあたっては変更前の床面積の合計)

 計画を変更する階の変更前の床面積

 敷地又は基礎を変更する場合にあっては、変更後の建築面積

 面積を算定することが困難な変更部分がある場合にあっては、100平方メートル

(2) 床面積の増加する部分がある場合 次に掲げる面積の合計

 床面積の増加する部分を除いた部分につき前号に定める面積の算定方法により算定された面積の合計

 床面積の増加する部分の床面積の合計に2を乗じて得られる面積

(手数料の減免)

第15条の2 市条例第7条の規定により手数料を減額し、又は免除することができる場合及びその額は、次のとおりとする。

(1) 本市から許可等の申請又は計画の通知をする場合 免除

(2) 茨木市細街路等整備事業実施要綱(平成19年4月1日実施)第3第1号に掲げる細街路の整備に関する事業に協力する者が、法第43条第2項第1号に規定する認定又は同項第2号に規定する許可を申請する場合 免除

(3) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第11条第1項第1号に掲げる道路の整備に関する事業に協力する者が、法第43条第2項第1号に規定する認定又は同項第2号に規定する許可を申請する場合 免除

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が公益上必要と認める場合又は災害その他特別の理由があると認める場合 免除

2 前項の規定により、手数料の減額又は免除を受けようとする者は、別に定める手数料減免申請書を市長に提出しなければならない。

(公開による意見の聴取の請求)

第16条 法第9条第3項又は第8項(これらの規定を法第10条第4項、法第88条第1項から第3項まで、法第90条第3項又は法第90条の2第2項において準用する場合及び法第9条第3項の規定を法第45条第2項において準用する場合を含む。)の規定による公開による意見の聴取の請求は、文書によって行わなければならない。

(公開による意見の聴取)

第17条 法第9条第4項(同条第8項、法第10条第4項、法第45条第2項、法第88条第1項から第3項まで、法第90条第3項又は法第90条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による公開による意見の聴取(以下「意見の聴取」という。)は、市長の指名した市職員が議長となつて行う。

2 市長は、必要があると認めるときは、意見の聴取に参考人の出席を求め、意見を聴くことができる。

(開催の公告)

第18条 市長が意見の聴取を開催しようとするときに行う公告は、市役所前の掲示場その他必要な場所に掲示するものとする。

(審理の方式)

第19条 意見の聴取は、口述により行う。

(意見の聴取の放棄)

第20条 意見の聴取に出頭を求められた者又はその代理人が正当な理由がなくて意見の聴取に出頭しないときは、その機会を放棄したものとみなす。

(関係者の発言)

第21条 意見の聴取の関係者は、議長の許可がなければ発言することができない。

(意見の聴取の延期)

第22条 意見の聴取に出頭を求められた者又はその代理人は、やむを得ない理由があるときは、市長に対し、その延期を申し出ることができる。

2 市長は、前項の規定による申し出に理由があると認めるときは、意見の聴取を延期することがある。

3 市長は、前項の規定により意見の聴取を延期する場合のほか、災害その他やむを得ない理由により意見の聴取を行うことができない場合には、これを延期することがある。

(会場の秩序保持)

第23条 議長は、会場の秩序を保持するため必要があるときは、関係者又は傍聴人の入場を制限することができる。

2 議長は意見の聴取の進行を妨げ、又は会場の秩序を乱す者に対し、退場その他意見の聴取の秩序を維持するため必要な事項を指示することができる。

(記録)

第24条 議長は書記を指名し、意見の聴取の次第、内容の要点等を記録させなければならない。

(公聴会への準用等)

第25条 法第46条第1項又は法第48条第15項の規定による公開による意見の聴取(以下「公聴会」という。)については、第17条から第21条まで、第23条及び前条の規定を準用する。

2 市長は、災害その他やむを得ない理由により公聴会を行うことができない場合には、これを延期することがある。

(代理人等)

第26条 法第46条第1項又は法第48条第15項に規定する利害関係を有する者は、あらかじめ市長に届け出て、公聴会に代理人を出頭させることができる。

2 前項に規定する利害関係を有する者又はその代理人は、あらかじめ市長に届け出て、証人又は自己に有利な参考人を公聴会に出席させることができる。

(建築協定の認可申請等)

第27条 法第70条第1項又は法第76条の3第2項の規定により建築協定の認可を受けようとする者は、その代表者により建築協定認可申請書(様式第13号)正本1通及び副本1通に、それぞれ次の各号に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 建築協定書

(2) 建築協定をしようとする理由を記載した書面

(3) 認可の申請者が建築協定をしようとする者の代表者であることを証する書面

(4) 法第70条第3項に規定する土地の所有者等の住所、氏名及び建築協定に合意を示す書面

(5) 建築協定区域(法第70条第1項に規定する建築協定区域をいう。以下同じ。)を示す図面並びに当該建築協定区域の周辺の地域における地形及び地物の概略を示す書類

(6) 建築協定区域隣接地(法第70条第2項に規定する建築協定区域隣接地をいう。以下同じ。)を定める場合にあつては、当該建築協定区域隣接地を示す図面

(7) 建築物に関する基準(建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠及び建築設備に関する基準)を示す図書

(8) その他市長が特に必要と認める図書

2 市長は、法第73条第1項(法第76条の3第4項において準用する場合を含む。)の規定により建築協定を認可したときは、建築協定認可書(様式第13号)を申請者に交付する。

(建築協定の変更認可申請)

