○道路掘削と路面復旧の措置に関する内規

昭和40年6月14日

茨木市内規第3号

(目的)

第1条 この内規は、道路法(昭和27年法律第180号)の規定により道路占用許可又は道路に関する工事の許可を受けた者が行う道路の掘削等に関する必要な措置について定めることを目的とする。

(許可申請手続)

第2条 前条の道路掘削等の工事に着手しようとするときは、この内規に規定する手続きによらなければならない。

2 舗装道路のうち舗装後、簡易舗装については1年、その他の舗装については2年を経過しない道路については原則として許可しない。ただし、やむを得ない場合には、協議の上許可することができる。

第3条 道路を掘削しようとする者は、当該工事の計画書に基づき、協議した後道路掘削許可申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

第4条 市長は道路の掘削を許可したときは、道路掘削許可書(様式第2号)を交付する。

第5条 道路掘削の許可を受けた者は、工事着手前に工事着手届を市長に提出しなければならない。ただし、災害等緊急を要する場合は、この限りでない。

第6条 工事完成の際は、速やかに路面の復旧を完全にし、茨木市土木工事共通仕様書(以下「共通仕様書」という。)による工事写真を添付の上工事竣工届を市長に提出し、立会検査を受けなければならない。

第7条 道路掘削工事は、掘削箇所若しくは工事現場にさく又はおおいを設け、夜間は色灯をつけるなど、道路交通の危険防止のために必要な保全措置を講じなければならない。

2 前項の工事方法が不良である場合には、工事を中止させ、又は監督員を配置することがある。これに要する費用は、すべて掘削者の負担とする。

第8条 道路掘削は、共通仕様書により行い、舗装道路については、舗装切断機で丁寧に切り取るものとする。

(埋めもどし方法)

第9条 道路を掘削した場合の埋めもどしは、次の各号に掲げるところによるほか、共通仕様書によらなければならない。

(1) 掘削土砂を埋めもどす場合には、層ごとにしめ固めながらこれを行い、特に最上層については、ローラー又はこれに類するもので十分転圧すること。

(2) 掘削後の埋めもどしは、掘削者の負担において山砂、川砂又は再生(骨)材に入れ換えること。ただし、山砂、川砂又は再生(骨)材と同等程度の残土で市長が入換えの必要がないと認めたときは、この限りでない。

(3) 土留工取りはずしについては、下部を埋めもどした後徐々にこれを行い、崩壊のおそれある箇所は埋め殺すこと。また湧水地帯においては、湧水、溜水を排除しながら埋めもどすこと。

(仮復旧の方法)

第10条 掘削者は、埋めもどしの完了後遅滞なく当該路面の種類により、別表第1及び別表第2に基づき路面の仮復旧を施工し、本市の指定する期間凹凸のないよう維持するものとする。ただし、市長が路線の重要性及び交通量等により、特別に仮復旧を指定する場合は、その方法によらなければならない。

(本復旧)

第11条 路面の本復旧は、仮復旧完了後原則として市長が掘削者の費用でもつてこれを行う。ただし、市長が掘削者に本復旧を施工させるのが適当であると認めた場合は、この限りでない。この場合の工法は、共通仕様書、日本道路協会のアスファルト舗装工事共通仕様書及びアスファルト舗装要綱に準拠するものとする。

(掘削影響範囲の決定)

第12条 掘削影響範囲の決定は、道路管理者と申請者の双方が立会いの上協議決定するものとする。ただし、一般的基準は、別表第3に定める範囲とする。

2 掘削及びそれに伴う片側通行等のために生じた破損箇所並びに迂回路の破損箇所が前項に定めた影響範囲外にある場合は、それらの破損箇所を含めたものを双方協議の上掘削範囲とする。

(本復旧の範囲)

第13条 路面の本復旧は、その路面の種類により次の各号に規定する範囲により施工しなければならない。

(1) 砂利道及び防塵処理又はこれらに類する路面の場合は、影響範囲をもつて本復旧の施工範囲とする。

(2) アスファルト舗装は、前条の規定を準用して本復旧の範囲を定める。

(3) セメントコンクリート舗装、板石、木画像、歩板等の舗装又はこれに類するものは、在来舗装の端部又は目地に囲まれた版を最小本復旧単位版とする。

(4) 道路の交差部その他前各号の規定により本復旧の範囲を決定し難いときは、その都度市長がこれを決定する。

(路面以外の構造物の復旧)