第28条 法第74条第1項(法第76条の3第6項において準用する場合を含む。)の規定により建築協定の変更の認可を受けようとする者は建築協定変更認可申請書(様式第14号)正本1通及び副本1通を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書正本1通及び副本1通には、それぞれ次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 法第73条第1項(法第74条第2項(法第76条の3第6項において準用する場合を含む。)及び法第76条の3第4項において準用する場合を含む。)の規定により認可を受けた建築協定書

(2) 変更する箇所を記載した書面

(3) 変更の理由を記載した書面

(4) 認可の申請書が建築協定を変更しようとする者の代表者であることを証する書面

(5) 法第74条第2項(法第76条の3第6項において準用する場合を含む。)において準用する法第70条第3項に規定する土地の所有者等の全員の合意があつた旨を示す書面

(6) 建築協定区域又は建築協定区域隣接地を変更しようとする場合にあつては、その変更区域を示す図面

(7) 建築物に関する基準を変更しようとする場合にあつては、その変更基準(建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠及び建築設備に関する変更基準)を示す図書

(8) その他市長が特に必要と認める図書

(建築協定の変更の認可)

第29条 市長は、法第74条第2項(法第76条の3第6項において準用する場合を含む。)において準用する法第73条第1項の規定により建築協定の変更を認可したときは、申請者に対して建築協定変更認可書(様式第14号)を交付するものとする。

(借地権消滅等の届出)

第30条 法第74条の2第3項の規定により借地権消滅等の届出をしようとする者は、借地権消滅等届出書(様式第15号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 借地権の消滅した土地の区域又は換地計画において換地として定められず、かつ、共有持分が定められなかつた土地の区域を示す図面及びそれぞれ当該区域に係る土地の登記事項証明書

(2) 借地権の消滅の理由又は換地計画において換地として定められず、かつ、共有持分が定められなかつた理由を記載した書面

(3) その他市長が特に必要と認める図書

(建築協定への加入)

第31条 法第75条の2第1項又は第2項の規定により建築協定に加入しようとする者は、建築協定加入通知書(様式第16号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の通知書には、当該加入に係る土地の区域を示す図面及び当該区域に係る土地の登記事項証明書その他市長が特に必要と認める図書を添付しなければならない。

3 法第75条の2第2項の規定により建築協定に加入しようとする者は、前項に規定するもののほか当該加入に係る土地の所有者等の全員の合意があつた旨を示す書面を第1項の通知書に添付しなければならない。

(建築協定の廃止認可申請)

第32条 法第76条第1項(法第76条の3第6項において準用する場合を含む。)の規定により建築協定の廃止の認可を受けようとする者は、建築協定廃止認可申請書(様式第17号)正本1通及び副本1通を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書正本1通及び副本1通には、それぞれ次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 法第73条第1項(法第74条第2項(法第76条の3第6項において準用する場合を含む。)及び法第76条の3第4項において準用する場合を含む。)の規定により認可を受けた建築協定書

(2) 廃止の理由を記載した書面

(3) 認可の申請者が建築協定を廃止しようとする者の代表者であることを証する書面

(4) 法第76条第1項(法第76条の3第6項において準用する場合を含む。)に規定する土地の所有者等の過半数の合意があつた旨を示す書面

(5) その他市長が特に必要と認める図書

(建築協定の廃止の認可)

第33条 市長は、法第76条第1項(法第76条の3第6項において準用する場合を含む。)の規定により建築協定の廃止を認可したときは、申請者に対して建築協定廃止認可書(様式第17号)を交付するものとする。

(建築協定書の縦覧)

第34条 法第71条(法第74条第2項において準用する場合を含む。)の規定による縦覧は、都市整備部審査指導課において行うものとし、その期間は3週間とする。

(保存建築物の指定等の申請書等の提出)

第34条の2 法第3条第1項第3号又は第4号の規定により指定又は認定を受けようとする者は、様式第17号の2による指定等申請書正本1通及び副本1通を市長に提出しなければならない。

2 前項の指定等申請書正本1通及び副本1通には、それぞれ第5条第1項第1号に掲げる図書及び次の表に掲げる図書を添付しなければならない。

図書の種類

明示すべき事項

土地利用現況図

敷地の周辺(敷地の外周から100メートルの範囲をいう。)の建築物及び工作物の位置、構造及び用途並びに土地の利用状況

3 第5条第1項第1号の表及び前項の表の各項に掲げる図書に明示すべき事項をこれらの表に掲げる図書のうち他の図書に明示してその図書を第1項の指定等申請書正本1通及び副本1通に添付する場合においては、前項の規定にかかわらず、当該各項に掲げる図書に明示することを要しない。この場合において、当該各項に掲げる図書に明示すべきすべての事項を当該他の図書に明示したときは、当該各項に掲げる図書を第1項の指定等申請書正本1通及び副本1通に添付することを要しない。

4 第2項に規定する図書又は書面のほか、市長が必要と認める場合においては、その他参考となる図書又は書面を添付させることがある。

(大規模木造建築物等の認定申請書等の提出)

第35条 令第115条の2第1項第4号の規定による市長の認定を受けようとする者は、認定申請書(様式第18号)正本1通及び副本1通を市長に提出しなければならない。

2 前項の認定申請書正本1通及び副本1通には、それぞれ第5条第1項第1号に掲げる図書及び次の表に掲げる図書を添付しなければならない。

図書の種類

明示すべき事項

土地利用現況図

敷地の周辺(敷地の外周から100メートルの範囲をいう。)の建築物及び工作物の位置、構造及び用途並びに土地の利用状況

各階平面図

(1) 壁及び筋かいの位置及び種類

(2) 柱及び通し柱の位置

(3) 開口部の位置

(4) 外壁の開口部の種類

(5) 外壁の構造並びに防火区画の位置及び内容

2面以上の立面図

外壁及び軒裏の構造

2面以上の断面図

(最下階の床は除く。)の構造

3 第5条第1項第1号の表及び前項の表の各項に掲げる図書に明示すべき事項をこれらの表に掲げる図書のうち他の図書に明示してその図書を第1項の認定申請書正本1通及び副本1通に添付する場合においては、前項の規定にかかわらず、当該各項に掲げる図書に明示することを要しない。この場合において、当該各項に掲げる図書に明示すべきすべての事項を当該他の図書に明示したときは、当該各項に掲げる図書を第1項の認定申請書正本1通及び副本1通に添付することを要しない。

4 第2項に規定する図書又は書面のほか、市長が必要と認める場合においては、その他参考となる図書又は書面を添付させることがある。

(立体道路に係る建築物の設置に関する認定申請書に添付する図書又は書面)

第35条の2 規則第10条の4の2第1項の市長が規則で定める図書又は書面のうち法第44条第1項第3号の規定による認定の申請に係る図書又は書面は、第5条第1項第1号に掲げるもの及び次の表に掲げるものとする。

図書の種類

明示すべき事項

配置図

(1) 建築物と一体的に整備する道路の位置、幅員及び種類並びに配置状況

(2) 重複利用区域の範囲

各階平面図

重複利用区域の範囲

2面以上の断面図

建築物の建築限界の範囲、建築物と一体的に整備する道路の位置及び高さ

現況図

(1) 縮尺及び方位

(2) 敷地境界線

(3) 敷地の接する道路の位置、幅員及び種類

(4) 計画部分以外の他の建築物の用途、構造及び配置状況

(5) 重複利用区域の範囲

2 第5条第1項第1号の表及び前項の表の各項に掲げる図書に明示すべき事項をこれらの表に掲げる図書のうち他の図書に明示してその図書を前項の認定の申請書に添える場合においては、前項の規定にかかわらず、当該各項に掲げる図書に明示することを要しない。この場合において、当該各項に掲げる図書に明示すべきすべての事項を当該他の図書に明示したときは、当該各項に掲げる図書を前項の認定の申請書に添えることを要しない。

3 第1項に規定する図書又は書面のほか、市長が必要と認める場合においては、次に掲げる図書又は書面を添付させることがある。

(1) 建築物と一体的に整備する道路の平面図、立面図、断面図及び構造図

(2) 道路立体的区域及び道路保全立体区域を示す図面並びに地区計画決定の内容を示す図書

(3) 道路一体建物に関する協定書

(4) 前3号に掲げるもののほか、参考となる図書

(第1種低層住居専用地域等内における高さの限度を超える建築物の認定申請書に添付する図書又は書面)

第36条 規則第10条の4の2第1項の市長が規則で定める図書又は書面のうち法第55条第2項の規定による認定の申請に係る図書又は書面は、第5条第1項第1号に掲げるもの及び第5条の2第1項第1号に掲げるもの(現況図を除く。)とする。

2 第5条第1項第1号の表及び第5条の2第1項第1号の表の各項に掲げる図書に明示すべき事項をこれらの表に掲げる図書のうち他の図書に明示してその図書を前項の認定の申請書に添える場合においては、前項の規定にかかわらず、当該各項に掲げる図書に明示することを要しない。この場合において、当該各項に掲げる図書に明示すべきすべての事項を当該他の図書に明示したときは、当該各項に掲げる図書を前項の認定の申請書に添えることを要しない。

3 第1項に規定する図書又は書面のほか、市長が必要と認める場合においては、その他参考となる図書又は書面を添付させることがある。

(高架の工作物内に設ける建築物等に関する認定申請書に添付する図書又は書面)

第37条 規則第10条の4の2第1項の市長が規則で定める図書又は書面のうち法第57条第1項の規定による認定の申請に係る図書又は書面は、第5条第1項第1号に掲げるもの及び次の表に掲げるものとする。

図書の種類

明示すべき事項

配置図

高架の工作物の柱又は壁の位置

2面以上の立面図

高さの制限線

2面以上の断面図

床から開口部の下端までの高さ

2 第5条第1項第1号の表及び前項の表の各項に掲げる図書に明示すべき事項をこれらの表に掲げる図書のうち他の図書に明示してその図書を前項の認定の申請書に添える場合においては、前項の規定にかかわらず、当該各項に掲げる図書に明示することを要しない。この場合において、当該各項に掲げる図書に明示すべきすべての事項を当該他の図書に明示したときは、当該各項に掲げる図書を前項の認定の申請書に添えることを要しない。

3 第1項に規定する図書又は書面のほか、市長が必要と認める場合においては、その他参考となる図書又は書面を添付させることがある。

(再開発等促進区等の区域内の制限の緩和に関する認定申請書に添付する図書又は書面)

第37条の2 規則第10条の4の2第1項の市長が規則で定める図書又は書面のうち法第68条の3第1項から第3項までの規定による認定の申請に係る図書又は書面は、第5条第1項第1号に掲げるもの、第5条の2第1項第1号に掲げるもの(現況図を除く。)及び次の表に掲げるものとする。