第14条 道路掘削等の工事の原因により前条以外の道路の構造物に損傷を与えた場合は、市長がその復旧の範囲及び工法を決定する。

(本復旧の工法及び単価)

第15条 本復旧の工法は、別表第4のとおりとする。

2 本復旧に要する単価は、年度当初に市長が決定する。

(本復旧費等の徴収)

第16条 路面の本復旧に要する費用は、第13条に規定する本復旧の範囲に前条の本復旧単価を乗じた金額とし、第11条ただし書以外の場合は、すべて市長の指定する期間までに納入しなければならない。

(品質管理及び施工管理等)

第17条 掘削者は、第9条及び第11条ただし書の規定により復旧する場合、品質管理及び施工管理の関係資料並びに工事施工内容の記録写真を提出するものとする。

1 この内規は、昭和40年6月14日から施行する。

2 第11条ただし書以外の場合とは、当分の間本市水道事業所の道路占用掘削復旧工事に限定する。

(昭和45年内規第3号)

この内規は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和47年内規第2号)

この内規は、昭和47年8月1日から施行する。

(昭和49年内規第4号)

この内規は、昭和49年7月1日から施行する。

(昭和59年内規第2号)

この内規は、昭和59年10月1日から施行する。

(平成3年内規第1号)

この内規は、公布の日から施行する。

(令和元年内規第1号)

(施行期日)

1 この内規は、元号を改める政令の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この内規の施行の際、この内規による改正前の内規によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

別表第1

砂利道掘削跡仮復旧基準図

路盤良好の場合

画像

表層 砕石

厚 6cm

入替土砂(砂又は山砂)

上層は鉱滓又は水滓で固める。

H―20cm―6cm

良質な在来土砂層毎にしめ固める。

路盤不良の場合

画像

表層 砕石

内外厚 8cm

入替土砂(砂又は山砂)

上層は鉱滓又は水滓で固める。

良質

H―8cm―h

良質な在来土砂

別表第2

舗装道路掘削跡復旧基準

補装種別

細目

仮復旧基準

アスファルト

セメント

コンクリート

舗装

 

路面アスファルト復旧3cm以上、表層、粒度調整砕石、厚15cm目潰を施し、凹凸のないよう仕上げる。

入替土砂(砂又は山砂)厚―H―15cm―3cm

画像

(注) 本復旧までの期間、路面に凹凸のないよう常時パトロールをし、維持すること。

別表第3

掘削影響範囲の一般的基準

画像

掘削幅員及び延長に0.2メートルを加算し、かつ、掘削深さに0.15を乗じた数値を加算した範囲を影響範囲とする。

別表第4

茨木市道路掘削跡本復旧基準

 

舗装種別

復旧図

1

アスファルト

コンクリート

画像

密粒度アスファルトコンクリート

粒度調整砕石

2

アスファルト

コンクリート

画像

密粒度アスファルトコンクリート

粗粒度アスファルトコンクリート

粒度調整砕石

クラッシャーラン

3

アスファルト

コンクリート

画像

密粒度アスファルトコンクリート

粗粒度アスファルトコンクリート

粒度調整砕石

クラッシャーラン

4

セメント

コンクリート

画像

セメントコンクリート

クラッシャーラン

5

歩道

アスファルト

コンクリート

画像

密粒度アスファルトコンクリート

クラッシャーラン

(又は粒度調整砕石7cm)

6

歩道

コンクリート平板

画像

コンクリート平板

クラッシャーラン

(又は粒度調整砕石7cm)

7

歩道

インターロッキング

ブロック

画像

インターロッキングブロック

クラッシャーラン

(又は粒度調整砕石7cm)

8

砂利道

画像

クラッシャーラン

付記 路盤が特に不良な場合は、厚さ5cm以上20cm以下の砂褥層を追加

画像

画像

道路掘削と路面復旧の措置に関する内規

昭和40年6月14日 内規第3号

(令和元年5月1日施行)