図書の種類

明示すべき事項

2面以上の立面図

外壁及び軒裏の構造及び仕上げの材料の種別

2面以上の断面図

床、内壁及び天井の仕上げの材料の種別

区域図

(1) 縮尺及び方位

(2) 再開発等促進区及び地区整備計画の区域又は沿道再開発等促進区及び沿道地区整備計画の区域の境界線並びに敷地の位置

2 第5条第1項第1号の表第5条の2第1項第1号の表及び前項の表の各項に掲げる図書に明示すべき事項をこれらの表に掲げる図書のうち他の図書に明示してその図書を前項の認定の申請書に添える場合においては、前項の規定にかかわらず、当該各項に掲げる図書に明示することを要しない。この場合において、当該各項に掲げる図書に明示すべきすべての事項を当該他の図書に明示したときは、当該各項に掲げる図書を前項の認定の申請書に添えることを要しない。

3 第1項に規定する図書又は書面のほか、市長が必要と認める場合においては、その他参考となる図書又は書面を添付させることがある。

(地区計画等の区域内の制限の緩和に関する認定申請書に添付する図書又は書面)

第37条の3 前条の規定は、規則第10条の4の2第1項の市長が規則で定める図書又は書面のうち法第68条の4、法第68条の5の2、法第68条の5の5第1項若しくは第2項又は法第68条の5の6の規定による認定の申請に係る図書について準用する。この場合において、前条第1項の表区域図の項中「再開発等促進区及び地区整備計画の区域又は沿道再開発等促進区及び沿道地区整備計画」とあるのは、「地区計画及び地区整備計画の区域、沿道地区計画及び沿道地区整備計画の区域又は防災街区整備地区計画及び防災街区整備地区整備計画」と読み替えるものとする。

(総合的設計による一団地の住宅施設についての制限の特例に関する認定申請書に添付する図書又は書面)

第37条の4 規則第10条の4の2第1項の市長が規則で定める図書又は書面のうち法第86条の6第2項の規定による認定の申請(以下この項において「申請」という。)に係る図書又は書面は、次に掲げるものとする。

(1) 次の表に掲げる図書

図書の種類

明示すべき事項

付近見取図

(1) 方位、道路及び目標となる地物

(2) 申請に係る土地の区域(以下「申請区域」という。)

配置図

(1) 縮尺及び方位

(2) 申請区域の境界線

(3) 申請区域内の建築物の敷地境界線、用途、延べ面積、位置及び構造並びに申請に係る建築物と申請区域内の他の建築物との別

(4) 申請区域内の建築物に附属する自動車車庫の用途に供する工作物の築造面積及び位置

(5) 土地の高低

(6) 申請区域内の建築物の各部分の高さ

(7) 申請区域の接する道路の位置、幅員及び種類

(8) 申請区域内に設ける通路の位置、延長及び幅員

各階平面図

(1) 縮尺及び方位

(2) 外壁の開口部の位置及び構造

(3) 申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における延焼のおそれのある部分の外壁の構造

2面以上の立面図

(1) 縮尺

(2) 開口部の位置及び構造

(3) 申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における延焼のおそれのある部分の外壁及び軒裏の構造

隣接する2以上の建築物を含む断面図

(1) 縮尺

(2) 地盤面

(3) 開口部の位置

(4) 軒の高さ及び建築物の高さ

(5) 建築物間の距離

地盤面算定表

(1) 建築物が周囲の地面と接する各位置の高さ

(2) 地盤面を算定するための算式

(2) 次の表に掲げる図書(法第56条の2第1項の規定により日影による高さの制限を受ける建築物に係るものに限る。)

図書の種類

明示すべき事項

付近見取図

隣地にある建築物の位置及び用途

配置図

(1) 軒の高さ

(2) 申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における地盤面の異なる区域の境界線

(3) 申請区域の接する道路、水面、線路敷その他これらに類するものの位置及び幅員

(4) 申請区域内の建築物の各部分からの真北方向の申請区域の境界線までの水平距離

日影図

(1) 縮尺及び方位

(2) 申請区域の境界線

(3) 法第56条の2第1項の対象区域の境界線

(4) 法別表第4(い)欄の各項に掲げる地域又は区域の境界線

(5) 日影時間の異なる区域の境界線

(6) 申請区域の接する道路、水面、線路敷その他これらに類するものの位置及び幅員

(7) 申請区域内における建築物の位置

(8) 申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における平均地盤面からの当該建築物の各部分の高さ

(9) 申請区域内の建築物の各部分からの真北方向の申請区域の境界線までの水平距離

(10) 申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における測定線

(11) 申請区域内の建築物が二の敷地内にあるものとみなされた場合における当該建築物が冬至日の真太陽時による午前8時から30分ごとに午後4時までの各時刻に水平面に生じさせる日影の形状

(12) 申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における当該建築物が冬至日の真太陽時による午前8時から午後4時までの間に測定線上の主要な点に生じさせる日影時間

(13) 申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における当該建築物が冬至日の真太陽時による午前8時から午後4時までの間に水平面に生じさせる日影の等時間日影線

(14) 申請区域内に建築する建築物で法第56条の2第1項の規定による対象区域内にあるものが、当該申請区域内の他の建築物であつて同項の規定による対象区域内にあるものの居住の用に供する部分(その部分が、当該建築する建築物に係る法別表第4(い)欄の各項に掲げる地域又は区域に対応する同表(は)欄の各項に掲げる平均地盤面からの高さより低い場合においては、同項に掲げる平均地盤面からの高さの部分)に生じさせる日影の形状及び等時間日影線

(15) 土地の高低

日影形状算定表

申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における平均地盤面からの当該建築物の各部分の高さ及び日影の形状を算定するための算式

2面以上の断面図

(1) 申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における平均地盤面

(2) 申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における地盤面及び平均地盤面からの建築物の各部分の高さ

(3) 隣地又はこれに連接する土地で日影が生ずるものの地盤面又は平均地表面

平均地盤面算定表

申請区域内の建築物が周囲の地面と接する各位置の高さ及び申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における平均地盤面を算定するための算式

2 前項各号の表の各項に掲げる図書に明示すべき事項をこれらの表に掲げる図書のうち他の図書に明示してその図書を前項の認定の申請書に添える場合においては、前項の規定にかかわらず、当該各項に掲げる図書に明示することを要しない。この場合において、当該各項に掲げる図書に明示すべきすべての事項を当該他の図書に明示したときは、当該各項に掲げる図書を前項の認定の申請書に添えることを要しない。

3 第1項に規定する図書又は書面のほか、市長が必要と認める場合においては、その他参考となる図書又は書面を添付させることがある。

(移転認定申請書に添付する図書又は書面)

第37条の5 規則第10条の4の2第1項の市長が規則で定める図書又は書面のうち令第137条の16第2号の規定による認定の申請(以下この項において「申請」という。)に係る図書又は書面は、第5条第1項第1号に掲げるもの及び次に掲げるものとする。

(1) 次の表に掲げる図書

図書の種類

明示すべき事項

配置図

(1) 擁壁の設置その他安全上適当な措置

(2) 下水管、下水溝又はためますその他これらに類する施設の位置及び排出経路又は処理経路

各階平面図

(1) 壁及び筋かいの位置及び種類

(2) 通し柱及び開口部の位置

(3) 延焼のおそれのある部分の外壁の位置及び構造

2面以上の立面図

延焼のおそれのある部分の外壁及び軒裏の構造(令第136条の2各号(第5号を除く。)に規定する準防火地域内にある建築物のうち、同条第1号イ若しくはロ又は第2号イ若しくはロの技術的基準に適合する建築物以外のものについては、縮尺、開口部の位置及び構造並びに外壁及び軒裏の構造)

基礎伏図

縮尺並びに構造耐力上主要な部分の材料の種別及び寸法

各階床伏図

小屋伏図

構造詳細図

(2) 申請に係る建築物が規則第1条の3第1項第1号ロ(1)から(3)までに掲げる建築物である場合にあっては、それぞれ同号ロ(1)から(3)までに定める図書及び書類

(3) 申請に係る建築物に設けられる建築設備が規則第1条の3第4項第1号ハ(1)及び(2)に掲げる建築設備である場合にあっては、それぞれ同号ハ(1)及び(2)に定める図書及び書類

(4) 建築物の敷地とこれに接する道路又は官公有地との境界線が明らかでない場合は、その所有者又は管理者の証する明示図書

(5) 様式第2号による工場・危険物調書(認定を受けようとする建築物が工場又は危険物の貯蔵若しくは処理の用途に供するものである場合に限る。)

(6) 高さ2メートルを超える崖に近接して建築物を建築する場合は、崖の上下端から当該建築物までの水平距離、崖の形状、土質等を示す図書

(7) 第8条第1項第2号第5号第6号及び第8号に掲げる図書

2 第5条第1項第1号の表及び前項第1号の表の各項に掲げる図書に明示すべき事項をこれらの表に掲げる図書のうち他の図書に明示してその図書を前項の認定の申請書に添える場合においては、同項の規定にかかわらず、当該各項に掲げる図書に明示することを要しない。この場合において、当該各項に掲げる図書に明示すべきすべての事項を当該他の図書に明示したときは、当該各項に掲げる図書を前項の認定の申請書に添えることを要しない。

3 第1項第2号から第7号までに掲げる図書又は書面の記載内容を他の図書又は書面に明示してその図書又は書面を同項の認定の申請書に添える場合においては、同項の規定にかかわらず、同項第2号から第7号までに掲げる当該図書又は書面を同項の認定の申請書に添えることを要しない。

4 第1項に規定する図書又は書面のほか、市長が必要と認める場合においては、その他参考となる図書又は書面を添付させることがある。

(一定の複数建築物に対する制限の特例に関する認定又は許可の申請書に添付する図書又は書面)

第37条の6 規則第10条の16第1項第4号及び同条第3項第3号の市長が規則で定める図書又は書面は、次に掲げるものとする。

(1) 法第86条第1項若しくは第2項の規定による認定又は同条第3項若しくは第4項若しくは法第86条の2第2項の規定による許可(以下この条において「認定等」という。)を受けようとする土地の地籍図の写し

(2) 認定等を受けようとする土地の登記事項証明書

2 認定の申請をしようとする者のほか、当該認定を受けようとする土地の所有者又は当該土地に存する建築物若しくは工作物に関して権利を有する者がある場合においては、これらの者の印鑑証明書を添付しなければならない。

3 前2項に規定する図書又は書面のほか、市長が必要と認める場合においては、その他参考となる図書又は書面を添付させることがある。

(一定の複数建築物に対する制限の特例に係る認定又は許可の取消しの申請書に添付する図書又は書面)

第37条の7 規則第10条の21第1項第3号の市長が規則で定める図書又は書面は、次に掲げるものとする。

(1) 法第86条の5第1項の規定による認定又は許可の取消し(以下この条において「取消し」という。)の申請に係る土地の地籍図の写し

(2) 取消しの申請に係る土地の登記事項証明書

2 取消しの申請をしようとする者のほか、当該取消しを受けようとする土地の所有者又は当該土地に存する建築物若しくは工作物に関して権利を有する者がある場合においては、これらの者の印鑑証明書を添付しなければならない。

3 前2項に規定する図書又は書面のほか、市長が必要と認める場合においては、その他参考となる図書又は書面を添付させることがある。

(し尿浄化槽を設ける区域)

第38条 令第32条第1項第1号に定めるし尿浄化槽を設ける区域のうち、特定行政庁が衛生上特に支障があると認めて規則で指定する区域は、下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号に規定する処理区域(市長が3年以内に処理区域とすること予定している区域を含む。)を除く市全域とする。

(垂直積雪量)

第38条の2 令第86条第3項の規定により市長が規則で定める垂直積雪量は、0.29メートル以上とする。ただし、市長は、区域の特性により必要であると認める場合においては、次の算式によって算定した数値以上を垂直積雪量とすることができる。

算式

d=0.0009×Is+0.21

算式の符号

d 垂直積雪量(単位 メートル)

Is 建築物を建築しようとする敷地の標準的な標高(単位 メートル)

(自動車車庫の構造)

第38条の3 府条例第51条ただし書の規定で定める構造は、次に掲げるものとする。

(1) 自動車車庫内における自動車の移動を、自動車を走行させることにより行うものであること。

(2) 自動車車庫のみの用途に供するものであること。

(3) 階数が2以下で、かつ、地階を有しないものであること。

(4) 自動車車庫の水平投影と隣地境界線又は同一敷地内の他の建築物の水平投影との水平距離が1メートル以上であること。ただし、各階に準不燃材料で造られた高さ1.5メートル以上の外壁その他防火上有効な設備を設けた自動車車庫にあっては、当該自動車車庫の水平投影と隣地境界線又は同一敷地内の他の建築物の水平投影との水平距離を50センチメートル以上とすることができる。

(5) 各階の開口部(天井、はりその他これらに類するものからその下方50センチメートル以上の距離にある部分までが直接外気に開放されているものをいう。以下この条において同じ。)の面積の合計が、当該階の床面積の100分の5以上であること。

(6) 各階の形状が矩形(長辺が24メートル以上のものに限る。)である場合にあってはその長辺間の中心線上に中心を持つ半径30メートルの円内にある当該中心線で分割された部分それぞれに、水平投影の長さが24メートル以上の開口部があり、形状が矩形以外のものである場合にあってはこれと同等以上の排煙に有効な機能を有する構造であると建築主事が認めるものであること。

2 府条例第53条ただし書の規則で定める構造は、次に掲げるものとする。

(1) 主要構造部のうち柱及びはりが不燃材料で、その他の部分が準不燃材料で造られたものであること。

(2) 前項各号に掲げる構造

(計画道路又は予定道路を前面道路とみなす建築物の認定申請書に添付する図書又は書面)

第39条 規則第10条の4の2第1項の市長が規則で定める図書又は書面のうち令第131条の2第2項の規定による認定の申請に係る図書又は書面は、第5条第1項第1号に掲げるもの及び次の表に掲げるものとする。

図書の種類

明示すべき事項

配置図

(1) 敷地の接する計画道路又は予定道路の位置、幅員及び種類

(2) 地盤面及び前面道路の路面の中心からの申請に係る建築物の各部分の高さ

(3) 地盤面の異なる区域の境界線

(4) 法第56条第1項第2号に規定する水平距離のうち最小のものに相当する距離

(5) 令第130条の12に掲げる建築物の部分の用途、位置、高さ、構造及び床面積

(6) 法第56条第2項に規定する後退距離

(7) 用途地域の境界線

(8) 高層住居誘導地区の境界線

(9) 法第56条第1項第2号イの規定により特定行政庁が指定した区域の境界線

(10) 令第132条第1項若しくは第2項又は令第134条第2項に規定する区域の境界線

(11) 前面道路の反対側又は隣地にある公園、広場、水面その他これらに類するものの位置

(12) 北側の前面道路の反対側又は北側の隣地にある水面その他これらに類するものの位置

2面以上の断面図

(1) 前面道路の路面の中心の高さ

(2) 地盤面及び前面道路の路面の中心からの建築物の各部分の高さ

(3) 法第56条第1項から第6項までの規定による建築物の各部分の高さの限度

(4) 敷地の接する道路の位置、幅員及び種類

(5) 前面道路の中心線

(6) 擁壁の位置

(7) 土地の高低

(8) 地盤面の異なる区域の境界線

(9) 令第130条の12に掲げる建築物の部分の用途、位置、高さ、構造及び床面積

(10) 法第56条第1項第2号に規定する水平距離のうち最小のものに相当する距離

(11) 法第56条第2項に規定する後退距離

(12) 用途地域の境界線

(13) 高層住居誘導地区の境界線

(14) 法第56条第1項第2号イの規定により特定行政庁が指定した区域の境界線

(15) 令第132条第1項若しくは第2項又は令第134条第2項に規定する区域の境界線

(16) 前面道路の反対側又は隣地にある公園、広場、水面その他これらに類するものの位置

(17) 北側の前面道路の反対側又は北側の隣地にある水面、線路敷その他これらに類するものの位置

2 第5条第1項第1号の表及び前項の表の各項に掲げる図書に明示すべき事項をこれらの表に掲げる図書のうち他の図書に明示してその図書を前項の認定の申請書に添える場合においては、前項の規定にかかわらず、当該各項に掲げる図書に明示することを要しない。この場合において、当該各項に掲げる図書に明示すべきすべての事項を当該他の図書に明示したときは、当該各項に掲げる図書を前項の認定の申請書に添えることを要しない。

3 第1項に規定する図書又は書面のほか、市長が必要と認める場合においては、当該認定の申請に係る都市計画道路敷地境界明示書その他参考となる図書又は書面を添付させることがある。

(前面道路からの後退距離の算定の特例)

第40条 令第130条の12第5号の規定により市長が定めるものは、道路上空に設ける渡り廊下のうち、次の各号の1に掲げるものとする。

(1) 学校、病院、養老院その他これに類する用途に供する建築物に設けられるもので、生徒、患者、老人等の通行の危険を防止するために必要なもの

(2) 建築物の5階以上の階に設けられるもので、その建築物の避難施設として必要なもの

(3) 多数人の通行又は多量の物品の運搬の用途に供するもので、道路の交通の緩和に寄与するもの

(敷地面積の規模の緩和)

第40条の2 令第136条第3項ただし書の規定に基づき市長が同項の表(ろ)欄に掲げる数値によることが不適当であると認めて定める敷地面積の規模は、次の各号に掲げる地域の区分に応じ、当該各号に定める敷地面積の規模とする。

(1) 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域又は田園住居地域 1,000平方メートル

(2) 第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、準工業地域、近隣商業地域又は商業地域 500平方メートル

(制限の緩和に関する認定申請書等の提出)

第41条 府条例第9条の2、第24条及び第78条の規定による市長の認定を受けようとする者は、認定申請書(様式第19号)の正本1通及び副本1通を市長に提出しなければならない。

2 市長が必要であると認める場合においては、前項の認定申請書の正本及び副本にそれぞれ参考となる図書を添付させることがある。

(敷地と道路との関係に関する制限の緩和に関する認定申請書に添付する図書又は書面)

第41条の2 府条例第5条第2項、第66条ただし書、第67条第2項及び第68条第2項の規定による市長の認定を受けようとする者は、様式第20号による認定申請書正本1通及び副本1通を市長に提出しなければならない。

2 前項の認定申請書正本1通及び副本1通には、それぞれ第5条第1項第1号に掲げる図書及び第5条の2第1項各号に掲げる図書又は書面を添付しなければならない。

3 第5条第1項第1号の表及び第5条の2第1項第1号の表の各項に掲げる図書に明示すべき事項をこれらの表に掲げる図書のうち他の図書に明示してその図書を第1項の認定申請書正本1通及び副本1通に添付する場合においては、前項の規定にかかわらず、当該各項に掲げる図書に明示することを要しない。この場合において、当該各項に掲げる図書に明示すべきすべての事項を当該他の図書に明示したときは、当該各項に掲げる図書を第1項の認定申請書正本1通及び副本1通に添付することを要しない。

4 第2項に規定する図書又は書面のほか、市長が必要と認める場合においては、その他参考となる図書又は書面を添付させることがある。

(違反建築物の公告)

第42条 法第9条第13項に規定する標識は、建築基準法による命令の公告(様式第21号又は様式第22号)とする。

2 規則第4条の17の規定により市長が定める公示の方法は、公告文書(様式第23号又は様式第24号)茨木市公告式条例(昭和25年茨木市条例第73号)第2条第2項に規定する市役所前の掲示場及び都市整備部審査指導課の事務室内に掲示することにより行う。

(施行期日)

1 この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に効力を有する府知事その他の機関が行つた許可認可等の処分その他の行為又は同日において現にこれらの機関に対して行つている許可認可等の申請その他の行為で同日以後において市長その他の機関が管理し及び執行することとなる事務に係るものは、同日以後において市長その他の機関が行つた許可認可等の処分その他の行為又はこれらの機関に対して行つた許可認可等の申請その他の行為とみなす。

(昭和61年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年規則第39号)

1 この規則は、昭和62年11月16日から施行する。ただし、第14条第2項の改正規定は、昭和63年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に使用している様式については、当分の間、所要の調整をして使用することを妨げない。

(昭和63年規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第17号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年規則第19号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(同年規則第28号)

この規則は、平成4年11月1日から施行する。

(平成6年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号)第1条の規定による改正後の都市計画法(昭和43年法律第100号)第2章の規定により、用途地域に関する都市計画が決定されるまでの間は、第2条の規定による改正後の茨木市建築基準法施行細則(以下「新規則」という。)第5条第1項中「法第48条第1項から第12項までのただし書」とあるのは「都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号)による改正前の建築基準法(以下「旧法」という。)第48条第1項から第8項までの各項ただし書」と、新規則第6条の2第1項中「法第48条第1項から第10項までのただし書」とあるのは「旧法第48条第1項から第6項までの各項ただし書」と、新規則第17条第1項、第20条及び第22条中「法第48条第13項」とあるのは「旧法第48条第9項」と、新規則第36条の見出し中「第1種低層住居専用地域又は第2種低層住居専用地域」とあるのは「第1種住居専用地域」と、新規則第37条の3第1項中「第10項」とあるのは「第9項」と読み替えるものとする。

(同年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の建築基準法施行細則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の建築基準法施行細則の様式により作成した様式として使用することができる。

(平成12年規則第30号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(同年規則第33号)

この規則は、平成12年6月1日から施行する。

(同年規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(同年規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の建築基準法施行細則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正前の建築基準法施行細則の様式により作成した様式として使用することができる。

(平成14年規則第13号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、同年6月1日から施行する。

(1) 第9条の3の改正規定

(2) 第9条の2の次に1条を加える改正規定

(3) 第10条の前に1条を加える改正規定

(4) 様式第6号の4、様式第6号の5及び様式第6号の6を加える改正規定

(平成15年規則第33号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年規則第13号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第13条及び第14条の改正規定は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現に改正前の建築基準法施行細則(次項において「旧規則」という。)の様式により提出されている申請書は、改正後の建築基準法施行細則の様式により提出されたものとみなす。

3 この規則施行の際、旧規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(平成19年規則第46号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第14条の改正規定は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(同年規則第62号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年6月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の規定は、この規則の施行の日以後の許可等の申請又は計画の通知に係る減免について適用し、同日前の許可等又は確認の申請に係る減免については、なお従前の例による。

(平成20年規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に着手していた建築基準法(昭和25年法律第201号)第12条第1項の規定による調査及びその結果の報告並びに同条第3項の規定による検査及びその結果の報告については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(平成21年規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の建築基準法施行細則(次項において「旧規則」という。)の様式により提出されている申請書は、改正後の建築基準法施行細則の規定により提出されたものとみなす。

3 この規則の施行の際、旧規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(平成22年規則第47号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の建築基準法施行細則(次項において「旧規則」という。)の様式により提出されている監理届、報告書及び申請書は、改正後の建築基準法施行細則の様式により提出されたものとみなす。

3 この規則の施行の際、旧規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(平成23年規則第46号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に着手している建築基準法(昭和25年法律第201号)第12条第1項の規定による調査及びその結果の報告並びに同条第3項の規定による検査及びその結果の報告については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の建築基準法施行細則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(平成24年規則第10号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年規則第50号)

この規則は、平成26年8月1日から施行する。

(平成27年規則第51号)

この規則は、平成27年6月1日から施行する。

(平成28年規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)から令和元年5月31日までの間に、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第7条第5項若しくは法第7条の2第5項の規定による検査済証の交付を受けた建築物に係る小荷物専用昇降機又は法第87条の4において準用する法第7条第5項若しくは法第7条の2第5項の規定による検査済証の交付を受けた小荷物専用昇降機については、当該交付を受けた日以後最初の4月1日から翌年の3月31日までの間は、この規則による改正後の建築基準法施行細則(以下「新規則」という。)第14条第3項の規定は、適用しない。

3 施行日から令和元年5月31日までの建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第16条第3項第2号に規定する防火設備(国、都道府県及び建築主事を置く市町村の建築物に設けるものを除く。)及び新規則第14条第2項に規定する特定建築設備等に係る報告に関する同条第5項の規定の適用については、同項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時期とする。

(1) 施行日に現に存するもの(平成28年4月1日から同年5月31日までの間に法第7条第5項若しくは法第7条の2第5項の規定による検査済証の交付を受けた建築物に係る防火設備を除く。) 第1回目にあっては平成29年4月1日から同年12月25日まで、第2回目以降にあっては平成30年4月1日から同年12月25日まで及び平成31年4月1日から令和元年5月31日まで

(2) 平成28年4月1日から平成29年3月31日までの間に法第7条第5項若しくは法第7条の2第5項の規定による検査済証の交付を受けた建築物に係る防火設備(前号に掲げるものを除く。) 第1回目にあっては平成30年4月1日から同年12月25日まで、第2回目以降にあっては平成31年4月1日から令和元年5月31日まで

(3) 平成29年4月1日から同年5月31日までの間に法第7条第5項若しくは法第7条の2第5項の規定による検査済証の交付を受けた建築物に係る防火設備(第1号に掲げるものを除く。) 平成31年4月1日から令和元年5月31日まで

4 この規則の施行の際、この規則による改正前の建築基準法施行細則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(平成29年規則第29号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第19号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。ただし、様式第5号及び様式第6号の改正規定は、公布の日から施行する。

(同年規則第47号)

この規則は、平成30年9月25日から施行する。

(令和元年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、元号を改める政令の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(同年規則第7号)

この規則は、建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)の施行の日から施行する。

(令和2年規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の建築基準法施行細則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(令和3年規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(令和5年規則第31号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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建築基準法施行細則

昭和57年2月19日 規則第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11類 設/第2章 土木・建築
沿革情報
昭和57年2月19日 規則第5号
昭和61年4月1日 規則第14号
昭和62年11月14日 規則第39号
昭和63年12月7日 規則第35号
平成元年3月31日 規則第17号
平成2年2月20日 規則第1号
平成4年7月1日 規則第19号
平成4年10月30日 規則第28号
平成6年1月17日 規則第1号
平成6年11月9日 規則第29号
平成11年4月30日 規則第24号
平成12年3月31日 規則第30号
平成12年5月31日 規則第33号
平成12年11月16日 規則第37号
平成12年12月27日 規則第45号
平成14年3月29日 規則第13号
平成15年3月31日 規則第33号
平成16年3月31日 規則第13号
平成18年3月20日 規則第3号
平成19年3月30日 規則第46号
平成19年6月18日 規則第62号
平成20年3月31日 規則第24号
平成21年4月23日 規則第31号
平成22年5月24日 規則第47号
平成23年6月30日 規則第46号
平成24年3月26日 規則第10号
平成26年7月31日 規則第50号
平成27年5月29日 規則第51号
平成28年5月31日 規則第39号
平成29年3月31日 規則第29号
平成30年3月27日 規則第19号
平成30年9月20日 規則第47号
令和元年5月1日 規則第1号
令和元年6月21日 規則第7号
令和2年3月31日 規則第31号
令和3年5月31日 規則第30号
令和5年3月31日 規則第31号